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就労ビザ

就労ビザの期間が終了した後のことで教えてください。 ドイツでの就労ビザの期間が終わり日本へ帰国した際、再び短期間で再度ドイツへ行くことは可能なのでしょうか。この際、ドイツでの滞在は長くて2週間くらいになると予想しています。また、ビザが終了した年は、どのくらいビザなしで滞在することができるのでしょうか。 就労ビザで3年弱滞在していました。

みんなの回答

回答No.2

シェンゲン協定の関係でドイツへの再入国は、シェンゲン協定に加盟していない国に90日以上滞在した後になるかと思います。 私もそこまで詳しくはないので、大使館か領事館に問い合わせをした方が確実かと思います。 シェンゲン協定なかなか厄介ですね…

tarakoZ
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり大使館に聞くのが確実なようですね。

  • yake2001
  • ベストアンサー率39% (661/1677)
回答No.1

北京在住です。 以前はUSに駐在していました。 ほとんどの国で考え方は同じだと思いますが、過去に就労ビザを持っていたとしても、ビザ免除で入国する際の条件は同じです。ドイツの場合は、90日以内の滞在の場合はビザ免除の対象です。たとえば http://www.hepco.co.jp/germany/visa_wa.html に書いてあるとおりです。 おそらく実際の入国審査の際には、過去に就労ビザを持っていたことや、今回の滞在目的と期間について詳しく聞かれると思いますが、それを素直に答えれば問題ないと思います。 なお、海外在住で帰国後に再度海外出張に行く場合、年間の海外での合計滞在日数に注意が必要です。もしも、海外在住からの帰国日の関係で年間のドイツでの滞在が183日を超えてしまう場合は、ドイツでの納税が必要になると思います。

tarakoZ
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ドイツには3年ほど滞在していましたので、税金も納めています。 今年も183日以上滞在しているので、来年も納税する予定です。 添付されていましたホームページは参考になりましたが、判らない点があるので補足していただければ幸いです。 ワーキングホリデービザの項目に、「観光ビザ(ビザ無し)で90日間滞在した方、並びに長期滞在ビザ満了後に帰国した方は、日本に帰国後3ヶ月経たないとドイツに再入国できません。 」との記載があります。私のビザは、ドイツの会社が証明した就労ビザです。このようなビザでも再入国は3ヶ月経たないと無理なのでしょうか? 宜しくお願いします。

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