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労災保険の給付の対象になりますか。

通勤途上の軽微な事故で、医師にかかりましたが、別の病院を紹介され、医師の紹介状を出してもらいました。これは労災保険の給付の対象になるのでしょうか。

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  • naocyan226
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回答No.3

すみません。うっかり見ていなかったものですから、回答が遅くなりました。 紹介状は給付の対象にはなりません。

uttuti-
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

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その他の回答 (2)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

状況が不明ですが、その治療の内容が労災事故である限り、医師を変えたことは労災保険の不適用の事由とはなりません。 例えば事故現場の最寄でとりあえず治療を受け、その後勤務先か自宅の近くの病院で治療を継続することは、よくあることです。

uttuti-
質問者

補足

質問が不十分ですみません。紹介状の料金も給付の対象になるのか、お分かりでしたらご教示ください。診断書はならないときいたのですが、、。

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noname#52426
noname#52426
回答No.1

こんにちは >これは労災保険の給付の対象になるのでしょうか。 通勤途上の災害による傷害も対象になります。 労基署に届けでする必要が有りますから、会社の労災担当者に速やかに報告して指示を仰いでください。 >通勤途上の軽微な事故 第三者行為災害=自損事故を除いた交通事故や相手の行為が原因の傷害(貴方が相手に損害賠償権を有する場合)は労災保険の給付金の控除や給付制限がある場合があります。(下記URL参照)

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/ro-3.htm
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