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不倫?の慰謝料

半年ほど前からグループで仲良くしている男性がいます。 その人は既婚ですが、離婚に向けて準備中だそうです。 (このことは、仲間皆が知っています。別居中。) グループ内でも私(独身・女)と彼はとても仲がよく、周りから「結婚したらぜったいうまくいくのに」などとよくからかわれるほどです。  実は三ヶ月ほど前、彼から好きだといわれたことがあるのですが、彼が結婚しているから付き合えないと答えたことがあります。私は彼のことが好きなので、もし彼の離婚が成立したら付き合いたいと思っています。  離婚の原因は、もともと奥さんと性格が合わなかったとのことでしたが、私のこの答えで、離婚への気持ちがいっそう大きくなったと彼は言っています。 グループ交際ですし、いわゆる不貞行為などはありませんが、いちど、彼からのメール(内容は、今度電話するね、というだけのもの)をみた奥さんから、「訴えてやる」と脅されたことがあります。 同じグループのほかの女性にも、「主人とはどういう関係ですか!」と電話で詰め寄ったことがあるという、けっこう行動的?な奥さんです。 彼との今の関係は、ほとんど毎日メールの交換をし、月に一回くらい会う、と言うものです。2人のときと、グループのときと半々くらいです。 このような関係で、彼の奥さんが私に慰謝料を請求してきたら、払う義務はあるのでしょうか?

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  • dojou
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.2

「今回の事件とは多少異なりますが、相手の方がご結婚されていることを承知で、いわゆる不倫(いわゆるSEXが介在する)という形でおつきあいし、それが、奥様へばれ、訴訟へもっていくとされた場合、そのご主人と不貞行為を働いた相手に対しましては、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求がなされる可能性があります。判例においても、過去にそれが認められているケースがあります。配偶者の不貞行為は、民法770条によって、裁判上の離婚原因となっており、それに荷担した者は(ご主人と不倫関係となった相手は)、民法709条の「故意又は過失によりて他人の権利を侵害したる者はこれによりて生じたる損害を賠償する責任に任ず」という規定により、加害者としての責任を負うことになるのです。しかし、今回のケースでは、いまだ、あなたは、本件ご主人とは何ら不貞行為をしていないと見受けら、単なる友人として付き合っていたということですから、ご主人の奥様にとって何ら損害が生じたとはいえず、したがって、民法709条に基づく損害賠償請求権を行使することはできないものと考えます。」とこれが私の意見ですが、あなたは本当に理性を持ってきちんとした行動をなさったと思います。結婚した男性は何かと魅力があるもの、しかし、そのような方とのつきあいは様々なものを壊し、犠牲にした上で成り立っていくものです。相手の方がこのまますんなりと奥様と別れ、あなたおつきあいすれば、あなたも幸せな日々を送ることができるかもしれません。しかし、おそらく今回のような事例の場合、ほぼ100%どろどろした状況に陥り、万が一、一緒になれても、今のような穏やかな精神状況で幸せに付き合っていくことはできないでしょう。仮に、あなたと一緒になって何年か過ぎ、今の男性が、また不倫をする可能性があるとは考えないのですか?一度不倫をした男性は、2度目も何ら躊躇することはありません。  私がこのようなことをあなたに言う権限はありませんが、あなたの今後、このまま良い方向へ進むとことは全くないと思います。その男性とは素晴らしい友人関係を続け、あなた自身はもっとたくさんの人との出会いを見つけることをお勧めします。その中で、独身で、大変素晴らしい男性を見つけて下さい。世の中、思いやりのある素晴らしい男性は探せばたくさんいますよ。心の底からあなたの幸せを願っています。一応あなたの責任についての法律論としては以上まで。

monta45
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、このままの関係を続けていたら、どろどろした問題に巻き込まれる可能性がありますね。 きをつけます。 彼自身を見極めるためにも、距離を置いた付き合いをつづけたいとおもいます。

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その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

現状では、いわゆる不倫の状態ではありませんから、慰謝料を支払う必要は有りません。 ただ、相手が感情的になり、不倫の状況に有ると勘違いした場合は、相手は慰謝料を請求し、訴訟を起こすことも出来ますし、誰もそれを止めることは出来ません。 相手が訴訟を起こせば、裁判で決着をつけることになります。 まして、周囲が、似合いだなどと言っている状況では、誤解が生じる心配も有ります。 裁判官が不倫が有ったと判断してしまえば、あなたの負けになります。 そんなことにならないように、少し距離を置いて、二人だけで逢うなどの行為は避けた法が無難かと思います。

monta45
質問者

お礼

最悪の事態を考えて付き合わないといけないと言うことですね。 ありがとうございました。 そうだんできてよかったです。

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 その夫婦が離婚をして、離婚原因があなたにあると言うことになった場合と、離婚に至らなくても、いわゆる不倫状態が発覚して、関係を解消をすることになった場合には、相手から慰謝料を請求される場合はあります。  ただ、支払うかどうかは双方の話し合いになりますので、相手が要求をしても支払う義務があるかどうかは、最終的には法的な判断となります。慰謝料の支払い要求を受けて、私にも原因がありますということで支払えばそれで終わりですが、支払い要求に対して支払う意思はないと返事をして、相手が納得すればそれで終わりですし、納得がいかずに法的手段に訴えて場合もあるでしょう。  家庭のある方との交際は、本人の意思とは別な方向に走ってしまう場合もありますし、本人の意思とは別に周囲の人が別な目で見たりすることがありますので、節度を持たないと思わぬ事態となる場合もあるでしょう。

monta45
質問者

お礼

歳後のお言葉、身にしみます。 気軽に考えすぎていたかもしれないと反省しています。 ありがとうございました。

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  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

「彼の奥さん」は独占欲が強い人なのですね。男性側から言えば、息苦しくて仕方が無いのではないでしょうか。 monta45さんが民法第752条「夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。」を妨害し、同第770条に定める離婚原因を作ったのであれば、不法行為の責任を問われることはありうるでしょうが、単に「親しく話をした」「メールを交換した」というだけでは、不法行為にはあたらないと思います。こんなことで責任を問われてしまっては、「人として社会で生活する」こと自体を禁じられているようなものです。世間の半数は異性なのですから。 単に「感情的に気に入らない」だけでは、法的な保護に値しませんし、法的に保護に値しないのですから慰謝料の義務もありません。「彼の奥さん」が訴訟に訴えることを阻止することはできませんので、分別を失って暴走してしまった場合には、monta45さんが精神的苦痛を受けてしまう場合が無いとも限りませんが、その場合は訴訟を起こしても「却下」されるでしょうし、虚偽の事実を捏造して訴訟を正当化しても事実の証明ができないでしょうから、「彼の奥さん」が慰謝料を手にできる可能性は無く、恥を晒すだけです(逆にmonta45さんが「彼の奥さん」に慰謝料請求できることになるのでは・・・)。

monta45
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございました。 自分ではやましいところは無いつもりなのですが、 「訴えてやる!」と一方的にまくし立てられて、「え?これで訴えられてしまうの?」とびっくりしてしたので少し安心できました。これからもくれぐれも軽率な行動には気をつけていきたいと思います。

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