- 締切済み
研修期間中の労災について
先日、18歳の子供が、自転車通勤中にひき逃げ事故にあいました。 首の痛み、左足のしびれがあります。 会社に労災使えますかと訪ねたところ、使えないとのこと。 通勤途上の事故に対して労災は使用できますか? 入社2ヶ月、研修期間中ではありすが! 救急センターのベットで横になっている時、携帯で店の店長から、すぐこいと言われて! 子供はからだ動かないし、仕事はいかないとと、泣いてました。 ベットの横にいた回りにもその罵声は、はっきりときこえました。 大丈夫の一言もない上司に対して、ショックを受けてました。翌日も診察受け、自宅に帰る途中に、メールで辞めると返信したそうです。 まだ手続きがあるので子供には、体を治すことを優先にと、いいました。 このような場合、労災は適用できますか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
通勤労災に関して 「労働者が、就業に関し、住居と就業場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること。 但し、業務の性質を有するもの(出張など)を除く。」 住居(宿泊場所)から勤務先までの間に被災することが条件であって 適用にならない場合というのは 勤務帰りにどこかに寄った後の事故とか 他の人の家から出発した場合とか 家から立ち寄りをした場合とかです。 ルートを会社に申請をするのは通勤費を確認する為であって 国に報告はしませんし合理的な経路であれば関与しません。 会社の就業規則でマイカー通勤が禁止されているにも関わらず、 勝手にマイカー通勤して交通事故に遭った場合、 そのマイカー通勤という通勤方法が客観的に合理性有りと認められれば通勤災害として労災認定されます。 政府が労災認定するか否かは、会社と労働者の間の契約内容に影響されません。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
捕捉します。 息子さんが労災認定を受けるには、会社に自転車通勤の報告とルートを申告してある場合で無いと認定を受けません。 通常は履歴書に記載するか、入社時に通勤の手段の申請をします。 また、申請したルートから逸脱している場合にも適用されません。 また、研修中で会社の就業規則に従えない場合には懲戒解解雇もありえます。 無理に申請するのもどうかと思います。
お礼
hideka0404さん 回答していただき、ありがとうございました。 会社とは、労務について話し合いしています。 自動車の人身傷害を使います。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
合理的なルートで 通勤を自転車で申請していれば問題なく適用になるでしょう。 通勤労災といいます。 試用期間、研修期間であるかは関係ありません。 会社は労働者を一人でも雇えば労災加入する義務があります。 もし、会社が労災に加入していなくても 被災者は労災が受けられます。 (会社は遡って労災保険料の納付を求められますので それが膨大な金額であるのなら治療費、休業補償を会社が支払うと言うかもしれません。) 会社は労働基準監督署労働者が被災したという届を出さないといけません。 労災の報告を監督署にすれば、労災保険を使うかどうかは自由ですが 会社か払うか保険を使うかです。 交通事故の場合、治療は第三者行為による傷病届を出して健康保険を使うか 自費で払うか、労災保険を使うかになりますが 既に支払った分も切り替えができます。 先の回答者の通り 被災者が直接申請できますが 記入例 http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/70/Default.aspx 所轄の労働基準監督署に相談すれば そこで用紙もありますし教えてくれます。 監督署所在地 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
お礼
saltmaxさん とても参考になりました。 ありがとうございます。 労災加入はしていませんでした、労働基準監督署に相談しました。 適切なアドバイスもらえました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
通勤災害で労災を使うのに、別に会社の同意はいらないので、直接、労働基準監督署へ行って申請して下さい。 ただし、使えるかどうかは、通勤経路やその他の事情を確認しないと判断できません。 それよりも、あなたやご家族の自動車保険はないのでしょうか? 人身傷害特約がついていれば使える場合もありますので、ご確認を。 どこからも治療費が出ない場合は、最終的には政府の保障事業から出ます。
お礼
n_kamyiさん 参考になる回答ありがとうございました! 自動車の人身傷害を使います。 会社とは、話し合いしています。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
公共交通機関の通勤、もしくは会社指定の通勤方法ではないので労災を認めないのでしょう。 自転車の任意の損害保険を利用して下さい。 未加入なら、犯人検挙を祈って下さい。 でわでわ。
お礼
どうも 回答ありがとうございました!
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
基本的には使えます。どこかに立ち寄ったりした場合、届け出ていたのと違う手段で通勤した場合は問題になる可能性もあります。 ただ、この上司に限らず労災を適用したがらない会社は多いです。会社を相手にしていてもらちが明かないので、会社の登録地管轄の労働基準監督署に相談しましょう。その場合居づらくなる可能性が高いですが、やめる覚悟なら問題ないはずです。たいてい、手のひらを返すように適用してくれます。 自分から辞めるといったのは失敗でしたね。事情を話して休むことを報告すればよかったんです。診断書を提出することが必要かもしれませんが、やめることはありません。自己都合で辞めると、あらゆる面で不利になります。
お礼
tzd78886さん 回答していただき、ありがとうございます。 会社とは話し合いしています。 自動車の人身傷害を使うことになります。 とても参考になりました!
お礼
saltmaxさん、詳しく回答していただき、ありがとうございました! とても参考になりました。