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刑事裁判の一審はどうして有罪ばかり?
こんにちは。 基本的なことですが、「刑事裁判の一審はほぼ100パーセント有罪になる」ということをある記事で読みました。 これは本当のことでしょうか? また、「一審が有罪になるのが普通」の裁判制度であるとしたら、どこか間違っている点はないのでしょうか? このままでいいのか、それとも何らかの改正が必要なのか、是非ご意見を聞かせてください。お願いします。
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むかし、大学の刑法・刑事訴訟法の先生が、「100パーセント有罪になる」刑事裁判というのは、少し問題があるとおっしゃっていました。 本来、有罪・無罪の判断をするのは裁判所の仕事のはずです。 そして、裁判所が有罪と判断するまでは、被告人は無罪と推定されるはずです。 ところが現状では、検察が起訴した段階で社会は犯人扱いしますし、裁判所も「起訴されているからには有罪なんだろう」という予断を抱いていないとは言い切れないものがあると思います。 また、警察・検察が100%の有罪を得なければならないと思うあまり、捜査の行き過ぎ(自白の強要等)を招いている面もあるかと思います。 本来の姿からいえば、検察は一応の立件ができればどん起訴し、詳細な真実を明らかにするのは裁判に委ねるのが良いという考え方も、確かにあるはずです。 ただ、裁判の現状(判決までに長い時間がかかる)からいって、今のままでは簡単に起訴されてしまうと被告人の負担が重いというのも、真実です。 司法改革により迅速な裁判が実現するまでは、上記のような理想は、見果てぬ夢なのかもしれません。
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- refuse-to-lose
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質問者の方の問題意識がどの辺にあるのかよくわかりませんが、有罪になる可能性が乏しくても社会の関心をひく事件は起訴すべきだとのご意見なのでしょうか。 それもひとつの考え方かもしれませんが、容疑者にとって、十分な証拠もないのに起訴され、場合によっては長期間身柄拘束されるという不利益は、後で補償金を受け取ったくらいでは回復できないものではないでしょうか。 検察官としても、内心は証拠が不十分で有罪判決を得るのが難しいと思っているのに、裁判では有罪を主張しなければならないというのもなかなかつらいものがあるように思います。 検察官が公判を維持する責任を負っている以上、それが可能かどうか、つまり、有罪判決を得られる見込みがどの程度あるかという判断も検察官に委ねざるを得ないでしょう。 統計上ほぼ100パーセント有罪になるといっても、無実のひとでも起訴されれば有罪になってしまうというのであれば大問題ですが、そうではなく、有罪を得られる見込みの高い事件だけを起訴している結果であれば、「疑わしきは被告人の利益に」という精神からいっても特に問題視するにはあたらないと思います。 起訴猶予のことはまた別の問題です。起訴猶予というのは、有罪にするだけの証拠はあるけれども情状等を考慮して今回は起訴しないという、文字通り「猶予」ですので、仮にこのような制度をなくして全部起訴することにしたとしても(そのようなことは非現実的ですが)有罪率に影響があるとは思えません。
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回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
- rutina
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既に適切な解説がなされていますね。 それでも何故?と思われる方は純粋な方だと思います。 日本社会は全て金勘定で動いています。 有罪にならない刑事訴訟を行うことは単に裁判費用を掛けるだけになりますから、言ってしまえば無駄使いということです。 更に言うなら、ある悪人を活動させておくのと、捉えて潰すのとで社会にとっての損得勘定がどうなるか?現実にはなされているように思えてなりません。
お礼
回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
>有罪にならないからといって起訴しないことがあるように感じられた そういう意味でしたか。それでしたら問題点は裁判の話ではなく、検察の問題ですよね。 確かに60%の起訴率ということは40%が起訴されていないという話で、いくつか社会問題化したものもありますね。(大型ダンプトラックによる死亡事故などは有名ですね。刑事では起訴猶予となり、被害者が民事で有罪を勝ち取って、それを受けて起訴となった。) これは単に検察だけの問題ではなく、警察による犯罪捜査のあり方も含めて考えねばならないのではないでしょうか。どれだけきちんとした捜査をしているのかなど。 あと、被害者側からの起訴猶予処分に対する不服申し立ての制度が十分かどうかとか、 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kennsatusinnsakai.htm 現在はたとえ検察が有罪に出来るだけの証拠などをそろえていても、検察の判断で起訴猶予に出来ます。(起訴便宜主義、刑事訴訟法第248条) これら一連の制度が今のままでよいのか改善すべき点は無いのかという議論になろうかと思います。 一律に何でも検察が公判維持可能であれば起訴すべきかというとやはりそこには弊害もあるため現在の制度となっているわけですから、どうすればよいのかは私にはわかりません。
お礼
再びの回答ありがとうございます。 私は「こうしたことを疑問に感じない自分」こそが、 問題なように考えます。 回答は参考にさせていただきます。
>これは本当のことでしょうか? 本当ですね。 >間違っている点はないのでしょうか? 何故でしょう? 大体送検された事件のうち起訴されるのは60%位しかなく、要するに有罪の可能性の高い事件しか起訴されません。無罪かもしれないが起訴するなんてことはありません。そういう場合は起訴猶予処分にしてしまいます。 日本の刑事事件の一審の90%が本人がその通りですと認めているケースです。 ですからその時点で90%が有罪なのです。残り10%が無罪を主張しているケースです。その無罪を主張している事件のうちで、上記検察によるスクリーニングが行われているとすればかなり無罪になるケースは少なくて当然だと思いますけど。 海外を見るとアメリカなどはその90%が司法取引で起訴されずに終わっているものが多いので、あまり他国との比較は意味を成しませんし。。。 日本の裁判制度の問題点を洗い出したいということであれば、もう少し掘り下げて考えなければならないのでは? 少なくともご質問にある統計上の数字は直ちにおかしいと言えるような数字ではないので。
お礼
回答ありがとうございます。 私がこの質問をしたのは、「結果として有罪にならなくとも起訴する意味のある事件について」有罪にならないからといって起訴しないことがあるように感じられたからです。何か腑に落ちません。
- fibula
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「刑事裁判の一審はほぼ100パーセント有罪になる」ではなく「100パーセント有罪になる刑事事件が裁判になる」です。 検察庁が送検するには「公判維持」できるだけの十分な証拠が必要です。 だから有罪を証明できる十分な証拠がなければ「不起訴」「起訴猶予」で裁判にはなりません。 ご参考になれば・・・
お礼
回答ありがとうございます。 ただ私が聞きたかったのは、「どうして」という部分です。「有罪にならないだろうが社会的に意味のある事件」 というものもあるでしょう。そこが聞きたかったです。
お礼
回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 そうですね。裁判官が「検察のいいなり」になっているような気がしました。