- 締切済み
これは何という罪なんでしょうか?
他人の手紙や封書を勝手に開いて読んでしまう事はを何と言う罪に当たりますか? また、今だったら他人の携帯のメールを勝手に「盗み見」するのもこれに当たりますか?
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noname#15693
回答No.6
プライバシーの侵害は民法上の損害賠償になり 刑法上の罪ではありません
noname#15693
回答No.5
罪ではなくプライバシーの侵害ではないでしょうか メールを勝手に盗み見する行為は信書開封罪にはならなくてもプライバシーの侵害にはなります
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4
親展も含めて,封をしてある手紙等を「正当な理由」もなく開ける行為は,信書開封罪(刑法133条)にあたるのではなかったかと思います。 刑法133条(親書開封) 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
質問者
お礼
ありがとうございます。
noname#15693
回答No.3
つけくわえます。 「刑法上の」です。
noname#15693
回答No.2
携帯のメールは信書にはあたらないので罪にはなりません
質問者
補足
そうなんですか? 今思い出したんですが、昔「ザ・ジャッジ」というTV番組で恋人の携帯のメールを勝手に見たら今回の罪に問われる恐れがあると言っていたのですが間違いなんでしょうか?
- Miracle_4
- ベストアンサー率47% (55/115)
回答No.1
「信書開披罪」にあたるかと思います。 刑法133条によると「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開封した者は、 1年以下の懲役、または20万円以下の罰金に処する」 となってます。
質問者
お礼
ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 ではプライバシーの侵害は罪に問えないのでしょうか?