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有効期限内の就労ビザを利用して日本に滞在?
アメリカの友人の話です。彼女は以前英会話教師として1年半日本に滞在していました。教師を辞めた後、しばらくアメリカに帰国していたのですが、やはり日本で働きたいと、その時に使っていた有効期限内の就労ビザを使用して?もしくは観光ビザ(ビザなし)来日し、職探しをするそうです。そしてあわよくば日本での就労&滞在を望んでいるようです。前職のビザを使用しての就労や滞在なんて可能なのでしょうか?また、そのような状態で雇ってもらい、期限がきれたらビザ更新…等も可能なのでしょうか?
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そのアメリカ人の御友人は日本におられるのでしょうか? アメリカにおられるのでしょうか? もし,日本におられるのであれば,「教師を辞めた時点」で,在留資格に係る活動を辞めたことになる筈です。この場合,「勤務先の倒産により失職し,新たな勤務先を探すため会社訪問などの具体的な就職活動をしている」等の「正当な理由」が認められない限り,三ヶ月で在留資格が取り消される様です。 ・http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/qa.html 「Q16」 が,お書きの文面からはアメリカにおられる様に思えます。もし,そうであれば,出国した時点で在留資格は無くなっています。 ・http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/gaikokuzin.html 出国手続<外国人の出国手続(入管法第25条)> ・http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/sainyukoku.html 再入国許可(入管法第26条) 『外国人が我が国に在留中に有していた在留資格及び在留期間は消滅します』とあります。 ただし,『再入国許可を受けて出国した場合には,当該再入国許可の有効期間内に再入国すれば,在留資格及び在留期間が従前のそのまま継続するものとみなされます。』との事ですが,持ってないのではないでしょうか・・・。 となると,『前職のビザを使用しての就労や滞在』は不可能でしょう。また,無理に行った場合,「在留資格の取消し」の対象になるように思います。この場合,ビザの更新は認められないのでは・・・。 ・http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/torikeshi.html 在留資格の取消し(入管法第22条の4) 観光ビザ(ビザなし)で入国して職探しは可能かもしれませんが,どうなんでしょうか? それ位で職が見付かるとも思えませんが・・・。 詳しくは「入国管理局」のサイトを良くお読みになった上で,「インフォメーションセンター」にでも問い合わされるのが良いと思います。 ・http://www.immi-moj.go.jp/ 入国管理局 参考 URL にはハイパーリンクのある OKWeb のこの質問を上げておきます。
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- palam
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以前勤めていたところが出した就労ビザが残っているからということですよね? 職場をやめた時点で在留資格が失われていると思います。就労ビザは勤め先があってこそ出るものなのでやめれば在留資格該当性を失います。 しかし、ただちに違法になるということではなく、就労ビザが切れるまでは日本にいることが許可されていたと思います。でも不安定な状況なのでその友人には早めに職を探した方が良いと言ったほうが良いと思います。もし、前と同じような職種なら就労資格証明書の申請をして、一連の手続きを入管ですればOKだったはずです。 です。ビザが切れる前に新しい職場を見つければ何も問題何のではないかと思いますよ。 もしかしたら入管法が変わっている可能性もあるので一応質問者様もこの辺りをもう一度確認していただけると良いと思います。
お礼
ありがとうございます。自分でももう少し調べまして友人に伝えたいと思います。
お礼
詳しい情報ありがとうございます。現在友人はアメリカにいます。以前日本にいたとき、クリスマスの行事等で数回アメリカに帰っておりますので、もしかしたら数次有効の再入国許可をもらってるのかもしれません。そのあたり友人にもう一度確認してみます。友人はかなりこのことについて軽く考えていて大丈夫大丈夫っ!という感じなので、問題が起こらなければいいのですが・・・ありがとうございました。