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放置自動車

お店の駐車場や立体駐車場などではフロントの窓ガラスに 大きな紙が貼られており、至急連絡ください、と書かれています 放置するくらいですから料金は支払われていないと思います 営業妨害のようにも思いますけど、なぜ撤去できないのでしょうか 驚くことに日付は半年以上も前のがほとんどです、ナンバー ついていますので、捨てたのでは説明つかないと思います どのような事が予想されますでしょうか。 宜しくお願いします。

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回答No.1

>なぜ撤去できないのでしょうか 「裁判所が出した判決」が無いと、1ミリたりとも動かしてはいけないのです。 撤去には、以下のページで述べられている「とんでもなくメンドクサイ手続き」が必要です。 http://act-legal.com/gyomu/trouble_car.htm >ナンバーついていますので、捨てたのでは説明つかないと思います >どのような事が予想されますでしょうか。 ナンバーが付いているからこそ、ですよ。 廃車費用が勿体無いから「放置」してるのです。 公道に放置だと、警察が放置駐車で取り締まりに来ちゃうけど、私有地なら警察は取り締まり出来ません。 廃車手続きしてないと自動車税が課せられるけど、自動車税を払わないで居ると、お役所から電話が来て、それでも払わないで居ると「官権抹消」と言って、国土交通省が公権力によって強制的に廃車にしてしまいます。 「天涯孤独の自動車の所有者が死んじゃって、遺族も家族も誰も居ない」って場合、廃車する人が誰も居ないので、お役所が公権力で廃車にするのです。 この場合、公権力で「書類上は廃車になる」のですが「実物の車両はそのまま」ですから、裁判所からの決定が出たあと、駐車場の管理者が「自腹で撤去」になります。 繰り返しますが、「官権抹消されてない」とか「裁判所から判決が出てない」とかだと、駐車場の管理者は、車を1ミリたりとも動かしてはいけません。 あと「官権抹消」されたとしても「車両そのものの所有権は、持ち主に残ってる」ので、やはり、勝手には撤去出来ません。 そういう訳で「私有地の駐車場に放置」すると、1円も費用をかげずに「車を捨てることが出来る」のです。

その他の回答 (1)

noname#184692
noname#184692
回答No.2

撤去して下さいと貼り出す…これが処理する方法の第一弾なのです。 まずは土地の管理者が不当に放置されている車両であると言うことを明記し速急に移動しろと表示するのです。 例え相手が見ていようと見ていまいと、明示する事が必要なのです。 多分弁護士さんなどに相談し法的処置を取っているのだと思います。 こいう事を順を踏んである程度の時間が経つと裁判所から所有権を放棄したとみなされて、管理者が処分する事が可能となります。 それ以前には手を着けられないのですよ…。 実際経験あるけど、お金かかるし大変ですよ。 車を処理するって言ってもこれもお金かかるわけですし。 弁護士さんの費用だとか… 私有地なので警察は基本ノータッチです。

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