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姻族関係終了の意思表示
婚姻関係にある男女の一方が死亡した場合、生存配偶者は姻族関係終了の意思表示をする事により姻族関係を終了させる事が出来ますが、次のような場合でも出来るんでしょうか?面倒見る人はどうなるんでしょうか? 太郎さんと花子さんが結婚している。 太郎さんには唯一の肉親である寝たきりの母とめさんがいる。 太郎さんが死亡したが、とめさんには肉親がいないので面倒を見てくれる人が花子さんしかいない。 このとき花子さんは姻族関係終了の意思表示は出来ますか?これができたら、とめさんの面倒は誰が見るのですか?
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noname#11476
回答No.1
>このとき花子さんは姻族関係終了の意思表示は出来ますか? もちろんできます。 >これができたら、とめさんの面倒は誰が見るのですか? 国が面倒を見ます。憲法で面倒を見なければならないと決められていますから。 そもそも子供が親の面倒を見るという概念は「古い」です。 今では社会自体がそういうことが必要ないように作られています。 そのための年金制度、生活保護制度です。
お礼
できるんですか。 まあ結婚したのは当事者で親は関係ないですしね。 でも、義理の親とはいえ、何だか親を捨てるみたいで複雑です。 ありがとうございました