- ベストアンサー
保証人の無断追加について
あるクレッジトの支払いについて、留学して、支払いをしませんでした、帰国したら、父がその契約の連帯保証人として、追加契約をして、クレジット会社へ支払いをしたそうです。私はひどく怒られ、とても傷つきました、契約者本人に無断で、追加保証人を契約の中へ入れるのは、違法行為ではないのでしょうか? 教えて下さい。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
民法5条に「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人(親権者もその一種です)の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。」 また、民法824条に「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。」 とありますので、あなたが未成年であれば、クレジットの契約という法律行為には親の同意が要りますし、親は第三者に対してあなたの債務を代表して管理する義務があります。 また、未成年うんぬんを問わず、あなたの委託を受けずに親が債務の保証を負うことについても、民法462条にて認められており、この場合親が払った分をあなた請求することまで認められています。 「主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、主たる債務者は、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。」
その他の回答 (3)
- tojyo
- ベストアンサー率10% (117/1066)
違法行為かどうかはすでに出ていますが、問題ないです。 ただあなたはなぜクレジットの支払いをしなかったのですか?『留学して』というのが意味不明です。 その支払いが有効であるならば、父親があなたを酷く怒るのは当然のことで、あなたが傷つこうが自業自得です。 支払い自体が無効なものなら父親にその旨申し出ればいいだけのことです。 父親に怒られるよりもクレジット会社に追い回されるほうがよかったのでしょうか?
- LightsOut
- ベストアンサー率0% (0/1)
元消費者金融勤務だった者です。外資系の大手だった為、たとえ親でも代払いで任意の支払いを第三者から受ける場合は保証人になってもらってました。保証人でもない方(契約に関係ない方)から返済を受けるほうがマズイです。先方から返済の申し出があっても断るように指導を受けてました。質問者のお父さんは保証人になることを承諾されて契約したのだと思われますので違法ではないです。
- Sohjiro-T
- ベストアンサー率22% (18/79)
債務の返済については第三者が肩代わりすることは 認められているので問題はないと思います。