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アイスの冷凍庫入り高校生3人の補償範囲は?
- アイスクリームケースに入った高校生の損害賠償額はどこまででしょうか?
- 威力業務妨害も、それで立件できるのでしょうか?
- 実際には、どのような判決が彼らに下されますか?
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どうも皆さんの考え方が、私には理解できない。 無論、悪戯をしたのは拳骨で一括しなければならないが、酷い大げさな処置と思いますね。 私なんか、外国に住んでいますけど、少しぐらい腐っても、再度煮込んで食べてしまうほどに食品には無頓着ですが、包装してあれば、こちらに送ってくれないかな~と思います。 もったない、それほど日本人て贅沢国家ですか? 毒物を入れたのであれば理解できますが、まだ成長しきれない悪戯小僧の行為に、あまりにも社会は騒ぎすぎる。 ”ばっかじゃあ~ないの”、ああごめんなさいね。 それで、冷凍庫も捨ててしまうんですか? ”きちがい”。 再び、ごめんなさいね。 私が、店の主人だったら、悪戯小僧を呼んで、軽く拳骨とお尻をしなやかな竹の鞭で叩いてから、一緒にアイスクリームを食べて、「どうだおまえら食品の大切さを学びなさい」と、その後、全部持って帰られせ、「何日掛かっても平らげよ、絶対捨てるなよ」と嗜めるのは間違いない。 警察に逮捕なんて絶対にさせないね。 「企業が8万円ぽっちで、そんなに嘆くのですか、それで賠償責任~?、 ”アホか” またまた、すみませ~ん あまりにも肝っ玉の小さい人間共で呆れる こんど日本に帰ったら、全部の食品製造者に手紙書こう~っと。 捨てる食品は全て私にちょうだいね~ってね 日本異常じゃあ~ないの、逆虐めではないの Oh my god 再度、”ばかばかしい”
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- buck
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>店舗としてのアルバイト管理不行き届きであり、 このケースは店のアルバイト店員ではなく、客がやったことだよ。
- hekiyu
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”アイスクリームケースに入った高校生の損害賠償額はどこまででしょうか?” ↑ 法的には予見可能性がある範囲と相当因果関係がある 全損害ということになります。 ”店側は8万円相当を廃棄とありますが、 袋に入っているものなので、本当は食べれるはずです。 ですので、一部は潰れていたなら補償の範囲だと思います。” ↑ 食べられるからといって、それで商品としての 価値があるかは別問題です。 お客さんが、そんなものは買わない、となれば その商品価値はゼロになります。 ケース内のアイスは総て商品価値が 無くなったと考えるのが社会通念でしょう。 ”威力業務妨害も、それで立件できるのでしょうか?” ↑ 明白な証拠がありますので立件は出来ると思います。 ”店舗としてのアルバイト管理不行き届きであり、 なんとも、何で告訴するのかが分かりません。” ↑ ケースに入るな、なんて常識的なことを教育管理する 義務は、店にはありません。 従って、店側に落ち度はないと思われます。 店の金を盗るな、と教育しなかったから店の金を盗って 良いのでしょうか。 ”実際には、どのような判決が彼らに下されますか?” ↑ 裁判にまでなるのか判りませんが、仮になったとした 場合。 刑事としては、執行猶予になるでしょう。 反省しているようですから、警察で怒られるだけで済む と思いますが。 民事の損害賠償としては、ケース内のアイス全額に 払い戻し金、更に信用毀損などに基づく損害を賠償 ということに落ち着くと思われます。 ただ、閉店までの損害は無理だと思います。
お礼
また、閉店ともなれば、 店舗がお客様に対して行った、自己アピールにようなもので、 本当に休業しなければならないほどの損害とは認められないでしょう。 仮に認められても、商品と冷蔵庫の入れ替えにかけた日数1日分。 しかも、売り上げではなく、売れなかった分の利益から従業員の給与や光熱費など引かなければならないでしょう。 損害賠償とは、そんなに甘い世界ではないですよ。
補足
>”店側は8万円相当を廃棄とありますが、 袋に入っているものなので、本当は食べれるはずです。 ですので、一部は潰れていたなら補償の範囲だと思います。” ↑ 食べられるからといって、それで商品としての 価値があるかは別問題です。 お客さんが、そんなものは買わない、となれば その商品価値はゼロになります。 ケース内のアイスは総て商品価値が 無くなったと考えるのが社会通念でしょう。 hekiyuさん それはおかしいと思いますよ。 損害賠償から考えて、潰れていたり、 傷物、溶けて形が変わった、汚れた。 などあれば、弁償でしょうけど、 同じケースに入っているからと言って、すべて食べられないと判断を下したのは店主の考えであり、 現実に裁判で争ったからといって、認められるかというと難しいというのが、 他の記事で弁護士がコメントしてました。 私もそれには、同意見です。 また、閉店も自己都合ですし、 休業損害が認められるかは微妙で、 損害として認められるのものは非常に少ない。 ともありました。 ですので、直接高校生の保護者に交渉して支払いを要求するのは可能かもしれませんが、 裁判となれば、正常な判断が下されると思います。
- princelilac
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>袋に入っているものなので、本当は食べれるはずです。 「汚れていないから商品として流通できる」というのは、誤った考えです。数年前の賞味期限偽装、産地偽装、成分偽装などが大きなニュースになりました。これが消費者の心理です。もちろんマスコミの過剰報道もありますが、店員が寝転んだ食品を、正常なものに紛らせて売りさばくのは、偽装と同じで企業の倫理に反します。 これは実話ですが、料亭で高級な茶碗に小便を入れた事件がありました。料亭側は茶碗の骨董的な価値を含めて、損害賠償を請求したのですが、これも当然の成り行きです。小便を入れた茶碗など、どれだけ厳密に殺菌消毒しても、客の口につけさせるわけにはいきません。この感覚が理解できるなら、今回のアイス事件も理解できると思います。もちろん程度の差が大きいということは分かった上で、たとえとして説明しています。
補足
>数年前の賞味期限偽装、産地偽装、成分偽装などが大きなニュースになりました。これが消費者の心理です。 消費者の心理と、損害額は違いますよ。 料亭事件はどちらの事件かは存じませんが、記事が実在するのやら。 料亭の問題は、わざとやったでしょう。 また、料亭の茶碗の骨董的価値を小便で下げた? それは鑑定士が鑑定できるのでしょうか? 鑑定できたとしても、客観的に証明できなければ損害とは言えませんよ。 私は、アイスは汚れてない分は損害に入らないのでは?と言っているのです。 検索して調べれば、損害にならないことが分かりました。
自分で証拠写真撮ってますから言い逃れはできないのは当然として。 触れた、潰れた、だけではなく、保管庫そのものを汚染した、という解釈をすると思います。 そうなると、たとえ包装されていても商品は全部破棄が基本。当然損害賠償請求されます。 威力業務妨害も、画像で立件できるでしょう。 風評被害で営業できなくなる。もしくは売り上げが落ちる。ということは十分考えられますから。 実際に売り上げが落ちるかどうかではなく、落ちるかもしれない行為に対しての処罰になります。 仮に処罰されなくても、損害賠償に加えて慰謝料も必要でしょう。 教育が不十分。 たしかにそれも言えますが、常識の範囲での教育、指導であり、それを逸脱した場合の指導は必要ないでしょう。 それを言い出したら、それこそ大変です。 今回の場合も、「アイスの冷蔵庫に入って寝ないように」と教育する必要があったとは、到底思えません。
補足
>触れた、潰れた、だけではなく、保管庫そのものを汚染した、という解釈をすると思います。 そうなると、たとえ包装されていても商品は全部破棄が基本。当然損害賠償請求されます。 どうやら、損害賠償請求の範囲は一部しか認められないだろうというのが、 弁護士の意見です。 一度ぐぐって見て下さい。 法的問題を感覚だけで、一般的な個人の意見で回答するのは止めて下さい。
補足
客ってどこに書いてある?