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駐車場に廃車放置の対策について

小規模な有料駐車場を経営しておりますが、ある契約者が2ヶ月料金を払った後ナンバーをはずした車を放置したまま連絡が取れなくなり6ヶ月が経過しました。他の利用者に迷惑でも有りどかしたいのですが、勝手に路上に出すのは不法行為でしょうか。その場合どのような処置をとるべきでしょうか、お教えくださいませ。

みんなの回答

回答No.1

勝手に路上に出す → 貴方が不法投棄で処罰されます。 また納得できないでしょうが、ナンバーを外してあるとはいえ、所有者が判明しているのであれば占有財物と見なされます。勝手な処分はできません。裁判所の仮処分執行判決が必要です。 もしくは警察に拾得届を出し6ヶ月経過させる。 その後処分する。 とは言え・・・、 現実には捨てて行方を眩ませたのでしょうから、 スクラップにしている管理者が多いです。

sinkuro
質問者

お礼

早速の御回答有難う御座います。裁判にかかる費用はどのくらいでしょうか?