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庇の建築面積
建築面積算定時における、庇部分の1m緩和について教えて下さい。 基準法をみると、端から1mの部分は建築面積より除外してよい事になっていますが、この端とは (1)前面だけなのでしょうか? (2)それとも更に両側面より1m後退してもよいのでしょうか? 例えば、建物前面に間口7m、奥行3mの庇があった場合、建築面積は(1)14m2でしょうか。それとも、(2)10m2にしてもよいのでしょうか? 教えて下さい、お願いします。
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常識的には14m2でしょう。 3方向(両側も)免除してもらった事も確かに何度もあります。 ただし自走式の例では恐らく建蔽率にかなり余裕が有ったのでは?。 今年同様の例で一応役所に確認したのですが条文の・・・施工令の2条の2を引き合いに出し「壁又は柱の中心線云々」(じっくり読むと納得行くと思います)を根拠とする為うちでは認めていない、と言われましたね、けだし正論と納得しました、ただし「建蔽率に余裕が有れば解釈も変わるかもしれませんが」、なんて頼りないオマケも付いてましたが。 >庇でも、4方向のうち1方向にしか壁が無いのであれば、同様に、3方向について緩和が受けられると思ったのですが...。 御免なさいよく理解出来ないのですがとにかく壁から庇が出ている、庇を支える柱も無い、となれば原則両側は認められないはずです。 所轄に聞いてみて下さい、それが間違いないでしょう。
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14m2です。
補足
早速の回答ありがとうございます。 2階建て自走式駐車場の設計をした時は、キャンチ部分に関しては、1方向(車乗り入れスロープ部分)を除いて、3方向に渡って1m緩和し建築面積を算出して確認申請を提出し、問題ありませんでした。 庇でも、4方向のうち1方向にしか壁が無いのであれば、同様に、3方向について緩和が受けられると思ったのですが...。 この考え方はおかしいでしょうか?
お礼
施工令第2条1項2号じっくり読みました。.....納得しました。 庇下に柱がついていれば又別の話という事になりますね。 有難うございました。感謝します。