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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抵当権)

抵当権とは?実家の土地が抵当物件になっているとは?

このQ&Aのポイント
  • 実家の土地が国勢調査で抵当物件であることが判明しましたが、貸借証書は残っていません。
  • 法務局に抵当を解除するための手続きをしようとしましたが、返済証明ができないため相手に申し出ることができません。
  • 義理兄が実家の抵当を二重にして2000万円まで融資を受け、相手に現在相場の70%の価格で解決したそうです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

カテ違いでしょう。 教えて!goo >社会 >法律 での質問をお勧めします。 と,それだけではなんですし, 偶然目にとまったので一応回答させていただきます。 ところどころ意味のわからないところがありますが, 「明治時代 64円の借財」ということから, 債権者行方不明による休眠抵当権ではないかと思います。 この抹消手続きについては, 法務局に相談したところで職権では消せません。 あくまでも所有者などに必要書類を集めてもらい, 抹消登記申請書を出してもらう必要があります。 まず債権者(抵当権者)を捜し(債権者が会社なら登記簿を調べる等), 見つからない場合には債権額及び最後の2年分の利息または損害金を供託して, 休眠抵当権として抹消登記申請をします。 これには通常,何千万円もかかりません。 債権者の調査費用がどのくらいかかるかわかりませんが, それ以外では数万円で済むと思います。 「国勢調査で抵当物件である事が判明」なんて話ですが, 国勢調査ってそんなこと調べてくれるんでしょうか。 僕が知らないだけかも知れませんが,それはないと思います。 事実は,単に 義兄が不動産担保で借り入れをしようとしたら, 古い抵当権が残っていたままだった。 根抵当権を設定して2000万円の融資を受けるには この古い抵当権を抹消する必要があった。 ということなんじゃないでしょうか。

kirarl
質問者

お礼

カテ違いにも関わらず ご回答ありがとうございました。どうも義理兄の説明が納得行かず 質問させて頂きました。 色々参考にさせて頂き自分でも調べて見たいと思います。ありがとうございましたm(__)m