強姦罪は、被害者が犯人を告訴しないと、刑事裁判にかけれない親告罪
なのですが、この「親告罪の告訴は、犯人を知った日から6ヶ月を経過
したときはこれをすることができない」(刑訴法235条)のです。
したがっておっしゃっている「数年たった後・・・」というのは通常相手を
それまで特定できなかった場合に限られますよね?(民事訴訟を起こすので
あればこの時効に縛られることはありませんが…)
ただし、強姦の被害を親告するのであれば、その被害の状況を
明らかにするために「検査」他をできるだけすみやかに受けなければ
ならないのは自明の理です。誰が相手かも問題ですが「そういう行為が
あったのかどうか」を被害者は証明しなければならないのです。それは
体液などの検出など犯人の特定に結びつくものだけではなく、打撲痕他
通常の性行為ではないことも含まれているのです。被害者はこの検査他
取り調べなど、セカンドレイプとも言われる屈辱に耐えねば親告も
できないのです。またこのへんの物的証拠については今の技術では
「冤罪」とはなりませんよね・・・(鑑定法にまだ問題点があった時代
はもちろん別ですが)
このへんの親告にいたる考え方を踏まえれば状況証拠だけでは、
ましてや相当の時間が経過していれば告訴するだけ無駄と考えるのでは
ないでしょうか? したがってこの場合も「冤罪」は成り立ちにくい
と思いますが
おっしゃるような状況証拠だけの判例の有無まではわかりませんが、
虚偽の親告をした偽レイプ事件というのはありましたね・・・
刑法関係のサイトはとても多いですから、「強姦罪」あたりで
検索してみてください 女の身としてはこの手の判例は読むと
頭に血が上っちゃって・・・
お礼
お答えありがとうございます。自分の関係者が被害にあったなら刺し違えて でも敵をとるような行動に出ると思いますが、感情論と法律は別個のもので あると言うことは解っているつもりです。だからこそもう少し突っ込んでお 聞きしたいのですが・・・・。 >自明の理です。 確かに僕もそう思います。ただ法の概念を知らない全くの素人に説明するた めにどこに由来するのかをお教えいただけないでしょうか?もちろんご存知 であればでかまわないです。 実はこの質問をしたのはある人に強姦罪に証拠は要ら ずに証言と容疑者のアリバイで決まる、と言うようなことをきいたからなの です。そのときは民事ならいざ知らずに刑事でも物証や客観的証拠がなくて も成立っするのか?と疑問を抱いたのですが、tiltaさんもおしゃっている ようなセカンドレイプとも言われる屈辱にさらすことがあるはずない、と 断言され釈然としないものが残りました。 何はともあれお教えありがとうございました。 ポイント加算はもう少しまってください。