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不倫の慰謝料
既婚の男性と付き合って1年になります。彼には子供はいません。ところが奥さんにも10年前から付き合っている男がいます。(Hまでいってるのかは不明ですが、出かけるのはしょっちゅう。他に女友達と会うといって深夜帰り、外泊もあり)そんな彼女の行動も彼は不本意ながら了解しています。(自分もそうだからかもしれませんが) 奥さんは彼に「私にはもういい人がいるから、あなたにも出来たら別れてあげる」とまで言われてるそうで、彼はその時は別れるといいます。しかし私は彼らの離婚を望んでいないし、彼と結婚する気もありません。彼にも伝えています。このような状況で私のことがばれた時に、奥さんから慰謝料の請求はくるのでしょうか?そんな時のために奥さんの素行調査でもしたいと思ってるくらいです。 私の行動そのものが非難されるものであるのは承知しております。そんな夫婦にかかわっている方が悪いといえばそれまでなのですが。 ただ、法的なことを知っておきたいと思いました。 よろしくお願いします。
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この場合、彼が貴女と肉体関係を持つ前に、彼のご夫婦が、夫婦としての実質を失い、婚姻関係が破綻していたといえるかどうかによって結論が変わります。 「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していた時は、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。なぜならば、丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となるのは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利益を侵害する行為ということが出来るからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利または法的保護に値する利益があるとはいえないからである。(最高裁判所平成8年3月26日第三小法廷判決)」 という判例があります。もっとも、この判例の事件の場合、肉体関係を持ったのは、既に夫婦が別居状態にあった後であるので、今回のご質問のケースとは若干異なります。 しかし、彼の奥さんが既に10年前から不倫をしており、夫婦とは名ばかりの、夫婦としての実体を伴わないものとなっていて、「私にはもういい人がいるから、あなたにも出来たら別れてあげる」と奥さんが言っていた事が事実であるとしたならば、既に実質的な婚姻関係は破綻しているとも考えられます。 そうだとするならば、貴女が原因で夫婦関係が破綻したわけではありませんから、奥さんから貴女に対して慰謝料の請求はできないことになります。 彼が奥さんと離婚するかどうかと、貴女が彼と結婚するかどうかとは別の話であると考えられます。 不倫は決して誉められた行為ではありませんが、彼が離婚したからといって、貴女が彼と結婚しなければならないなどということはありません。 それに、おそらくお話の内容が事実であるとするならば、彼は奥さんに相当未練があるように思われます。そうでなければとっくに離婚しているはずですから。 ですから、彼も貴女と結婚するまでの意思は、今のところ無いのではないでしょうか。
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- tama0709
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NO,3の方のおっしゃるとおり、不貞行為の前に婚姻関係が破綻していれば慰謝料は認められません。 認められても小額です。 ただし、奥さんが請求する事はあると思います。 請求されれば(訴訟をおこされた場合)判断を下すのは裁判所です。 あなたは、彼と肉体関係をもつ前に2人の婚姻関係が破綻していたことを証明しなければいけません。 それを証明できなければ慰謝料を支払うように判決が出ます。 つまり、奥さんの現在の素行を調査してもあまり意味はありません。(もうすでに不倫してるんですよね) 奥さんの方が「慰謝料を請求する」と決めたら当然「破綻していなかった」と主張するでしょうから、彼の証言だけでは弱いと思います。 ちょっと法律からは外れますが、個人的には別れた方がいいのでは?と思います。彼と結婚する気がないならなおさらです。 彼にとって都合のいい女になってないですか?今ならまだ間に合いますが、慰謝料を請求されてしまったらバカ見るのはあなたですよ。(慰謝料が認められなくても弁護士費用がかかるし)
お礼
ご返事ありがとうございます。 破綻の証明は彼の実家、奥さんの相手の人の話でもいいのでしょうか? しかしおっしゃるように別れることが何より得策なんですが彼は元々昔からの友人で毎日顔を合わせる所にいるので私も非常に苦しくなってます。こっちの方をなんとかするのが先決なんですが。 でも現実を教えていただくことでちょっとでも前に行けそうです。ありがとうございました。
奥さんの素行調査と、あなた方の不倫は関係ありません。別の件です。 というよりも、あなたが奥さんの素行調査をするということ自体、筋違いです。 あなたが奥さんから慰謝料を請求される可能性はあります。
- hanbo
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相手の奥さんがどのような行動をしていたとしても、その御夫婦とあなたとの関係において、どうなのかということが問われる事になります。相手が不倫をしているから、こちらも不倫をしても良いということにはなりません。ご夫婦間のことはご夫婦に任せる事として、相手の奥さんがあなたに慰謝料を請求する事は可能です。
お礼
やはりそうですか。 夫婦の間の事を第3者からは言えるものではないですね。 まして私の立場はどんな理由でも悪い事は悪いですから。切り離して考える事なんですね。 さっそくのご返事ありがとうございました。
お礼
ご返事ありがとうございます。 彼夫婦の間について彼から聞く内容は本当の話かどうかはわかりません。奥さんにも何か言い分があるのではないかとも思います。 離婚は世間体、社会的立場、両家に対してなど大変な事なので敢えてしないんでしょう。子供がいないのは彼が作ろうとしても奥さんが拒み続けているためで家業の事も含め彼も悩んでいます。ただおっしゃるように奥さんの事を本当は手放せないでいるんじゃないかと思います。 どっちにしても彼夫婦の事は彼に任せます。私は黙っていた方がいいですね。 ありがとうございました。