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重要な証拠が私物の中にあったら?
殺人事件などの凶悪犯罪で、容疑者や被害者とは全く無関係の第三者の私物に、被害者の遺体などの重要な証拠がある可能性が高い場合 例えば、購入した住宅の壁に遺体が埋め込まれているなど(古典的推理小説みたいですが)、破壊しなければ捜査できない状態では 第三者である住宅の持ち主は、強制的に捜査に協力しなければならないのでしょうか? 証拠が見つかる見つからないに限らず、捜査に協力した結果、破壊された私物の補償は得られるのでしょうか? そこを捜査する根拠は、容疑者の証言などです
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- trajaa
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回答No.2
必要とあらばしますね 逆に重要な証拠が埋められているという状況が明らかなのに <- そう判断するのに充分な材料があるのに 『いや、ウチの県警にはそんな金無いんで、聞かなかったことにしておきます』という事が成り立つのか? まさか、脱線した新幹線車両を地面に埋めちゃうどっかの国の様な事は我が国では出来ないでしょ そりゃいきなり全部破壊する前に、音波とかレーダー波とか破壊せずに済む方法を試したりするなど なるだけ穏便に済む方法を探ったりするだろうけどね 状況に応じて手を考えるだけの、人員と装備を持っているでしょ
- trajaa
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回答No.1
推定するに足りる証拠などがあれば、裁判所から令状を発給して貰います この令状には強制力がありますから、第三者であろうと協力せねばなりません まぁ問答無用って訳にも行かないので、ある程度は調整もしてくれるでしょうが基本的に拒めません で、壊れたり使えなくなったりしたようなモノに関しては、現状に復帰させることで対応します
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます 現状復帰に億単位あるいはそれ以上を要する場合でも、執行されるのでしょうか?
お礼
マンションやビルの基礎の中に、工事中に埋めたなどの場合も、現状復帰に何十億円もかかる場合でも捜査するのでしょうか? ご回答ありがとうございました