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本人に無断で契約
本人に無断で本人以外が契約書を記入したのに、本人しか契約取消できないというのは有効ですか。
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ご質問文の意味がよくわからないですし、事情に至っては全然書いてないので、勝手に補足して、考えられることの一部のみを書きますのでよろしく。 質問内容、事実関係が私の想定と違えば、回答も変わってきます。 「本人に無断で本人以外が契約書を記入した」場合、本人に何か落ち度がないかぎり、本人との契約は不成立というか、無効です。 従って、「取り消し」の問題は生じません。 ご質問に、「法理論」的に回答すると、そういうことになります。 「取り消し」というのは、ざっくり言いますと「有効な契約を無効にすること」ですので、最初から無効なら取り消しはできないのです。 ですから、契約書の中に「本人しか契約取消できないというの」があっても無効です。そもそも契約が無効ですから、誰も取り消しはできません。 ====== 以下、単なるつぶやきですが、一応の外観があると、無効であることは証明が必要ですよね。 その契約書を作った「本人でないヤツ」は詐欺などの犯人で、当然「契約は無効だ」と知っているでしょうが、その相手方は、当然「有効だ」と思っているので、本人以外の誰かが「無効だ」とか「取り消す」と言っても「はいそうですか」とは行きませんね。 事情がなにも書いてないのでわかりませんが、何かの事情で万に一つでも有効だったりすると、今度は自分がガッツリ責任を問われますから。 あくまでも「有効である」という前提で、本人に何かの便益を与え(例えば電気を供給し)、本人にその対価(電気料など)を請求するものと思います。 そして、「取り消したいなら本人が取り消せ」「解約したいなら本人が解約しろ」と、本人に主張するでしょうね。 あまり私が自分で空想を膨らませて、自作自演の解説を書いてみても無駄ですので止めますが、常識的には、名前を騙られた本人は、名前を騙った詐欺師などを告訴したり、自分に関係ないことを証明するので、なんとかなりますね。
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- hekiyu
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本人に無断なら、その契約は原則無効になります。 取り消し、というのは有効な契約を取り消して無効に することをいいます。 従って、そういう契約は当初から無効なのですから 取り消すことも出来ないし、取り消す必要もない ことになります。 ただ、例外として、本人に落ち度があり、相手が 善意無過失であるような時には、有効な契約になる 場合があります。 こういう場合には、有効な契約として成立しますから 本人でも取り消し出来ません。 ただ、相手が債務不履行などをして、契約を解除 する場合がありますが、その時は似たような結果に なります。
お礼
参考になりました。 ありがとうございました。
- hideka0404
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本人のハンコがあれば、そうなります。 しかし本人の振りして本人のハンコと写真付きでない証明書と本人のハンコがあれば、取り消すことも可能です。
お礼
ハンコを押印する契約書ではありませんでした。 ありがとうございました。
- yamato1208
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当然ですが、有効となります。 本人が、契約をしていない以上は、無効として取り消しができるのは「本人」だけです。 本人と偽称して、契約を締結させた場合は「有印私文書偽造罪・同文書行使」「詐欺罪」といった犯罪にも関係することになります。
お礼
ありがとうございました。
お礼
想定された内容と似たような状況です。 参考になりました。 ありがとうございました。