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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【勝算はあるのでしょうか?】バイトの解雇)

バイトの解雇の勝算はあるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • バラエティーショップ経営者がアルバイトを解雇した理由として、アルバイトがSNSで社員の悪口や転職活動を書き込んでいたことがあります。
  • 他のバイトから苦情があり、職場全体に悪い影響があることや、シフト繰りに苦心していたことも解雇の要因となりました。
  • アルバイトの子からの裁判の訴えがある状況ですが、適切な理由がある場合には勝算がある可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • doolelle1
  • ベストアンサー率20% (77/381)
回答No.2

こんにちは。1番の理由はそのバイトの子の身勝手さにありますよね。ある意味会社に対しての営業妨害に当たりますよね。労働基準監督署に相談しましょう。今は雇用主も相談する時代です。従業員の身勝手さに困り、解雇した方がいいのか、こういった相談が後を絶ちません。雇用者は法律で守られているからと、強気なんですよね。早めに相談し、対処しましょう。私もこのバイトの子は許せません。

emi-L
質問者

お礼

8239315様 回答ありがとうざいます。 「労働基準監督署」、ニュース等で耳にしたことはありましたが… 労働者の権利を守るところというイメージで経営者側が相談にいくイメージは ありませんでした。 友人も、依頼するまえに無料で弁護士の方に話を聞いてもらえるサービスは利用したらしいのですが、労働基準監督署にはまだ出向いていないそうです。 明日にでも行ってくる、と申しております。 ありがとうございました><

その他の回答 (3)

  • inababz
  • ベストアンサー率48% (187/386)
回答No.4

このような従業員には、ほとほと経営者も困りますよね。 さて、ご友人は、そのバイトに解雇を言い渡し際の状況はどのような状況ですか? ただ単に「来月から来なくてよい」とだけ告げて解雇したなら、言い渡し日と来月との期間にもよりますが、解雇予告金の支払いが生じてくると思います。 解雇予告金を支払って解雇したので、その正当性を主張するればいいかと思います。 しっかり理由をのべてたうえでの懲戒解雇なら、うけてたてばいいかと。 ただ、しっかりとした証拠や言い分を揃えてください。 ご友人のお店の規模がわかりませんが、たぶん就業規則はないかと推測されます。 就業規則があれば、どこの何に該当し、それにのっとり懲戒解雇したと主張すればいいですが、ないのであれば、数々の悪行(?)の証拠をそろえ、会社にはいてもらえない人物だったと証明してください。 まあ、一度、ご友人が労基に相談に行かれることをおすすめします。 早めに公的機関にアドバイスもらった方が、得策かと思います。

emi-L
質問者

お礼

inababzさま、回答ありがとうございます^^ 友人のお店は、ご推察通り、きちんとした就業規則のないお店です。 最近ではバラエティーショップに転換し、幾つか支店を持つようになりましたが、 それまでは家族経営のちいさな金物屋さんでしたので…。 解雇したアルバイトの子には、質問文の内容と重複しますが ●勤務のドタキャン ●Twitterへの特定の社員の悪口 が解雇の原因であるとキチンと説明をして6月末をもって解雇を言い渡したそうです。 (しかし、実際には解雇を言い渡した日からあとは出勤せず) タイムカードやシフト表は保管してあり、 ツイッターは現在もその元アルバイトの子は継続して続けており、 問題となった書き込み部分も削除されておらず残っているそうです^^; 友人も本日午前中に相談にのった際は、相当カッカしておりましたが… わたしが回答下さった皆さんの文章を要約して伝えると だいぶ冷静になった様子でした。 明日にでも専門機関に行ってくる、と申しております^^; ありがとうございました。

回答No.3

  顧客から苦情があったのだから偽計業務妨害として訴える事もできるし、 企業の信用を貶めたのなら、懲戒処分もできます。 懲戒解雇なら「今日でクビ」で良いし、解雇予告手当も退職金も支払う必要はありません。 「裁判するのなら裁判で決着つけよう」の姿勢が良いと思います、そうすれば訴える事は無いでしょう  

emi-L
質問者

お礼

g4330様 回答ありがとうございます。 逆に、こちらから訴える事も可能なのですね… 参考になりました。ありがとうございます!

  • ShowMeHow
  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

就業規則にそのようなことが明記されていても、1ケ月前の解雇予告がなかったら30日分の平均賃金は払わないといけないと思う。 会社に直接的損害があったなら、損害賠償請求の対象とすることはできるでしょうが、それとこれは別問題です。

emi-L
質問者

お礼

ShowMeHow様 回答ありがとうございます。 仰られる意味は良く分かります。 友人も一ヶ月前に解雇通達が必要なことは存じており、 ひとつき分の賃金もそれが法律で定められた事なら払うこと致し方なしといった感じなのですが…。 色々と迷惑も被っていただけに、腹の虫が収まらないようで…。 (ただ、回答を下さった皆様の文章を要約して伝えるとだいぶ冷静になってきてはいます^^;) 専門機関に出向いて、きちんと相談をしてくると申しております。 ありがとうございました。

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