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結構前の事ですが、
もう結構前ですが、このサイトで法律や医療や税務などのカテでの回答は弁護士法や医師法などに抵触していると言う内容の書き込みをしまくり、ことごとく削除されていた人がいましたが、実際のところ抵触しているんですか?
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医師法第17条は、国民の生命・健康に危険を及ぼす行為を禁止する趣旨から、医師以外の者が医業を行うことを禁じています。 ここで、「医業」とは、「医行為を業として行うこと」ですが、「業として」とは、「反復継続の意志をもって行うこと」です。営利目的であるかどうか、言い換えれば、報酬を得ているかどうかは関係ありません(仙台高判昭和26年4月11日、名古屋高判昭和27年12月25日など)。 ちなみに、「医行為」とは、「医学上の知識と技能を有しないものがみだりにこれを行うときは、生理上危険のある程度に達している行為」のことをいい(最判昭和30年5月24日)、危険に関しては、実際に危険があったかどうかには関わりなく、抽象的危険性が認められれば足ります(東京高判昭和42年3月16日、浦和地川越支部判昭和63年1月23日)。 さらに、大審院判決によれば、「診察をしないで治療行為のみをし、または、治療行為をしないで診察のみをするのも医行為に当たる」とされています(昭和8年7月31日)。これに照らせば、たった1度の医行為であっても、「緊急避難等の特別の事情がない限り、反復継続の意志があるとされる」可能性が極めて大です。実際、大審院では、概略同旨の判例があります(大判大正14年5月27日:「たとえ一度の行為であっても、反復継続の意志があれば、直ちに医師法違反が成立」する)。 実例を挙げれば、「薬売商がサービスの目的で無報酬で顧客の血圧を測定した場合も、その行為は、医師法第17条にいう医業に当る」とされた例があります(名古屋高金沢支部判昭和33年4月8日)。 次に、インターネットはどうか。 インターネットが不特定多数に開かれた空間であることに異論はないかと存じます。このことは、仮にこのサイトで歌詞を書き込んだ場合、著作権侵害を問われる可能性があることを考えれば容易に理解し得、また、2ちゃんねるでの発言が名誉毀損とされ損害賠償が命じられた一連の事件からも明らかです。 ネットが閉鎖された空間であるならば、2ちゃんねるにおける発言が名誉毀損(公然≒不特定多数 に向けて社会的評価を貶める言動を行うこと)であるとして損害賠償を認める判決は出されていなかったはずなのです。 この点に基づけば、利用する本人たちの意志が「自己責任で取り扱って下さい」ということであっても、このサイト上で、「こういう症状なのですが、どのような病気でしょう」との問いかけに対して「これこれこういう病気が疑われます。これに対しては、このような治療方法を受けることがお勧めですよ。また、薬はこれが効きます」と回答する行為は、客観的な立場から見て、インターネットという不特定多数に対して開かれた空間を介しての<不特定多数を相手にする、緊急性のない、しかも、まかり間違って誤診であれば危険を及ぼす(抽象的危険性を伴う)医行為>であり、それはすなわち<無資格者による医業>に他なりません。 よって、「どのような病気が疑われるでしょう?」というような質問に対して「診断して治療方法を教える(推奨する)」と回答する行為は、医師法第17条違反です。 利用規約(というより、運営指針)の変更については、OKWeb側で厚生労働省に問い合わせ、頂戴した回答を元に検討した、という話を聞いています(そういう話をオープンにしないからこういうご質問がなされるのだと感じるのは、私だけだろうか??)。 ついでに、税理士法についていえば、第52条に、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」と規定されています。 旧法下の判例ですが、税務代理士法第21条違反(現行税理士法第52条違反)の成立要件に関しては、「反復継続の意志を持って税理士業務を行えば足り、報酬の有無を問わない。」というのが散見されます(例えば、高松高判昭和25年4月17日、大阪高判昭和26年2月16日)。 そして、「税に関する相談が商工会の業務として約款に掲げられていたとしても、税理士でない以上、税理業務を行うことは、正当な業務行為とはいえない」とされた判例もあります(東京高判昭和28年11月19日)。 このような実例をつぶさに検討すると、利用する本人たちの「友達に相談する感覚」「自己責任でやるから」という意志は関係ないのです。客観的に「どのような態様であると認められるか」が重要なのです。たとえ診断される側の了解があったとしても、危険を招くようなことを断言することは、刑事罰が科せられる違法行為となります。 例えば、非施術者の承諾を得て無免許で豊胸手術を行い、非施術者を死に至らしめた事件の控訴審では、被告人は、「非施術者の承諾を予め得たのであるから、本件行為は違法性が阻却されるものであるのに、第一審で、右の点を看過して被告人に対し傷害致死罪の成立を認めたのはおかしい」と主張しましたが、東京高裁は、医師法違反及び傷害致死であることを明示し、第一審の判決懲役5年を支持しています(東京高判平成9年8月4日)。 以上のように、実社会では厳しく罰せられるのに、「ネット」「匿名」の場合には罰せられないというのは、極めて不合理であるとしか思えません。 また、既述したように、司法が「ネットは不特定多数の者が閲覧可能である以上、公然性を満たす」と判断している以上、医師法第17条違反にしても、税理士法第52条違反にしても、「友達に聞く感覚と同じ」「ネットだから、匿名だから違法ではない」という理論は通用しないと推量します。 「弁護士法違反だ」という書き込みについては、(私は)読んだ記憶がありません。 ただ、検討もろくすっぽせず、他の回答者が規約違反承知で「もっと慎重に検討しろよ!!」と罵声を浴びせても一向に応えることなく、てんで間違った回答を相も変わらずヌケヌケと投稿し続ける輩がワンサといるこのサイトの現状を見ていると、質問者を問題解決までの正確な道筋に導くべく、そういう回答者に対して「無資格者が法律相談に回答することは、弁護士法違反だ!」と叫んでお引き取りを願い、「友達に相談して得られる情報よりもひどい雑音」を断ち切りたくなる気持ちは理解できますが(w
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- P_hydra
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書き込みを削除されていた方がどなたかは、私にはよくわかりませんが、 OKWebのお知らせ(参考URL)の「▼医療・病気関連の質問や回答に対する判断の基準について [2003/11/26]」は、ユーザーからの指摘がきっかけでなされたもののようです。 どのような回答が法律に抵触しているかについては、線引きの判断基準が難しいのでしょうが、(法律の趣旨から)厳密に解釈すれば,現時点でも(かなり黒に近い)グレーゾーンのQ&Aが多く存在するように思います。 ただ、既存の法律(医師法や弁護士法など)はこのようなインターネットの発達を想定していなかったため、運用が難しくて実際に取り締まりの対象にはしにくいのかな?
お礼
ありがとうございました
しません(^_^; このサイトでは、素人が素人に回答する場所であることが明記されており、質問する場合も回答する場合も、それからただ閲覧する場合にも、その点をちゃんと理解してから利用しなければいけないと規約に記載されています。 なので、友達同士の相談の域を出ないのです。 素人がプロの振りをする場所ではないですからね。 『素人が法律のことを友達同士で話題に出してはいけない』、もしくは『友達同士で行った会話を公表する場合は根拠を示さなければいけない』という法律があれば別ですが。
お礼
ありがとうございました
お礼
ご丁寧にありがとうございました。