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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:防犯カメラの証拠としての価値)
防犯カメラの証拠としての価値
このQ&Aのポイント
- 防犯カメラの映像でも物的証拠になり捜査令状の発行は可能なのでしょうか?
- 防犯カメラの映像は犯人の犯行の物的証拠として利用できる可能性があります。
- 防犯カメラの映像は犯罪捜査において重要な証拠として扱われることがあります。
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質問者が選んだベストアンサー
> 防犯カメラの映像でも物的証拠になり捜査令状の発行は可能なのでしょうか? 逆では? まともな書店なら、令状を提示されない限り、防犯カメラの映像は開示しないと思いますが。 警察より先に質問者さんに開示しちゃったとしたら、プライバシーの侵害だとかってゴネるチャンスを与える事になるし。 その後令状が出たとしても、令状無しに違法に開示された証拠だって話されると面倒なので、起訴まで持って行けないように思います。 これを認めちゃうと、事後承諾で令状の発行を求めるような事が認められるような話になっちゃうとか。
その他の回答 (1)
- hatu99
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回答No.2
まず防犯カメラにその犯人が写っていれば、その犯人がムービーモードの携帯を足元においていたことの証拠になると思います。 後は、警察が動いて、任意聴取などして認めれば、可能性はあると思います。 そして、「ムービーモードを解除せず店員を呼び事情を説明している所・・・」とあるように、店員は事情を知っているのですから、その店員に話をして、「世の中のために犯罪行為を摘発したい」と言えば、店側も協力する可能性はあるのではないでしょうか。 店側としても、犯罪の摘発という公共性の高い目的のためなので、防犯カメラを一緒に見るくらいのことはやってもいいし、それは店側にとっても適法行為だと思います。