現在3年間未納期間があるということですが、ご質問者が厚生年金に6年既に加入していれば現在のペナルティは将来の年金受給制限のみです。
もし厚生年金が6年以下であれば、次の点に注意して下さい。
a)厚生年金からはずれた場合は一月も加入期間に空白が出来ないように国民年金に加入して下さい。
滞納、空白が出来てはいけません。
b)平成18年4月1日までに厚生年金+国民年金の加入期間が合計6年に達しない場合は、6年以上になるまで「厚生年金」に加入していること。
上記を満たさない場合は障害年金の保障が受けられません。
20~22までの空白期間は、2年以内でしたら遡って加入できます。1年でも加入できれば上記の6年という数字は4年に短縮されます。
それを過ぎた場合は60~65歳に加入して満額を受給する方法もあります。
なお現在の厚生年金というものは、国民年金+厚生年金独自支給という組み合わせになっています。
(厚生年金加入者は国民年金2号被保険者といいます。国民年金のみの人は1号被保険者です。)
受給額は国民年金に加えてもらえるというもので、金額的にはかなり増えると思って良いです。
役所に行ったときに、特に先に挙げた6年とか4年とかの数字は概略ですから、
・さかのぼれる加入年数があるのか?
・障害年金の受給資格はどうなるか?
という点をご質問者の場合についてご質問下さい。
では。
お礼
お返事有難うございます。 解りやすい回答で感謝してます。 色々な事が解らないと年金受給の時心配ですので、挙げて頂いた点をしっかりと役所へ行き納得するまで聞いてこようと思います。 (今後の事なども)