- ベストアンサー
医師の肩書きを医療以外で使うことに対する法的規制はありますか?
こんにちは。 前に医療カテで質問しましたが、やはり法律かな?と思い締め切ってこのカテで再質問します。 ふとしたことから疑問に思う事が出てきたので、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 以下のような事をするのに医師法・医療法などで規制はありますか。 1 医師が医師の肩書きを宣伝に、医療以外のことをする事。例えば、「お医者さんが教えるパソコン講座」みたいなこと。 2 そのようなタイトルの本を出版する事 「忙しい中マスターした医師が教える最短ワード&エクセル独学法」 こんな感じの医療とは直接関係のない事です。パソコンは適当に思いついた例で、実際にしたり見たりしたわけではありませんが、疑問に思ったので教えて下さい。また参考に他の職業の場合はどう、という回答も興味あるのでよろしければお願いします。(例:「ある弁護士のヨーロッパ旅行記」というタイトルの本など)
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#7306
回答No.2
その他の回答 (1)
noname#24736
回答No.1
お礼
私も同じように「メシマコブ」などのことを考えました。確かにエビデンスのないものを医師の肩書きですすめていますが、一応医学に関しますし、エビデンスもこれから出てくるかもしれないですよね?「蕎麦打つ外科医」は参考になります。回答ありがとうございました。なおお礼の書き込みが随分遅くなった事をお詫び申し上げます。