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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:このケースは外国人の就労に該当するのでしょうか?)
外国人就労の場合、どのような手続きが必要か?
このQ&Aのポイント
- 外国人が日本で就労する場合、適切な手続きを行う必要があります。海外から招待した人がイベントに参加したり、メディアで取り上げられる場合、滞在期間が2〜3日程度で報酬が発生する場合も「就労」とみなされます。
- これにより、外国人は来日前に必要な手続きを行わなければなりません。具体的な手続きについては、外務省のホームページを参照してください。
- 外国人の就労には留学生や技術者などの特定のビザが必要です。就労ビザの種類や申請方法については、外国人局や法務省のウェブサイトで詳細を確認してください。
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質問者が選んだベストアンサー
>海外から招待した人を、あるイベントに参加してもらったり、TV出演や雑誌のインタビューに応対してもらおうと思っているのですが これを目的として呼ぶのであれば、就労と言われても仕方がないと思いますが、他の目的で呼んで、ついでにこなしてもらうならたぶん大丈夫でしょう。(本来の目的に費やす時間数の方が多ければ) それよりも、税法上の手続きをきちんとしてくださいね。たしか謝礼から20%の所得税を源泉徴収しなければいけなかったと記憶しています。これを回避するには、その方の住所地の国と本邦が租税条約を締結していて、なおかつその適用を受けるための届出書を管轄の税務署に提出する必要があります。また、その際に宿泊費や旅費相当分(実費分)を本人へ支給した場合は、これについても謝礼と同率の税額を徴収する必要があると、税務署より指導を受けています。
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- spock4
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回答No.2
再度#1です。在留資格については、入国管理局の所管です。入管のホームページに次のようにありました。 Q1 「観光」目的で来日しましたが,働くことはできますか。 A. 観光の活動は,在留資格「短期滞在」に含まれ,この在留資格では入管法施行規則第19条の2に定められている「臨時の報酬」等に該当する報酬のみを受ける活動を行う場合を除いて働くことはできません。
質問者
お礼
spock4さん 度々ありがとうございます。 入管のホームページをチェックしてみます。 ありがとうございました。
お礼
spock4さん 丁寧なご回答、ありがとうございます。 税法上の手続きを、しっかり確認しておきたいと思います。 勉強になりました。ありがとうございました。