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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建物の減価償却と改築について)
建物の減価償却と改築について
このQ&Aのポイント
- 中古物件の場合、建物の減価償却方法は変わるのか?
- 中古店舗を改築し、改築費を資産勘定で償却できるのか?
- 建物の減価償却と改築費の計算方法について
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質問者が選んだベストアンサー
1.について 減価償却については、中古取得の場合もお書きのとおり 『定額法で(店舗購入金額×償却率×10/12)』となります。 中古の場合新築と違うのは耐用年数だけで、計算方法は同じです。 耐用年数見積もりの簡便法は (新築の)耐用年数-経過年数+経過年数×0.2 の計算式で計算します。 2.について 文字通り『改築』であれば、資本的支出ですから、建物勘定に計上し減価償却をするのが正しいやり方です。 この場合、本体の建物の帳簿価額に合算するのではなく、本体とは別の資産として計上し、本体と同じ定額法、同じ耐用年数で償却します。 開業費ではありません。 なお、『改築』とは名目的で実質は修繕費である場合は、既に処理されたとおりで問題ないことになります。又、10,000,000円の内、その一部が資本的支出、残りが修繕費ということも考えられます。
その他の回答 (1)
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2
「建物」勘定です。
お礼
建物ですね。ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。早い対応、とてもわかりやすい説明で助かりました。 2.について「本体と別の資産として計上~」とありますが、なんという勘定科目にすればよいのでしょうか? もともと倉庫だった建物を店舗に改築しました。修繕はしておりません。 よろしくお願いいたします。