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国民年金さかのぼって払うほうが良い?
よろしくお願いします。 国民年金を払ったことがありません。 20年前に発行されたオレンジ色の年金手帳は持っていますが、 入社と同時に会社が倒産したので、 まったく年金を払ったことがないです。 もう53才で独身なので、このまま年金未払いで良いかなと思っていましたが、 今度決まったアルバイト先が、厚生年金に加入します。 週29時間以内の勤務で、ボーナス無しで月給は158千円です。 厚生年金に入っても、今まで国民年金に未加入というか未払いなのだから 怪我をしても障害年金年金はもらえないですよね。 私は老齢年金は要らないと思っています。 国民年金をさかのぼって支払った方が良いと思いますか?
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) 「このまま年金未払いで良いかなと思っていました」とのことなので、「保険料の免除期間はない」という前提で回答させていただきます。 ※ちなみに、「保険料が免除になった期間」は、「一部保険料を納めた」ものとして取り扱われ、「障害年金の受給資格」でも「未納扱い」にはなりませんので、「免除を受けた期間がある」場合は回答も変わってきます。 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 >>…保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)には算入されます。 >>…保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。 >>…保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。 なお、「時効にかかっていない約2年分」については、「納付義務」がありますので、それより以前の分(「後納制度」を利用しての納付)についての回答となります。 『国民年金保険料の後納制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 ***** 「時効にかかった保険料」を納付するかどうかは、以下に挙げるようなことを総合的に判断する必要があります。 ですから(その人の事情がよく分からない)第三者としては「○○のほうが良い」とは断定ができませんので、「私の意見」は控えさせていただきます。 1.)「老齢年金の受給資格期間」について 「受給資格期間」は、「25年」から「10年」に短縮予定です。 『受給資格期間』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=140 『Q.年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706&faq_genre=158 --- 2.)「老齢年金の受給資格期間」が不足する場合について 「60歳」になり「国民年金」から脱退した時点で「受給資格期間」を満たしていない場合は、以下のどちらかの方法で「加入期間(納付済み期間)を増やす」事ができます。 ・「国民年金の任意加入」 「厚生年金・共済組合に加入していない」場合は、「65歳(または70歳)」までの間「任意加入」をすることが可能です。 『任意加入制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5181 ・「厚生年金保険の適用事業所」で働く 「適用事業所」では、原則として、「70歳未満のすべての従業員」が「厚生年金保険」に加入しますが、その加入期間も「受給資格期間」に加算されます。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 ※「老齢【基礎】年金」の受給資格が得られると「上乗せの年金」である「老齢【厚生】年金」も支給されます。 ※ただし、引き続き「厚生年金保険」に加入する場合は、「給与額」によっては年金支給額が調整されます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『日本年金機構>在職中の年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3237 --- 3.)「障害年金(遺族年金)の受給資格」について 「障害年金」は「万一の時の保障」ですから「老齢年金」とは考え方が大きく異なります。 「原則として」、「2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること」が必要ですが、「初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない」場合も支給されます。 また、「支給額」は、「障害の程度」で決まりますので、(当然ですが)加入期間(保険料納付・免除期間)は無関係です。 『障害年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 なお、「障害を負ってから未納保険料を納付した」場合、(「老齢基礎年金額」には反映しますが)「障害年金の受給要件」には反映しません(変わりません)。 『Q.後納制度による保険料を納付した期間に発生した障害についての取扱いはどうなりますか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6249&faq_genre=154 『内閣府>障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html --- (備考1.) 「社会保険料控除」について 「納めた国民年金保険料」は、【過去の分も含めて】【税法上の】「社会保険料控除」の対象になります。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『年金Q&A(社会保険料の控除証明)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=022 --- (備考2.) 「国民年金保険料」の免除について 「平成25年7月~平成26年6月」までの保険料は、「平成25年7月~平成26年7月」まで免除の申請が可能です。 『国民年金保険料の免除を受けたいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www///////service/detail.jsp?id=3649 『[PDF]国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000003985.pdf ***** (その他参考URL) 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『(協会けんぽの)保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※間違いのないよう努めていますが、最新の情報、正確な情報は【年金事務所】に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 説教臭くて申し訳ありませんが、「個人的見解」の補足です。 >私は老齢年金をもらえるほど生きられないと思いますし、障害年金をもらえるほど障害が残るとも思いません。 持病をお持ちなのかもしれませんが、「いきなりポックリ逝く」こともあれば、「思いがけず長生きする」こともあるなど「結局、寿命は分からない」からこそ成り立つのが「保険」です。 「貯蓄と投資には大変興味があり、…比較的成功しています。」との投稿を拝見しましたので、この「理屈」はご理解いただけると思います。 また、「障害年金」を受給されている方の多くは、(おそらく)「まさか自分が障害年金を受給することになるとは思わなかった」という方ばかりでしょう。 何が言いたいかといえば、「掛け捨て(損)」になるかどうかは、実際に死ぬまで分からないということです。 --- ちなみに、障害年金の受給要件の「初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと」については、一応【期限付きの特例】ですが、過去に延長された経緯があります。 『障害の年金の受給要件』 http://www.h3.dion.ne.jp/~nan-nen/syougai/syou-youken.htm なお、「日本年金機構」のサイトには、そのことが明記されていないため、「再度延長される予定はあるのか?」については、お手数ですが「日本年金機構」へご確認ください。
お礼
ありがとうございます! 回答を読ませて頂いて、思わずほほえんでしまいました(*^_^*) Q_A_333様とお話が出来たらすごく楽しいのだろうなと感じました。 幸い私には持病とかありませんし、保険料の3分の1が保険会社に入って残りを加入者で分けるという原理も存じております。 国民年金は、半分が払った保険料で、残りの半分は税金を充当するからオトクだというような話も聞いた事があります。 私の場合は、「掛け捨て(損)」で良いです。 何となく長生きしないと思います。 もし長生きしたら、死ぬ時に、「損したな…」と思うかも知れませんね。 もしも私が期限付きの特例の期間中に、障害年金の対象になるような事があったら、それはそれで運が良いのか悪いのか…。
- chonami
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あ、でも未払い追納10年分は平成27年9月までの時限措置ですのでご注意下さい。
お礼
ありがとうございます。 2年以上の分を追納するかどうかは、平成27年9月までに 良く考えて決めたいと思います。 平成27年秋から28年春の頃が、年金に関して大きく変わるのですね。
- chonami
- ベストアンサー率43% (448/1036)
詳しいリンクはすでに貼っていただいていますのでそちらをじっくり読んでいただくとして、とりあえず気付いた点だけ。 まず、国民年金は加入年数が足りない場合70歳まで任意加入することができます。 また、今どの程度経済的余裕がおありかわかりませんが、現在は国民年金の未払い追納は10年分できるようになっています。(納付案内とか来てませんか?) それから、障害年金(基礎・厚生)の受給要件ですが、平成28年4月1日までに初診日のある障害の場合は初診日の前々月までの1年間に滞納がなければ受給することができます。 (それ以後に初診日のある障害の場合は残念ながら全期間を通して滞納期間が1/3未満でないいけませんが) ここでいう滞納とは、保険料免除申請などをしていない未払い期間の事です。 免除申請などをしていれば、加入期間としては認められます。 どうせ厚生年金に加入しないといけないのでしたらどうにかして老齢基礎年金の受給資格を得て厚生年金もプラスして受給できた方が後々の助けになると思います。
お礼
ありがとうございます。 私は格段お金持でもありませんが、10年分の国民年金の金額なら問題なく支払えます。 国民年金に関しての納付案内も加入の案内もまったく届いた事がありませんので、 加入するきっかけがなく、払った事がないだけです。 老齢年金はもらおうとは思いません。 独身だし、たぶん受給可能な年齢まで長生きできないと思います。 障害年金については、加入して1年過ぎて平成28年4月1日までに初診ならば受給資格があるかも知れませんね。 ためになりました。 ありがとうございました。
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
>障害年金も25年以上払っていないともらえないのですか。 障害年金は25年にならなくてももらえます。 (20歳からはじめるとして45歳未満でも受給できています。 ただ、一回も払ってないとどうなるかは知りません。)
お礼
わかりました。 ありがとうございました。
- katokundes
- ベストアンサー率22% (492/2217)
今だけ2年以上さかのぼって支払えるので相談してみることですね、
お礼
ご回答ありがとうございます。 11年さかのぼらないと、障害年金の受給資格にならないようですね。 相談する前にもう少し良く考えてみます。
- tamitamichan
- ベストアンサー率41% (5/12)
つまり、ご質問の意味は「今までも年金なんて払った事もないし、これからも 予定なかったが、厚生年金(国民年金も同時に払う事になる)保険料 払うんだから、その分がまったく意味がない事になるから、なんだかなあ・・・」 って事になります。 年金を得るには、3分の2以上の納付要件が必要になります。 53歳まで全く未納だと、今から過去にさかのぼって、納付要件を得ること ですら、何十年分も支払わないと得られない事になります。 1月分の支払い分が約1万5000円、ですから、相当な金額になります。 そのくらい金額今まらさかのぼって払うんであれば自分ならば、生命保険 を充実され、残りを貯蓄や投資に回しますね。 もっともそれは個人の判断だし、国民年金を払う事のより、世代間扶養の役割 をはたしている、とか、通常の人がしている事を自分もしている、という安心 、自尊心を得られる事もあります。障害年金1級は老齢年金よりも高いですしね。 本来なら収めるべきものです。 正直、国民年金って毎年コツコツ収めても1年で80万しかもらえない。 生活保護単身世帯は1月に12万~13万5000円(家賃や場所により違う) なので1年で計算すると140万弱。しかも年金もらえる年齢になると、体の アチコチが悪くなり病院に通う回数が増えますが、生活保護だと医療費無料です。 まじめにコツコツ国民年金を払うのがバカバカしいかわかります。 いかに生活保護は恵まれているか、いかに日本の制度がおかしいか、国民年金 がいかに少ないか、がわかります。 厚生年金は国民年金に上乗せされて支払われます。しかし厚生年金は、報酬(給料) の多さにより、保険料、それに伴う支給額が決まるため、今まで50代まで未払い、 報酬が一般(多いというわけではない)、のであれば、あまり支払うメリットはないので はないか、と個人的にはおもいますが、決めて頂くのは本人あなたです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 老齢年金はもらうつもりはないので、 可能性があるとすれば障害年金です。 3分の2以上の納付要件が必要なんですね。 10年さかのぼっても、まだ足りないようです。 独身ですので生命保険には興味がなく、保険はもっぱら損害保険メインです。 貯蓄と投資には大変興味があり、もちろん実践して、比較的成功しています。 色々と教えくださってありがとうございました。 ためになりました。
- maiko0318
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死ぬまでの生活費があるなら年金は必要ないですね。 てか、25年以上払わないと一円ももらえないけどね。 生活に困って生活保護されると税金がもったいないのでやめてくださいね。
お礼
お答えありがとうございます。 老齢年金はもらうつもりはないです。 今までの生活で少しは貯蓄と資産が出来たので、 生活保護を受けられないと思いますし、 今度の仕事も、現在している仕事の片手間で、 生活のためというよりも自治体のボランティアっぽい相談員の仕事です。 障害年金も25年以上払っていないともらえないのですか。
お礼
御親切に回答して下さって、本当にありがとうございました。 私は老齢年金をもらえるほど生きられないと思いますし、 障害年金をもらえるほど障害が残るとも思いません。 年金の請求をされる事もなく、 年金について知る機会もないままに今まできましたが 色々知る事が出来て良かったです。 私の場合、今後加入する事になった、厚生年金を掛け捨て状態にして、 そのお金を世の中のお役にたてて頂こうかと思います。 知らないで掛け捨てにして、損したと思うのと、 知ってて掛け捨てにしたのでは、 結果が同じでも、自分の気持ちが違います。 本当にありがとうございました。
補足
ありがとうございます! 知りたい事に的確に、期待以上に答えて頂いて驚きました! 今までは、新しい施行される年金法についても詳しく知ろうとしませんでした。 不本意ながらも厚生年金に加入するのも何かのご縁なので 新しい年金法を勉強してから後納するかも知れません。 まずは、教えて頂いたサイトをもっとじっくり読む事にします。 ものすごくお詳しくて、的を得たお答えを専門家の立場でお答えくださって、 本当にありがとうございました。 追ってお礼欄に書き込みをします。