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福井中3殺害再審取り消しの怪

 記事では実質的な判断を示さなかったとあります。最高裁は遺体の傷の形状と凶器の包丁の形状が一致しなくてもよい。と言っているように思えます。時間の経過で傷の形状が変わることがあるので問題ないとしています。もし傷の形状が変わって包丁の形状が一致したらどうなるのでしょう。これでは傷の形状は捜査には必要だけれども、証拠にはならないのではありませんか。  証言もあいまいとありました。容疑者は一貫して犯行を否定していますのに懲役7年は軽すぎるように思います、ひょっとして犯人ではないかもから軽い刑にしたのではと勘繰りたくなります。納得のいくご回答をお願いいたします。

みんなの回答

  • arara44
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回答No.1

私にも分かりませんが、貴方のおっしゃるとおり何の罪も無い中学生を殺しておいて懲役7年は軽すぎますよね。遺族の感情としては許せませんよね。 殺人事件に関しては白か黒かどちらかしかないのに懲役7年は灰色にしてごまかしたとしか思えません。 わたしも同感です。はっきりしてほしいですね。 回答にならなくてごめんなさい。

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