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医師の肩書きを医療以外で使うことに対する法的規制はありますか?

こんにちは。 前に医療カテで質問しましたが、やはり法律かな?と思い締め切ってこのカテで再質問します。 ふとしたことから疑問に思う事が出てきたので、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 以下のような事をするのに医師法・医療法などで規制はありますか。 1 医師が医師の肩書きを宣伝に、医療以外のことをする事。例えば、「お医者さんが教えるパソコン講座」みたいなこと。 2 そのようなタイトルの本を出版する事 「忙しい中マスターした医師が教える最短ワード&エクセル独学法」 こんな感じの医療とは直接関係のない事です。パソコンは適当に思いついた例で、実際にしたり見たりしたわけではありませんが、疑問に思ったので教えて下さい。また参考に他の職業の場合はどう、という回答も興味あるのでよろしければお願いします。(例:「ある弁護士のヨーロッパ旅行記」というタイトルの本など)

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noname#7306
noname#7306
回答No.2

法律の事は全然判りませんが、医師であるという事で利益を生む商売をしようとする訳ですよね。いわゆる刑事事件になったり、詐欺にあたるような行為でなければ全く問題ないのではないでしょうか?実際、出版関係では、エビデンスも何も無いメシマコブだサルノコシカケだ何だので癌が治った等々、医学博士の肩書きで山のように出版されてますし、それが薬事法に引っかかった等の話は非常に少ないのではないでしょうか?fablousさんが書かれてるような事は逆に医師に対し役に立つ商売であり、いいことだと思います。私は蕎麦打ちが趣味ですが「蕎麦打つ外科医」と言う本を読みました。

fabulous75
質問者

お礼

私も同じように「メシマコブ」などのことを考えました。確かにエビデンスのないものを医師の肩書きですすめていますが、一応医学に関しますし、エビデンスもこれから出てくるかもしれないですよね?「蕎麦打つ外科医」は参考になります。回答ありがとうございました。なおお礼の書き込みが随分遅くなった事をお詫び申し上げます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

実際に医師の資格があれば、資格詐称にはなりませんから問題ないでしょう。

fabulous75
質問者

お礼

随分お礼の書き込みが遅くなって申し訳ありませんでした。そうですよね、資格詐称にはならないですね。 回答ありがとうございました。

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