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医師の肩書きを医療以外で使う事への規制はありますか?

こんにちは。 ふとしたことから疑問に思う事が出てきたので、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 以下のような事をするのに医師法・医療法などで規制はありますか。 1 医師が医師の肩書きを宣伝に、医療以外のことをする事。例えば、「お医者さんが教えるパソコン講座」みたいなこと。 2 そのようなタイトルの本を出版する事 「忙しい中マスターした医師が教える最短ワード&エクセル独学法」 こんな感じの医療とは直接関係のない事です。パソコンは適当に思いついた例で、実際にするわけではありませんが、疑問に思ったので教えて下さい。

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回答No.1

医師とは関わりの無いタダの素人のチョット検索しただけの回答ですので,そのつもりで御判断下さい。  医師法第7条第2項に『医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて医業の停止を命ずることができる。』とあります。  ・http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM  「医師としての品位を損するような行為」に当たるかどうかじゃないでしょうか。普通の内容なら問題にならないと思います。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM
fabulous75
質問者

お礼

ありがとうございます。 「医師が話す病院で本当にあった怖い話」のようなタイトルの本をみて思いつきました。 参考になりました。

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