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国民年金について
こんばんは。 国民年金について伺いたいのですが、 今、夫が厚生年金に加入していて、私は専業主婦の立場です。 夫が厚生年金に加入していた専業主婦の場合には、65歳から年金を貰うことができる、ということですが、ネットで調べたところ 「月額6万6008円の金額がもらえるのは、専業主婦になる前に、国民年金に加入する年齢であった場合の期間があった場合に国民年金に加入していた時の金額。」 ということを知りました。 専業主婦になる前に未払い期間がある場合は 「月額6万6008円よりも少ない金額を受け取れることになる。」 ということですが、具体的にはどの位の金額になるのか計算する方法はありますでしょうか? また未払い期間を支払う場合、さかのぼって支払う方法と60歳(?)を超えてから支払う方法があると聞いたのですが本当でしょうか?
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今で言う3号被保険者は昭和61年4月1日前は任意加入となっていました。 そして多くの方が任意加入せずに年金の受給ができないかごくわずかしか受給できないという問題が多々あり昭和61年4月1日施行の新国民年金法から3号被保険者の制度が導入されました。 老齢基礎年金は基本的に20歳から60歳まで保険料納付済み期間が480月ある場合に平成19度満額792,100円受給できますが未納期間や免除されてて追納していない場合は満額受給できないわけです。 昭和61年4月1日前は任意加入期間がなく21年間252ヶ月間3号被保険者であれば (昭和61年4月1日前の期間は受給資格の合算対象期間になりなすので資格はあり) 792,100×252/480=415852.5 50円以上は100円に切り上げますので415,900円/年になります。 252の部分を入れ替えて計算してください。 未納部分の納付は2年までしか受け付けられません。 60歳以上で任意加入をして受取額を増額させる方法がありますが最大65歳までの60ヶ月となります。老齢基礎年金の受給権を有している以上、70歳までの特例任意加入はできません。
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- coco1701
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国民年金は、20歳から60歳の40年間(480ヶ月)の加入・納付で満額(792100円:平成19年度)が支給されます ご主人が60歳まで、厚生年金に入っていた場合 質問者様は結婚前(厚生年金の第三号被保険者になる前)から20歳まで国民年金か厚生年金に加入・納付されていれば、満額支給となります この期間に保険料の未納、免除等があるとその分減額されます この間の保険料の納付は、現在は遡って支払えるのは2年前までなのでできません 60歳から65歳までの追加加入は可能です 国民年金(老齢基礎年金)の概略、給付の計算は下記を参照して下さい http://www.city.saitama.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=AC020046&WIT_oid=saitama::Contents::56725 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/simin/nenkin/nenkin.kyufu.html
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みなさん大変丁寧にお返事頂いて、こちらのサイトで質問して良かったです。 勉強になりました。 coco1701さんお返事ありがとうございました。
- momo-kumo
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ネットを検索すれば簡単に答えが出てくるんですが、調べられました? 国民年金の満額支給は480ヶ月納付した場合です。 だから、満額に、 納付月数/480 を掛ければ答えが出ます。
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早々のお返事ありがとうございました。 みなさん大変丁寧にお返事頂いて、こちらのサイトで質問して良かったです。 勉強になりました。 momo-kumoさんありがとうございました。
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気になっていたことが 解決できて、とてもすっきりしました。 そして勉強になりました。 mapiosanさん大変丁寧にお返事ありがとうございました。