このような場合、「個人情報」ということから「個人情報保護法」を想像される方も多いようですが
この法律は、5000件以上の個人情報を保有する者(おもに業者や官公庁)が対象となる法律ですので
一個人のほゆうする情報については適用されません。
また携帯電話のメールや登録を盗み見る行為については、よく「通信の秘密(信書開封罪)」や
「パスワード破り(不正アクセス行為)」などが、取沙汰されることもありますが、
「信書開封罪」については、携帯電話メールが信書に相当しないという解釈のため
また「不正アクセス行為」については、携帯のパスワードの位置付け(解釈)が
一般に言うパスワードとは異なるため、それぞれ犯罪には該当しないというのが一般的な解釈のようです。
従って、彼女の携帯を盗み見たこと自体が、罪に問われる可能性は極めて低いと思われます。
ただし、気になるのは「元彼には一方的にけんか腰のメールも送ってしまったようです」の部分です。
どのような内容か記載されていないので何とも言えませんが
仮に「馬鹿野郎」とか「ぶっ殺す」とか「殴ってやる」などの表現を使っていた場合
侮辱罪や脅迫罪に問われる可能性はあります。
どのような経緯や理由で、彼女のことを疑っているのか分かりませんが
一度冷静になったほうが良いですね。
ご友人にアドバイスしてあげて下さい。
お礼
早々ご回答くださりありがとうございます。 私の法律の認識が間違っていて ある意味ほっとしています。 ただ、問題の種が消えたわけではないので 友人には冷静に対応するように話します。