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サーバの機能を低下・停止させる行為はどの法律に触れますか

初質問です。 『メール爆弾と呼ばれる大量のメールや容量の大きいメールを送り、 サーバの機能を低下・停止させる行為』 は、何という法律にふれるのでしょうか。 また、この行為は不正アクセスに当たるかどうか、 その理由も合わせて、教えていただきたく存じます。 私の考えでは、 メール爆弾自体は「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に違反し、 その行為をするにあたり、踏み台となるコンピュータを使ったのあれば、 その時に「不正アクセス禁止法」違反だと思っています。 また、この行為は、不正アクセスをしていなければ、 不正アクセス行為だとは言えないのではないかと思うのですが、 いかがでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

No.2の補足欄を拝見するに、何らかの問題集をお解きになっていての疑問でしょうか。 そうすると、疑問点を解く鍵は、「明らかに誤っているもの」かどうか、ということになりましょう。 つまり、「誤っているものをひとつ選べ」という設問において、複数の選択肢のうち明らかに誤っているものがひとつあるときは、「誤っているものを選べ」とするその設問の趣旨は「明らかに誤っているものを選べ」であることになります。 そして、そのような設問の場合、他の選択肢は「正しい」かまたは「正しい場合がある」ものを並べてくる傾向にあります。 この点、「故意に大容量のメールを特定のメールアドレスに大量に送信する行為」は、他に「明らかに誤っている」選択肢があるとのことから、出題者の趣旨としては、その選択肢は「正しい」かまたは「正しい場合がある」のだと位置づけていることになります。 さて、不正アクセス禁止法で不正アクセス行為とされるのは、次のようなものです。 なりすまし(他人のID、パスワード等を不正に利用する)行為(法3条2項1号)。 セキュリティホール(プログラムの不備等)を攻撃して侵入する行為(法3条2項2号)。 参考URL: http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku34.htm http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/law199908.html そうすると、他人のID、パスワード等を利用していなくても、セキュリティホールを攻撃して侵入すれば、不正アクセス行為となりえます。 この点、「故意に大容量のメールを特定のメールアドレスに大量に送信する行為」は、「セキュリティホールを攻撃して侵入」することにより実行できますから、不正アクセス行為になり得ます。 ということは、選択肢の位置づけとしては、「正しい場合がある」といえます。 出題者の意図は、以上のようなものではないかと思います。

tunamichan
質問者

お礼

はい、実は、高校の情報科の教科書を読んでおりました。 勉強不足を痛感しております。 私は、法律以前に、問題の解答の方法が分かっておりませんでした。 今回はたいへん助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • SUPER-NEO
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回答No.3

電子計算機損壊等業務妨害に値するかと思います。 メールのみならず、Webサーバに対して、 インターネットから大量のリクエストを投入する、 というのも同じように扱われるかと思います。 ただ、例外もありまして、 例えば、元々サーバのスペックが貧弱であり、 普通に使っていてもダウンすることがあるようなケースや、 想定していたアクセス数を超えてダウンした場合などは、 特に故意でない限りは罪は問われないと思います。 「不正アクセス禁止法」は、不正にログインIDやパスワードを取得して、 コンピュータに進入しようとした場合、もしくは進入した場合に 適用されるものです。 従って、「(大量に)メールを送る行為」は不正アクセス禁止法にはなりません。

tunamichan
質問者

お礼

ありがとうございます。 電子計算機損壊等業務妨害について調べてみようと思います。

  • kalze
  • ベストアンサー率47% (522/1092)
回答No.2

>『メール爆弾と呼ばれる大量のメールや容量の大きいメールを送り、 >サーバの機能を低下・停止させる行為』 >は、何という法律にふれるのでしょうか。 電子計算機損壊等業務妨害罪 場合によっては威力業務妨害か?と思うけど、この場合普通は電子計算機損壊等業務妨害罪が基本となるでしょう その捜査の過程で他にもプラスされるかもしれませんが 不正アクセス防止法には該当しません 不正アクセス防止法は、簡単にいえばパスワードなどの認証機能があり保護された電子計算機を、使用することが認められていない人が、不正な手段を用いてアクセスする(使用する)のはダメというもので、条件に合致しません 方法論などの一部ではありますが、質問者さんの考えは正しいです 踏み台となるコンピュータの状況によっては該当しないこともありますが。

tunamichan
質問者

お礼

ありがとうございました。 電子計算機損壊等業務妨害罪ですね。 不正アクセス防止法についても理解できてきました。

tunamichan
質問者

補足

問)不正アクセスに当たる行為について誤っているものがひとつ という問題があり、明らかに誤っているものが一つある以外に 解)故意に大容量のメールを特定のメールアドレスに大量に送信する行為 というのがありまして、こちらも誤りではないのかと思っています。 なぜ不正アクセスにあたるのかが分かりません。

  • okg00
  • ベストアンサー率39% (1322/3338)
回答No.1

http://www.web-chosa.com/net_security/kind_of_net_crime/attack.html http://keiyaku.but.jp/info_law.html 威力業務妨害 サーバが損壊すれば 電子計算機損壊等業務妨害 パスワード等を破らない限り、不正アクセスには該当しません。 踏み台といえど、パスワード等でアクセス制限しているのでなければ該当しません。

tunamichan
質問者

お礼

すばやい回答ありがとうございます! 威力業務妨害ですね。 良いサイトの紹介もありがとうございました。