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廃棄物の不法投棄と長期保存の線引き
近所の人が自分の土地(山の畑)にビニールハウスの不要ビニールを大量に捨てて(長期保存)いますが、 長期保存と、不法投棄との区分はどうなるのでしょうか? 文句(注意)を言えるのでしょうか? 数百メートル下流には集落があります。 自分の土地だから何をどのように保管しても良いのでしょうか? 法律的な一般論ではどのようになるのですか? 参考文献(条例など)教えてください!
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以下、一般論になりますが。 非常にあいまいにならざるを得ず、よく裁判などでも争点になるところですね。不法投棄で逮捕されたりすると、「いや、あれは保管していただけ」と言うのは、お決まりの反論です。 ちょっとクリーンヒットになるような参考事例がすぐには出てこないのですが、廃棄物か否かの判断基準については、最高裁から「総合判断説」という考え方が示されています。よく「おから判決」などと呼ばれる判決です。 廃棄物とは・・・「占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべき」 不法投棄の基準も、概ねこの考え方によると思っていただいて差支えないと思います。ただ、これじゃほとんど何を言っているのかわからないし、判断も自分の主観になってしまいますよね。 所有者に「これはゴミですか?」と聞くのも野暮な気もしますので、あとはビニールが使える(または売れる)ような保管状態かどうか、というのはひとつポイントになるかと思います。長年の野ざらしなどで明らかに使えない保管状態であれば、所有者がどんなに「これはゴミじゃない」と言い張っても、行政や警察から不法投棄と判断されることもあり得ます。 もちろん、自分の土地でも不法投棄になります。 ビニールハウスのビニールというと、産業廃棄物になるのでしょうか。すると相談するとすれば都道府県の産廃担当ですかね。「大量」も量によりますが、大規模な不法投棄事件であれば一応環境省にも「不法投棄ホットライン」というのがあります。