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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:奥さんが慰謝料請求すると脅迫してきます。)

奥さんが慰謝料請求すると脅迫してきます

このQ&Aのポイント
  • 奥さんが慰謝料請求し、脅迫を受けています。既婚者と交際し、妊娠を告げた際、彼と再婚する約束を受けて子供を産みましたが、奥さんに内緒で出産し、認知もしてもらいました。しかし、奥さんに話すと彼と連絡が取れなくなり、奥さんは養育費を請求するとともに慰謝料を逆に私に請求し、脅迫してきました。今後の妥当な慰謝料の額を知りたいと考えています。
  • 奥さんが慰謝料請求し、脅迫をしています。私は既婚者と交際し、妊娠を告げた際、彼と結婚する約束を受けて子供を産みました。しかし、奥さんに内緒で出産し、認知もしてもらいました。奥さんに話すと彼と連絡が取れなくなり、奥さんは養育費と慰謝料を逆に私に請求し、脅迫してきました。今後の適切な慰謝料の金額を知りたいです。
  • 奥さんが慰謝料請求し、脅迫を受けています。私は既婚者と交際し、妊娠を告げた際、彼との再婚を約束されたため子供を産みました。奥さんへの内緒出産と認知も済んでいますが、奥さんに話すと彼との連絡が取れなくなり、奥さんは養育費と慰謝料を私に請求し、脅迫してきました。これからの適切な慰謝料の金額を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.11

No.8です。 「養育費は払いたくないから払わない。請求をやめないと慰謝料請求するぞ」 ああ、そういう事ですか。 弱気になることはありません。養育費は堂々と請求し、渋るようなら裁判まで持って行けばいいです。慰謝料請求されるなら、こちらも裁判で受けて立てばOK。 仮に、養育費を月3万円で20年払うとすると、3万×12ヶ月×20年で720万円になります。 慰謝料は、たかだか数十万。既婚者と知らなかったことを証明できれば、ゼロになるかもしれません。奥の要求は突っぱねるべきです。 ただ、養育費の支払いは途中で止まりやすいので、一括で貰うのがベター。万一止まった場合も、強制執行で給与の差し押さえができるのもポイント。 また、出産を決めるのは貴方だけの権利です。彼やら奥やらにとやかく言われる義理はないので堂々と。「産むと決めたから産む」と貴方が決意して産むのだから、全然悪いことではありません。卑屈になる必要はありません。 また、認知された子供は、彼の遺産を相続する権利があります。(貴方にはありません) この辺も忘れずに踏まえておいて損はないです。 一番悪いのは彼なのですから、彼にはきっちりとツケを払わせましょう。

re139
質問者

お礼

子供が日々かわいくなっていくなか、「既婚者と知らなかったにしても堕胎しなかったこと」について慰謝料だなんだ言われるのは、子供がかわいそうで辛かったです。 産んだことに後悔はありませんが、法律がそうならお金を払うのは仕方ないのか、と半分あきらめていました。 出産に関して、堂々としていて良い、という意見をいただき、とても心強いです。 故意の不倫ではなかったことは証明できるので、大丈夫です。 ありがとうございました。

その他の回答 (11)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.12

正直、相談者さんが「不法行為」をしていることになります。 しかし、養育費は「義務」ですから請求はできます。 ただ、不法行為の証明ですが、妊娠出産で証明されていますから、相手には証明責任がありません。 今回の場合は「妻帯者」と知らなかったと証明して、それが出来れば「不倫」にはなりませんから当然慰謝料は発生しません。 逆に、相手の奥さんが「恐喝行為」をしていることになり、マイナスに働きます。 今回は、相談者さんから弁護士を介入させてください! 払う必要がない「慰謝料」ですから。

re139
質問者

お礼

分かり安くありがとうございます。 弁護士さんがみつかりました。 以前、夫の不倫相手に慰謝料を請求した妻を弁護したことがある、という弁護士で、その人曰く、「離婚はしていない奥さんからのお門違いの請求は、結局何が損害なの?と裁判官も嫌な顔するような事例なので、そんなに気にする必要はなく、養育費をきっちり請求しましょう。婚約不履行と独身と偽って妊娠させた慰謝料ものっけられますよ」 とのことでした。 この弁護士さんに依頼してみようと思います。 ありがとうございました。

  • vaierun
  • ベストアンサー率22% (331/1496)
回答No.10

彼に対して慰謝料と養育費の支払いを請求すれば宜しいでしょう。 貴方様が慰謝料を支払いたいのであればそれはご自由に。 そんな考えでは弁護士も親身に相談に乗ってくれないでしょうね。 最初は堕胎費用の半分の3万から話してみては如何ですか? それ以上の責任は私にはないと言い張っても喰いつくようであれば 慰謝料は相殺で済ませるが養育費は別問題と食い下がればいいのです。 しかし貴方様は子どもの権利をどう考えているのでしょう? 子どもが可愛くないのですか? 養育費は子どもの権利ですから勝手に剥奪しないでください。 妊娠した時点で考えねばなりませんね。 纏めると、貴方様から奥様への慰謝料は0円。 貴方様の子どもから彼に対しては養育費が発生します。 実際にこれで裁判をおこして養育費は諦めたものの、男性から数百万を受け取った事例が身近にあります。

re139
質問者

お礼

心強いアドバイスと、事例をありがとうございます。 本心としては、 「精神的苦痛?そんなの私も同じだよ。むしろこっちはさらに毎日実費が発生しているだよ。慰謝料なら旦那に請求しろ、離婚しないならつべこべいうな。養育費の問題にあんたは関係ないだろ」 と思っているので、その私の本心を法律が許すなら、ぜひともあたな様のおっしゃる様に、奥さんへの慰謝料は0円。養育費は正当にもらう、を主張したいです。 ありがとうございました。

回答No.9

NO8の書き込みの通り離婚せず慰謝料請求はかなり低く認定されると思います、相手の奥さんが請求してきたら貴方は旦那の不誠実を結婚詐欺としてもっと多くの請求は出来ると思います。 双方痛み分けの形で落ち着くと思いますが、子供まで出来た貴方はこの先かなりの部分生活が限定されてしまいます。 相手に対し子供の養育費を請求しても良いと思います。相手の男はそれだけの責任を取らせるべきです。

re139
質問者

お礼

ありがとうございます。養育費を請求するために、そして少なくとも痛み分けになるよう、弁護士さんに依頼したいと思います。

回答No.8

奥さんの精神的苦痛って何に対して? 不倫に対してでしょ? 出産に対しての慰謝料請求なんてあったっけ。 不倫に対してだったら、離婚していないので、裁判まで行けば30~100万円くらいですね。でも、貴方は既婚者と知らなかったんだから、減額の考慮をされるはずです。 示談だったら交渉になります。慰謝料の金額は請求者の自由裁量ですから、1000万円でも請求はできます。呑まなきゃいいんです。裁判まで行っちゃいなさい。彼も出てくることになりますから。 彼にとっては、裁判が一番嫌なはずですから、それを武器にできると思います。 彼には認知してもらって、養育費を請求することですね。当然の権利です。 逆に、既婚者と黙ってて妊娠させたのだから、こちらから攻勢に出ることもできたような気がします。 いずれにせよ、弁護士は必要ですね。弁護士にも得意分野があるので、それ系統に強い弁護士を探して下さい。

re139
質問者

お礼

私も、不倫に対しての慰謝料で、減額されて数十万だったら、まぁ納得して支払えます。 出産に対する・・・というのはあくまでも奥さんが言っている理由なので、法的にはよく分かりません。 現在認知はしてもらっているので、それで養育費を請求したら、「養育費は払いたくないから払わない。請求をやめないと慰謝料請求するぞ」と奥さんに言われており困っているわけです。 慰謝料を取るつもりも(取られるつもりも・・・)なく、ただ認知されている子供に妥当な養育費を請求したいだけなので、弁護士さんにその辺を相談してみたいと思います。 ありがとうございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.7

まず、慰謝料での分割払いは、認められることはなかなか難しいとしか言えません。 質問者自身と相手の両方をよくご存知の方、または、質問者自身で弁護士等の法律専門家に相談して、示談として解決図るしかありません。無論、相手に認知して頂いた上に、子供さんを生んだことで、相当高額な慰謝料請求も可能になっておる状況だとだけ推測できますが、これ以上、慰謝料については、質問文だけで解答などは一切出来る質問内容では、全くありえません。双方の家庭環境や生活状況などなどが、大きく関わることですので。

re139
質問者

お礼

妥当な額は、お互いの事情で大きく変わるということですね。 ありがとうございました。 無料相談で聞いた弁護士さんは、2人とも、「普通はこの場合慰謝料は請求しない。自分だったら引き受けない。明らかに夫が悪いから」と言っていたのですが、不安だったので調べていました。 こちらでの回答も色々あるので、やはり正式に弁護士さんと契約して相談してみようと思います。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.6

No.1です。 >数十万だったら、弁護士費用と相殺して、大して残らない いや、弁護士に委任しなくても本人訴訟という物がありますから。 私も本人訴訟をやったことがありますが、大して難しい物ではありませんよ。 (ちなみに勝訴して強制執行まで自分でやってます)

re139
質問者

お礼

すごいですね! 私も初めは一人でやろうとしましたが、「バカ正直に言うだけだと、相手にうまく丸め込まれるよ」、と無料相談の弁護士さんにたしなめられ、調査してから弁護士さんのところへ行こうかと思っているところです。。。

  • gigamax2
  • ベストアンサー率27% (170/628)
回答No.5

こんばんは。 彼の奥様が慰謝料を請求すると言う事は、普通離婚が前提となります。離婚無しでの慰謝料請求は意味をなしません。理由は考えなくても解りますよね? 慰謝料は請求側の言い値で良いのですがすが、一般的に落ち着くのは数百万と言うのが相場です。著名人は支払能力や面子もありますので数千万から数億円は払っているのはご存知でしょうが、それは請求額に対応できるからと言う事です。 詳しくは弁護士に相談された方が宜しいかと思いますが、父親となる男とは縁を切るべきなのは確かでしょうね。

re139
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございます。 先方は離婚はしない、と言っています。刺すほど憎いけれど別れるつもりはないようです。 なので、敢えて、堕胎をしなかったことによる「精神的苦痛」に対する慰謝料だと言っているのだと思います。 相場は数百万ですか・・・これは養育費も妥当にもらっておかないと大損ですね・・・

回答No.4

慰謝料を請求するぞと脅迫??? それって別に脅迫にはなりませんけど・・。

re139
質問者

補足

脅迫、というのは適切ではなかったです。すみません。 慰謝料を請求されたくなかったら、養育費の請求はするな、と言われているということです。

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (987/5267)
回答No.3

初めまして 二児の母です。 奥様が金額提示してくれる金額が 妥当だと思います。 一番は 男性が悪いのですが、既婚だと知らなかったでは済まないでしょ? 既婚している/してない を 知らずに セックスしているからでしょ? 浮気している男性が 本気で女性を愛する時は 離婚してから近寄りますよ。 揉める一因ですしね、、、離婚でさえ揉める、詮索される、でしょ? 堕胎を進めないその男、、、堕胎を薦める男の方がまだマシです。 以前から浮気していたそうですが 貴方が原因では無くても 離婚してないのでしょ? それが結果ですよ。 彼は 離婚する気がないだけです。 奥様には 慰謝料の提示を求めたらどうでしょうか? もしくは、除籍。かわりに慰謝料も払わない。 当然 養育費用も貰わない。 厳しい事を書いてしまいますが、既婚男性と知り、数ヶ月妊娠期間があったはずです。 その間に 貴方は産む決意をして、男性は離婚しなかった。 一人で育てる決意あっての 出産だと思いますので。 指輪を外してたから、、、は ちょっとね。。。 うちは 夫婦で指輪はしてません。 浮気等ではなく(私は)、料理するにも嫌ですし、仕事をするにも製品に傷がつきますので。。。 それにしても 史上最悪な男を見つけてしまったのですね、、、奥様に刺される程の浮気の回数なのでしょう、もしかしたら回数は二度目でも 他に認知事件があるのかも知れませんしね。 それでも奥様が離婚しないのは 愛情でしょうね、、、所得だけの事ならば 貴方に慰謝料を請求したり、刺す事はしないでしょうから。 貴方も除籍した方が良いのではないでしょうか?  奥様に隠れて認知する男性ですよ? 本当に貴方との子供の事を将来考えるなら 隠れて認知はしません。 だって、もし彼が死んだら? 今すぐではなくても 20年先、30年先に死んだら? 幼稚過ぎなんですよ、、貴方も彼も。 とりあえず認知、とりあえず、、、でその場しのぎ。 それも時には必要かも知れません、でも結局バレて大騒ぎじゃない? で 連絡も取れない、、、、。 仕事には行っているでしょうから 公衆電話からでも 電話しようと思えば出来ますから。

re139
質問者

お礼

あなた様のように、言い値を言ってくると思ったので、「妥当な額」を知りたくて質問したのです。 1000万を要求してきたからって、その支払い命令が出たなんていうバカな判例がないことくらい知っています。 質問内容以外のことで、「それみたことか、ざまあみろ」のように言われるのは心外です。

  • banana178
  • ベストアンサー率7% (55/708)
回答No.2

妊娠後に既婚者だって知ったんですよね? 完全に騙されてたんですよね。 この状況で貴女に非があるのかどうかわかりませんが、貴女も弁護士に相談してみたらどうですか。 私からみたら貴女も被害者に思えます。

re139
質問者

お礼

私も、最初は不勉強で、まさか妊娠した子供を産むことが罪になるとは思っていなかったんです。子供の生存権はどうなる?と思っていたので。 でも、どうやら法律は違うらしく、既婚者と知った時点で堕胎しないと、私が奥さんから慰謝料を求められてもおかしくない、らしいんですよ。 弁護士に相談してみたいと思います。

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