- ベストアンサー
外国人の日本での就労に関する必要手続きと滞在期間延長方法
- 外国人が日本で就労するためには、特定活動ビザや就労ビザの取得が必要です。滞在期間は通常3カ月ですが、滞在延長の申請も可能です。滞在期間や申請方法については、入国管理局のホームページで確認することができます。
- 特定活動ビザや就労ビザの取得には、所定の条件を満たすことが必要です。具体的には、雇用契約やスポンサー企業の支援などが必要です。また、希望の職種によっても条件が異なる場合があります。インターナショナル系幼稚園の先生や英会話学校の先生になるには、教育関係の資格や経験が必要となります。
- 就労ビザを取得するための手続きは、入国管理局に対して行われます。必要書類の提出や面接などがありますので、事前に準備が必要です。また、手続きには一定の期間がかかるため、早めに取り組むことが重要です。詳しい情報は入国管理局のホームページやインターネット上の情報を参考にしてください。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>ワーキングホリデーなんかも無しではなさそうね。 ワーホリは「無し」です。ネットで調べれば10秒で分かることですが、 ベルギーと日本はワーホリの協定を結んでいません。 http://www.jawhm.or.jp/visa/visa_top.html >24歳ベルギー国籍、イギリス育ち。(生後4カ月で渡英・・・) 就労に関する相談をするとき、重要なのはどこに何年住んだかではなく、 その人の学歴や職歴ですよね。4年制大学卒以上の学歴をお持ちだとして まずはその能力を必要とする雇用先を見つけなければ。 それはトピ主さんではなく、お相手が調べて行動することだと思いますよ。 2、3の単語を入力すれば日本での就職について英語でも多くの情報が手に入りますよ。 >インターナショナル系幼稚園の先生、または通常の英会話学校の先生 インターナショナル系というのがいわゆるインターナショナルスクールの 幼稚園部門なら日本の幼稚園ではないので日本の幼稚園教諭の免許はいりません。 アメリカンスクールならアメリカの資格が必要かもしれません。 英語で教育してくれるという幼稚園が首都圏には多いのかも。 そこは幼稚園というより民間の保育所の扱いだと思います。保育士免許が いるかどうかはその保育所の方針によると思います。 子供が通っていた幼稚園は私立だったのでネイディブの先生による英語の時間がありました。 語学講師の派遣会社か英会話スクールからの派遣でした。他の幼稚園や小学校にも行くそうです。 一般的な幼稚園が語学講師を直接雇用することはほとんどないのでは。 英会話スクールなどに採用されることがまず第一だと思います。 日本で就労したいのなら、トピ主さんたちの場合は「日本人の配偶者等」として 来日、就職先を探すべきですね。日本できちんと就職して高いサラリー、 良いポジションについている外国人は国籍にかかわらずとても多いのですが、 そういう方たちはネットの偏った知識や他人に頼らず、全てご自分で調べて行動されてますよ。 日本人の配偶者としての手続きは婚姻が成立すればそう難しいものではないです。 普通に生活できることを証明すれば、たいてい許可は降ります。
その他の回答 (4)
- japaneseenglish
- ベストアンサー率35% (226/638)
no2ですが、在留資格は、留学にしろ、就労にしろ、事前に学校や会社と契約していないとまずムリです。 また、すべての在留資格で、日本に滞在する期間の生活費をどのようにするか審査されます。 就労系では、就職先が年収などの保障をとるなど、最低でも日本の生活保護に相当する収入や貯蓄がないと基本的にムリです。 短期滞在で来日した場合のビザの延長は認められません。唯一認められるのは、疾病により出国できない例のみです。これも診断書などの証拠資料が必須となります。 イギリス国籍など一部の国籍者は、180日まで短期滞在が延長できますが、これは、その国と個別にビザ免除協定があるためです。 ほとんどの国の方は、最大でも90日までです。 あなたが結婚する意思があるなら、短期滞在で来日し、日本で結婚をする方法はあります。 日本での結婚届けは日本人同士と同じですが、外国人の場合は、婚姻要件具備証明書が必要となります。 これは、ベルギーならその在日大使館で取得できるはずです。 自分の国の大使館にお問い合わせ願います。 また、市町村役場によっては出生証明書や国籍証明書が必要となります。 外国語で発行された公文書はすべて和訳が必要となります。 翻訳者に規制はありません。 翻訳書の居所氏名を明らかにするのみです。 結婚届けが受理されたら、相手国にも結婚届けをする場合がでてきますが、おおよそヨーロッパの国には、外国で婚姻したものを届けるシステムがありません。 ベルギーのことは知りませんが、任意で日本の婚姻届受理証明書とその相手国語訳文を提出できる国があります。 事後のためにも、この届けは提出可能なら提出を薦めます。 相手国で結婚証明書として日本の婚姻届受理証明書が有効とみなされるばあいが多いと思われるからです。 (日本の法律では、結婚証明書はそんざいしません) 結婚が成立したら、日本人の配偶者等としての在留資格変更をするか(入管は公式には認めていませんが、結婚はやむをえない理由と判断されることが多いと聞いています。 ただし基本は認めていない点に注意して書類を準備する必要があります)、正式な手順は、本人には、いちどベルギーなど祖国に帰国してもらい、日本側で、日本人配偶者が「在留資格認定証明書交付申請」を行います。 手数料はかかりません。 この申請が認められば、在留資格認定証明書が日本人配偶者に送付されますから、それを、帰国している配偶者に送付します。 外国人配偶者は、それをもち、現地の日本大使館でビザの申請を行います。 これは直接方式になるので、郵送などでは認められません。 日本大使館まで直接出向き、面接や書類を提出する必要があります。 ここで、きちんとビザが取得できたら、ご本人は、在留資格認定証明書と、ビザが貼付されたパスポートをもち、在留資格認定証明書が発行された日から半年以内に、日本に上陸する必要があります。 半年を超えた場合は、在留資格認定書名所は失効します。 また、この証明書は紛失ても再交付はされませんので注意が必要です。 それと、日本の入管法では、偽装婚防止の観点から、法律上の結婚だけでは不十分で、結婚に居たたった経緯など、かなり細かなことを、「お付き合いがずっとあり、現在も生計を共にして、実質共に日本人の配偶者であること」を自ら立証する必要があります。 標準として、夫婦のスナップ写真数枚も提出義務があります。 このようにたいへんややこしいですから、仮に、結婚するおつもりなら、手続きだけで、かなりの時間がかかります。 入管が在留資格認定証明を交付するのも、審査に一月から三ヶ月はかかります。
お礼
とても参考になるご回答ありがとうございました。 前向きに無理のない範囲で、前向きに色々と進めております。 ありがとうございました。
- wellow
- ベストアンサー率46% (892/1932)
>現在、結婚を視野に入れて、国際遠距離で、外国人の女性とお付き合いしております。 はい、他人という訳ですね。まず、これをよく覚えておいて下さい。日本人の配偶者ではないので、日配は無理です。これ以外の身分系の在留資格も無理です。 >1. の滞在期間に関してはどのように処理していくものなのでしょうか。 >*通常は3カ月程度と思いますが、手続きを行えば滞在延長ができるものなのでしょうか。 >*滞在延長ができる場合、その申請方法等、ご存じでしたら教えていただけませんでしょうか。 1年という期間ですので、短期滞在はまず諦めてください。短期滞在でも延長は可能ですが、年の過半を過ごす許可は出ません。身分系の在留資格は得られないので除外しますが、1年という期間であれば、就労系の在留資格か就学系の在留資格を得る必要があります。在留資格はたくさんありますので、どれが合致するかは一度眺めてください。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html ちなみに得た在留資格の活動を継続しているなら、延長は可能です。学校に通うなら成績と出席率は当然審査の対象です。それが「得た在留資格の活動を継続している」という意味です。 >例えば日本で就労している英会話学校の先生達は全員が全員とも >日本人と結婚されている方々ではないと思います。 >ということは、なんらかの手続きをし、所定の条件をクリアすれば、 >その類の仕事に従事することもできるのだろうと思いますが、 >*具体的にどのような条件があり、 >*どのような手続きが必要か、 >ご存じの方がいらっしゃいましたら、こちらも教えていただけませんでしょうか。 >(希望の職種としては、インターナショナル系幼稚園の先生、または通常の英会話学校の先生を考えています。) 英会話学校などであれば、そこに採用されることが最低条件です。渡航前に採用されれば在留資格認定申請→査証取得→渡航ですし、渡航後に採用されれば在留資格変更申請という手続きをして、許可される必要があります。手続きは入管のページを参照してください。 http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html ベルギーって英語圏じゃありませんよね。ワロン、フラマンの地ですから、確かフランス語かオランダ語のはず。多くの外語学校は、表向きかもしれませんが「ネイティブの先生」を売りにしていますから、その点はうまく渡り合う必要があるかもしれません。 幼稚園の先生というのであれば、幼稚園の教員の免許状が必要です。当然「日本の」です。幼稚園は文科省管轄、保育園は厚労省管轄ですので、覚えておきましょう。課外の特別学級では幼稚園の教員ではないので免許状は不要です。しかしながら、これは幼稚園の従業員ではなく、別の会社の社員です。 これは私の感想ですが、あなたの認識は「相当に甘い」です。日本人が招聘するのだから、将来は結婚を考えているのだからという気持ちがベースにあるのかもしれませんが、お試しで1年滞在なんてことは簡単に許可されるものではありません。質問文の文章はきれいですが、他力本願が透けて見えます。 まずは、在留資格の一覧を眺めて、それに合致する条件をよく考えてください。結婚したとしても、その後も申請は続きます。覚えていないとミスをします。日本の役場のこと、日本の決まりごとですので、結婚したなら、当然配偶者である日本人のフォローが期待されます。
お礼
なるほど!参考になりました。ありがとうございます。
- japaneseenglish
- ベストアンサー率35% (226/638)
イギリス人と結婚して日本にすんでいますが、下側に書かれている方のとおりです。 パスポートだけで日本に滞在できますが、90日がリミットです。 一回程度はいちど出国すれば再度、短期滞在の在留許可が下りるかもしれませんが、この短期滞在は繰り返しを前提にしていないので、注意が必要です。 ビザを取らずに、繰り返し日本に入国すると、ビザ制度の前提から不自然となり、入管に不審に思われる気がします。 それは、中長期にわたり日本に滞在するには、きちんとビザをとるというのが大原則だからです。 結婚を考えているなら、いろいろな場所で情報は入手できますから、きちんと調べられることをお勧めします。 英会話学校ですが、英語がネイティブの方は、最初はそのような仕事しかないです。 日本語がまったくダメなためにとりあえず仕事を探そうとしたら、現実はそれしかありません。 ただ、これは、きちんとした教員の資格でも持っていないと、単なるアルバイトと変わらない報酬です。 また、英語教師はそれほど需要がないです。 日本に住む以上は、日本語を覚えないと話になりませんから、そうとう本人の覚悟が必要です。 ご承知のように言葉は即席で覚えられるようなものではありません。 日本で仕事をするには、それに該当する在留資格が必要ですが、それは、下側に書かれているとおりです。ただ、日本人の配偶者等として在留資格をとるなら、日本人と同じで、制限はいっさいありません。 選挙権がないぐらいと、ビザの更新を定期的にしないといけないぐらいの手間しかありまん。 ビザは、一度実績があれば、よほどのことがない限り、日本人の配偶者等の更新は簡単に認められます。 ただし、この在留資格は、文字通りに、日本人と結婚し生計を共にしていることが前提なので、夫婦別居などの自由は基本的にありません。
お礼
ありがとうございます。 一人分くらいの生活費は正直大きな問題ではないのですが、両方の希望で「結婚後は日本で生活」を望んでおり、そして彼女の方から「専業主婦ではなく何かしら働いていきたい」という希望もあったものですから、私としては、報酬の額に寄らず、「日本で働く」ということを予め一度は経験しておいてもらうことも重要かなと思いまして、考えていたところでした。 いっそのこと、もう結婚しちゃっても良いのですけどね(笑) しかしふと思ったのですが、どうしても日本での就労を結婚前に経験したいということであれば、ワーキングホリデーなんかも無しではなさそうね。
- teaspoon711
- ベストアンサー率55% (48/87)
1.「通常三ヶ月」とは?観光ビザとよく言われる短期滞在のことですか? それなら「90日」ですよ。ベルギー国籍の方はビザ免除で入国できますね。 就労は一切禁止です。滞在延長は最寄りの入管に問合わせてください。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_KOSHIN/zairyu_koshin10_17.html 2.日本で外国人が働くためには就労するための在留資格を取る必要があります。 http://tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/tenshokusha/nihon_hataraku_gaikokujin/spec_1a/reside.html 「A 活動に基づく在留資格」のところです。 職業別でたくさんあるように見えますが、通常の「就職」の場合は 「人文知識・国際業務」か「技術」になります。 前者が文系、通訳や翻訳、海外業務や営業などです。一般事務は不可です。 後者は理系。IT関係の技術者や設計や開発などに関わる職などです。 申請の条件両者とも原則4年生大卒以上。高卒や専門学校卒の方は○年間の職歴が必要です。 そして雇用先が決まっていることです。 簡単に書くと、雇用先との雇用契約が成立して、在留資格に関する書類を発行してもらって そしてビザ申請、許可、来日です。 語学講師は、民間の学校の場合は上記であげた「国際業務」になります。 中学や高校で働いている方は「教育」の在留資格がの方も多いです。 中学や高校のALTの方はJETプログラムhttp://www.jetprogramme.org/j/ の場合が多いです。4年制大学以上の学歴があれば専攻は問われないです。 まずは就職活動をして雇用先を決めてください。 「日本人の配偶者等」という在留資格(いわゆる配偶者ビザ)を取ると 就労の自由度が飛躍的に上がります。公務員などを除けばどの職種につくことも できます。昨今、国際結婚が非常に増えたので、語学講師に限らず 配偶者としての在留資格で日本で就労している外国人は非常に多いです。 就労できる在留資格の場合、住める期間は在留資格の雇用主との雇用関係が 続いていて、在留資格の更新が認められればずっと住めます。 その間に皆さん永住許可を取りますけど。就職して最初の許可は1年のことが多いようです。 英語の講師の場合、英語圏出身でないと許可が降りない可能性があります。 中国料理のシェフとして雇うのに、韓国国籍の方では不可、というのと同じで 仮に雇用先が決まっても英語講師をなぜベルギーから?不許可の可能性はあります。 それ以前に、英語講師として働きたいネイティブスピーカーも多いので、 就職活動も厳しいと思いますよ。 北欧の方とフィリピンの方で就労ビザで来日された方は知っていますが。 普通に日本人の配偶者としての手続きをして、来日してからゆっくり就職先を 決めればいいと思います。
お礼
実は私も以前、NYやらパリ・ミラノで他のアジア圏も含めて海外で働いていた経験はあるのですが、全て各国のエージェントがやってくれていたもので、知識がなく、色々お話をお聞きできて助かります。
お礼
ワーホリに関しては、その通りですね。 ありがとうございます。 まずはビザなしで入って、90日以内で観光でもしてもらおうかと思ってます。 働かずとも、ある程度長期でいれば、日本という国が自分にマッチするかどうかわかるはずですから、それで十分だと思います。 色々考えまして、年末に結婚する予定で話を進めています。 決心がつきました(笑) 本当にありがとうございます。