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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:立ち退き料について )

立ち退き料の請求について

このQ&Aのポイント
  • 2ヵ月後の契約更新をしない場合、立ち退きが必要となる可能性があります。
  • 立ち退き料は請求できる可能性がありますが、具体的な金額は不明です。
  • 引っ越し費用や子供の状況を考慮して、引っ越しを避ける方が良いと言いたい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。  大家の勝手な都合『出張から帰ってくる』で、借主さんの生活基盤を崩す権利なんて大家にはありません。大家が借主に退去を求められる『正当事由』というのは、生命に関わることくらいと認識してください。『出張から帰ってくる』くらいで退去を求めるなら『定期借家契約』にでもすべきだったのです。でもそれでは『家賃』を安く設定しなければならなので『通常契約』にしているのでしょう。“質が悪い”大家です。 > 2ヵ月後の契約更新をしない=明け渡さなければいけないのでしょうか?  明渡す必要は全くありません。『通常契約』では、借主さんは好きなだけ、設備の故障・交換や家の修理は大家持ちで、住む権利が保証されています。それが通常の借家契約です。立ち退かなければならないのは、生命に関することですから、地震で倒壊の危険があるなどと言うものがそれに当たります。 > 立ち退き料などは請求できますか?請求できるとすれば、現実どれくらいのお金を請求できますか?  好きなだけ請求可能です。相場は、借主さんが一銭の持ち出しもなく新しいところで新しく生活を始められる金額と言うようになっているようですが、大家の一方的、勝手な要求ですから、たくさん請求してください。目先の金に飛びついて、通常契約でなどで家を貸したらどうなるのか、他人の衣食住の基盤部分をお金を頂いて支えるとはどういうことなのかを、しっかり認識させた方が“世のため”でしょう。  もし、『出張から帰ってくる』なんて予定があるなら、家賃の安い『定期借家契約』で対応すべきです。それなら質問者様も不安定な生活になりますから、『家賃』より『生活の安定』を選んだでしょう。それを隠して『通常契約』を結ぶなんて質が悪すぎます。

yoppi0923
質問者

お礼

心強いお言葉ありがとうございます。   参考ににして対処していきたいと思います。

その他の回答 (2)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

大家してます 詳しくは契約書を読まなければ判断できませんが... >更新は2年に1回 普通の賃貸契約ですね >2ヵ月後の契約更新をしない=明け渡さなければいけないのでしょうか? >また引っ越しの費用がかかるのは・・・・・ 貸し主の自己使用も正当な理由にはなりますが、その場合でも明け渡しに要した費用は請求できます 一般的には「転居しなければ発生しなかった費用」+「迷惑料」...家賃の3-6ヶ月分くらいかな?

yoppi0923
質問者

お礼

請求できるのですね! 回答ありがとうございます。

noname#184314
noname#184314
回答No.1

賃貸契約の内容がわからないとどうとも言えません。 一般賃貸契約なのか定期借家契約にもよります。 また、貸主が帰ってくると言うのは、退出用件にも当たります。 どちらの契約の場合も、退出を告知する場合は、6ヶ月以上の 期間を定めるものとされています。 定期借家契約の場合は、その期間しか契約しないのですから、 立ち退き料とか請求できません。 まず、その仲介をされた不動産屋さんと事情を話されてみては いかがでしょうか。

yoppi0923
質問者

お礼

今回は、一般賃貸契約で定期借家契約ではありませんでした。 回答ありがとうございます。

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