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契約書に詳しい方お願いします

契約書に詳しい方、教えて下さい!! A社に技術はあるのですが資格がなく、一時的にB社に名前をかりて仕事をするときに、万が一トラブルが起こった際はB社に責任がなくすべてA社が責任をとります。 という感じの契約書を作りたいのですが、知識がなくわかりません。 似たようなひな形、文章がわかる方教えて頂けませんか?

みんなの回答

回答No.3

たとえば宅地建物取引業法ですが, (名義貸しの禁止) 第十三条 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物  取引業を営ませてはならない。 2 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業  を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする  広告をさせてはならない。 (指示及び業務の停止) 第六十五条(第1項略) 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引  業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物  取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の  停止を命ずることができる。  一(略)  一の二(略)  二 第十三条、(以下略)  三(以下略) 第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは  三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  一(略)  二(略)  三 第十三条第一項の規定に違反して他人に宅地建物取引業を営ませた者  四(略) 第八十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に  処する。  一(略)  二 第十二条第二項、第十三条第二項、(以下略)  三(以下略) 他にも免許を必要とするような事業であれば,この手の規定があります。 大丈夫ですか?

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.2

資格がない者が責任をとれるとは思えない。 建設工事であれば、確実に建設業法違反の範疇。 名前を貸した方も罰せられることとなります。 その様なひな形など存在しないでしょ。 資格が無ければ技術があるとは言えない。 名義貸しで逮捕に至った例は山ほど有ります。

  • 441moe
  • ベストアンサー率16% (75/449)
回答No.1

借りれる資格なのですか?? 借りれない資格なら、契約書自体が無効です。 違法行為を2社連盟で記録残す意味しかありません。 借りれる資格なら A社からB社に対し誓約書提出(法的拘束力は同じです) すればすみます。 内容は、おっしゃる通り書けば良いです。 ただ、借りれる資格はないと思います、 貸し借りできれば、資格の意味ないですから。

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