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高校生の万引きを見た場合の対応と脅迫の関係について
- 夕方に高校生が万引きしているのを見た場合、注意喚起のメールを送ることは脅迫になりません。
- また、高校生が店長に対して殺すと言っていた場合も、その情報を伝えるだけでは脅迫にはなりません。
- ただし、内容がより過激な場合は偽計業務妨害に該当する可能性があります。
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教えて上げる事は良い事だと思います。ただこの頃のスーパーも防犯カメラを付けていますから、もしかしたら万引きの様子を把握しているかも分かりません。ですから忠告として、「万引きらしき事をしている様子を見たので、」と言っても差し支えはありません。これは貴方の善意なのですから「脅迫」にはなりません。 「高校生がそこの店長むかつくから殺してやりたいと言っていた。」これも貴方が確かに聞いた話なのか?これが高校生達の冗談の話なのか?本気なのか?定かではありませんので、言わない方が良いと私は思います。「偽計業務妨害」に該当はしません。不評被害のように流布されていないからです。
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メールでも昨今は身元が簡単にバレますよ。
- hekiyu
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(1)「夕方に高校生が万引きしているのを見たので、気を付けて下さい」 とスーパー等の店に メールで忠告(教えてあげる)するのは、 店に対して脅迫とかになりますか? ↑ 脅迫になるかどうかは、こうした文言だけではなく その時の四囲の状況も加味して判断されます。 実際にあった事件ですが、選挙で対立している相手側に 火事でもないのに、火の用心、とした手紙が脅迫になる とした判例があります。 そうした事情がないのであれば、脅迫罪になることは ありません。 (2)また「高校生がそこの店の店長むかつくから殺してやりたい、と言っていた」 と店(その 店長)へ告げるのは? 事実かどうかは関係なく店長に対して脅迫となりますか? ↑ 告げた人間が、その高校生の行動に影響を及ぼすことを 伝えた場合には脅迫になります。 ヤクザが来るぞ、というだけでは脅迫になりませんが、 ヤクザが来るぞ、俺は知り合いだ、というのは脅迫に なります。
- nankaiporks
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第三者が通告するには脅迫ではありません。 むしろ殺したいと言ってるガキの方が脅迫罪に問われかねませんよ。 そういうネトウヨ的なバカは通報しましょう。