こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。
まず法律の観点でお話します。営業所以外で契約した場合,契約の相手側が宅地建物取引業者であれば宅地建物取引業法第37条の2にのっとってクーリングオフが可能です。hiyoko87さんがどういった条件で契約したか確認してください。
「どんな場合にクーリングオフできるの?」
http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/dekiru.htm
「クーリングオフ一覧表」
http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/ichiran.htm
「宅地建物取引業法」
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM
====抜粋====
(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)
第37条の2 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
1.買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算しで8日を経過したとき。
2.申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。《改正》平11法1602 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。3 申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。4 前3項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
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次に平成12年5月12日公布の【消費者契約法】にある(1)不実の告知,(2)断定的判断の提供,(3)不利益事実の不告知によって,誤認して契約をした場合は契約を取り消し,支払った金額の全額を返還請求可能です。少なからずhiyoko87さんは『付帯工事費って何?』,『何をするにも『プラス~万円』とお金がかかり,資金に全く余裕のない我々は何一つ自由に設計できず,すごく虚しい思いをしました。』などを鑑みても解約&全額返還請求が可能です。下記HP参照。
「消費者契約法」
http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html
====抜粋====
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。
4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件
5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
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保険としてお近くの消費者生活センターへ相談する事も可能です。
「全国の消費生活センター」
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
●本当に勉強不足な私たちが悪いのですが,家を買うって言うのはこういうものなのでしょうか?
何千万円もする物権は近くの家電量販店でTVや冷蔵庫を買うのとはわけが違います(-_-;)。徹底的に調べつくして尚購入するか否か第3者のプロなどを通して判断するのが主です。hiyoko87さんが今後人生の中で早々動かさないであろう高単価をたった"3日"で決めるのは早計すぎると思います(-。-;。
●付帯工事費(これとは別に諸経費は200万円超かかる予定です)って何なのでしょうか?
下記HPをご覧ください。本体の建物価格以外での諸経費です。しかし『付帯工事費』が何かも調べないで購入するというのは....(-_-;)。
「別途工事について」
http://www12.ocn.ne.jp/~awaji/iedukuri/koujihi.htm
====抜粋====
付帯工事費の例
建物外部電気工事(仮設含む)
建物外部給排水工事費(仮設含む)
水道本管取り外し工事費
水道分担金
ガス工事費
既存建物工事費
植木、植栽抜根、移設工事費
盛り土、整地工事費
土留め、擁壁工事費
杭工事、地盤改良工事費
照明器具、取り付け共
カーテン、ブラインド
空調設備機器、取り付け共
家具
門、塀、車庫、外溝工事費
造園工事費
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●明細には認可関係諸費用/地盤調査費/給排水費/都市ガス工事費/仮設水道・電気・足場工事費/って載っているのですがこれらは全て買う側が払うものなのでしょうか?
上記にあるように『付帯工事費』の諸経費に当たる項目なので施主負担です。
●よく広告に載っている物件の価格にはこういう工事費はすでに含まれて記載されているのでしょうか?
含まれて表示されています。ただ"建売"は業界では【絶対購入してはいけない】物権ですね。一級建築士などの"監査"を行わないで購入すれば間違いなく"ババ"を引くことになります。その理由は下記リフォーム詐欺が横行しているからです。3.をご覧ください。
1.リフォームを行う業者は建設業法で定められた許可業者である必要があるが,設業法の特別規定(法第3条第1項ただし書)として,受注金額500万円未満の軽微な工事については,建設業の許可がない業者でも受注することができる為,暴力団がらみや悪徳業者などが安易に参入できるので悪徳詐欺が後を絶たない。
2.リフォームの業界では実質的な『価格相場』がない。その為『あなたの家は●●の為これだけかかる』という文言が安易に通じて天井知らずな金額を消費者にふっかける事ができる。例えば施工\500,000-程度のものも\2,000,000-で売買が可能。ましてや先述のように受注金額500万円未満であればどんな業者でも工事ができ,また消費者側の9割以上が素人の為知識による対抗が不可。
3.最近のものすごい新手のリフォームでは築30年の物権でぼろぼろの家を破格の安値でリフォーム業者が買いつけ,基礎と柱を残して壁や屋根を全て取り壊しリフォームして新築として販売しています。これは住居として適さない物権でもリフォームした場合"登記上"新築とみなされる,事になり登記簿でも『新築』になります。これは【登記法】にこれらを規制する為の明文規定が存在せず業者側がこれを悪用してほとんど詐欺に近い手口で広告などにも【新築物権】として記載して営業を行っています。その物権を見た業者もリフォーム転売のものかどうか見抜けないくらいわからないそうです。業者は例えば\5,000,000-程度の物権を\1,000,000-でリフォームして\30,000,000-で売却すれば丸々\24,000,000-が儲けになるというとんでもない話です。
あわせて下記HPもご覧ください。
【お店選びの最低条件】
http://www.reform-shops.com/before/choice.htm
【リフォーム詐欺】
http://www.mori-office.net/new_page_29.htm
【住宅リフォームの裏側】
http://www.biwa.ne.jp/~maeba/reform.html
●そういうものだと営業の方が言ってたので全く何も考えずに。だから先日算出された価格を見て本当にびっくりしました。
で,はっきりした金額がわからないまま契約するって,家を買うとはこういうものなのかなぁと違和感を覚えたのです。
本当にもっと勉強してから動けばよかったと後悔の嵐です。
失礼ながら営業マンの言う事を鵜呑みにして契約するのは"クレイジー"というほかありません(-_-;)。
●この付帯工事費・諸経費とは別に外構費も別に計上されているのでこれが最終価格だと思っていたのですがまだ上がる可能性があるんですね。
確定するまで承認してはいけないって事は,建築申請を出す前にこちらに連絡が来るはずなんですよね?
その際に,こちらが変更を申し出ない限りこの金額にで確定かを確認して,最終図面(間取り図ですか?)をもらえば間違いないんですよね?
これから一生のお付き合いですと言っていた営業の方の契約前と契約後の態度の変わり方がより不安感を抱かせていたのですが,これからはもっと自分たち自身がしっかりしようと思います。
そもそも契約後連絡が一切取れないところとは解約後縁を切ってください(-。-;。回答の最初の方で記載した法律を駆使すれば解約は可能です。
解約して金額が全額変換後今度家を購入する際には【一級建築士】や【不動産コンサルタント】を雇って『監査』を行ってください。最近は各メディアとも"欠陥住宅"の特集を頻繁に行っており,消費者側も多少の出費をしてでも建築物引渡し前や設計プランなどができた時点で"監査"を入れる人が増えています。10万や20万のものであれば失敗しても取り返しはつきますが,1,000万円単位のものとなるとしくじったら最悪"首吊り"ものなので事は慎重に慎重をきすように行動すべきですね。
【一級建築士】事務所は電話帳でも調べれますし下記サイトでも検索できます。
「一級建築士事務所.com 」
http://www.icom-com.com/
建物の構造や耐震診断などは下記なども行っています。
【ktk 建築管理・耐震診断協会】
http://ktk.ne.jp/
不動産コンサルタントでは下記事業者が業界でも有名なようです。
「[デジタル不動産コンサルタントLTD.]」
http://www.din.or.jp/~digicon/
「不動産の達人 さくら事務所」
http://www.sakurajimusyo.com/
ご自身で勉強するには下記サイトが役立つのではないでしょうか?
【欠陥住宅苦情ネット】
http://www.kekkannet.addr.com/
【The "KEKKAN" busters [欠陥住宅を正す会 TOKYO]】
http://www.path.ne.jp/baumdorf/
【欠陥住宅救急センター】
http://www.jutaku110.com/
これから物権を購入する前に下記法律に一通り目を通しておいてください。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」
http://www.chord.or.jp/shienc/law/hinkaku.htm
それではよりよい住宅環境をm(._.)m。
お礼
詳しい説明をありがとうございます。 おっしゃる通り,土地の契約と同時に工事請負契約もしました。 そういうものだと営業の方が言ってたので全く何も考えずに。だから先日算出された価格を見て本当にびっくりしました。 で,はっきりした金額がわからないまま契約するって,家を買うとはこういうものなのかなぁと違和感を覚えたのです。 本当にもっと勉強してから動けばよかったと後悔の嵐です。 この付帯工事費・諸経費とは別に外構費も別に計上されているのでこれが最終価格だと思っていたのですがまだ上がる可能性があるんですね。 確定するまで承認してはいけないって事は,建築申請を出す前にこちらに連絡が来るはずなんですよね? その際に,こちらが変更を申し出ない限りこの金額にで確定かを確認して,最終図面(間取り図ですか?)をもらえば間違いないんですよね? これから一生のお付き合いですと言っていた営業の方の契約前と契約後の態度の変わり方がより不安感を抱かせていたのですが,これからはもっと自分たち自身がしっかりしようと思います。 お礼の投稿なのに?が多くてすいません。貴重な意見,本当にありがとうございました。