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定期借家契約更新について

定期貸家にて部屋を借りているものです。 この度、期間満了により再契約をすることになったのですが、再契約にするにあたり、半年前に3年間という期間の話があったにもかかわらず、更新の段階になって貸主が売買したいとの理由で、業者より半年の期間にして欲しいとの要望がありました。 契約前なのでその内容には従わないといけないのでしょうか? また、引越料等は請求できるのでしょうか?

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。 > 契約前なのでその内容には従わないといけないのでしょうか?  はい。そのための『定期借家契約』です。 > 引越料等は請求できるのでしょうか?  出来ません。これもそれを見越しての『定期借家契約』です。  『定期借家契約』は借主絶対優位の『通常契約』を貸主の裁量?が可能な形に変えた契約です。その為に家賃も『通常契約』の場合より2,3割安く設定されているはずです。ですから『更新』と言うものはなく、『再契約』(=新規契約)となりますし、契約内容は貸主側が自由に設定できます。勿論、借主さん側には『契約しない自由』が保証されています。  今のように『借主絶対優位』のもとで借主さんの“ゴネ得”、“住んじゃった者の勝ち”が罷り通っていけば、いずれは『通常契約』と言うのが『定期借家契約』になるのではないかと考えています。つまりは、現在の「『定期借家契約』なので家賃が2,3割安い」が「『定期借家契約』ではないので家賃が2,3割高い」と言う時代はそう遠くはないでしょう。

yoooooob
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました