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固定資産税って
みなさんはじめまして。 うちの母は自営業です。 ビルのテナントで、その地上権を購入しているのですが、 この場合固定資産税はかからないのでしょうか? (ちなみに約8坪・27年くらい経っています)
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noname#24736
回答No.3
#2の追加です。 地上権とは、他人の土地の上に建物などの工作物を所有するために、その土地を利用する権利です。 所有権とは、民法206条で規定されています。 第206条 所有者ハ法令ノ制限内ニ於テ自由ニ其所有物ノ使用、収益及ヒ処分ヲ為ス権利ヲ有ス つまり、物を、法令の制限内において、自由に使用・収益し、処分することができる権利です。
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noname#24736
回答No.4
#3の追加です。 地上権と賃貸契約との違いについては、参考urlをご覧ください。 建物が自分の名義でなければ、火災保険に加入する意味がありません。 ただし、家具等については火災保険に加入する必要があります。
noname#24736
回答No.2
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地・家屋・償却資産を所有者に課税されるものですから、地上権者には課税されません。 ただし、地代は固定資産税分も含めて計算されます。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます! 根本的に、「所有権者」と「地上権者」の意味合いの 違いを理解できていないことに気がつきました。 これらはどういう違いがあるのでしょうか・・・?
- kishishita
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回答No.1
毎月家賃を支払っているんでしょう? それだったら所有権はありませんから固定資産税は発生いたしません。 固定資産税は大家さんが支払うべきものです。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます! あの・・・とっても根本的なことから理解できていない ことに気づいたのですが、「地上権」と「所有権」とは どういうふうに違いがあるのでしょうか・・・?
お礼
いつも丁寧にご回答くださりありがとうございます。 ・・・ということは、「地上権」とは「(この場所を)使ってもいいよ」というだけの権利なのですね。 母の入っているビルには、一般的な賃貸借契約のみの人 も多くいるようなのですが、地上権を持っているのと持っていないのでは、何がどのように違うのでしょうか? 母は、所有権だと長年勘違いしていたようで、この物件を 自由に売ったりできると考えていたようです。最近、「もしかして、所有権は持っていないのでは?」と気づいたらしく、火災保険なども、建物部分には加入する必要が ないのではないか、とも言っています。私自身、不動産に対する知識がまったくないので、アドバイスができず困っています。もしご存知でしたら教えてください!