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国家権力に、「良心」に従えと命令している憲法ありますか?
日本国憲法第76条第3条は、裁判官は、良心に従い・・・憲法に拘束・・・ とありますが、 果たして、諸外国の憲法で、国家権力に対して、「良心」に 従えと命令している憲法ってありますか? 私は、矛盾しているように想うのですが・・・
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少し脱線しましたが、要は「裁判官が独立して判断するのであって、他の誰かから強制されることはない。」ってことです。 もおおざっぱな表現なので、憲法学的には不十分ですが… ただ、憲法を改正して言葉の意義を統一しようというのは、違うのではないかと思います。 (護憲とか改憲とかはさておき、)言葉の解釈の問題ですので。 憲法ではありませんが、「第三者」の意義が条文によって変わるのと同じようなものです。 あるいは、普段の生活で、「ばか」と言っても、本当に馬鹿にしてる場合もあれば、恋人に「もぅばかなんだからぁ」って言うような場合もありますね。 同じ言葉でも、意義が異なるのは、よくあることで、どう解釈するのかが法学でもあります。
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- hirom31
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すいません。 適当なHPが見つかりません。 ただ、「裁判官の独立」で検索をすれば、それなりの収穫はあろうかと思います。 なお、同じ言葉であれば、意義を統一するというのは、無理があると思います。「良心」に限らず、「公共の福祉」も条文によって意義が異なる(詳細は割愛します。)というのが通説です。
お礼
どうも有り難うございます。そうなんですか! 公共の福祉もですか?? やはり、この国は、憲法はあっても、内的な精神的な土壌 がないんですね・・・憲法を改正しないとこの国は 救われませんね・・・GHQの呪縛からまず解かれる道は そのことだと思いますね!どうも大変参考になりました。感謝です!!
- hirom31
- ベストアンサー率38% (26/67)
ここでいう「良心」の解釈には争いがあります。 私は、こう考えます。 ここでいう「良心」は主観的な良心ではありません。 裁判官の主観的な良心が法源になると困りますしね。 「何のために法律があるんだ。」ってことになります。 つまり、ここでいう「良心」は、19条にある「良心」とは意味が違います。 76条3項にいう良心とは、裁判官としての良心くらいの意味で考えればいいと思います。 諸外国の憲法のことは分かりません。
お礼
なるほど!! 早々にどうも有り難うございました。 やはり、争いがあるんですか?憲法のことにお詳しい方なんですね! 出来れば、どんな争いがあるのか、その参考になるHPとか ご存知でしたらで結構ですので、是非、宜しければ教えて下さい。 どうも感謝でした~!! 19条の良心とは意味が違いますということですが、 言葉を定義しないと、コミュニケーションが成り立たないので、 やはり、「良心」という意味が、同じ憲法で、複数の意味に 解釈できるというのは、如何なものかと小生も感じますね・・・ ではでは。有り難うございました。参考になりました。
お礼
どうも何度も済みません。法学でもそういうことあるんですね。 難しいですね・・・けど、 第9条が、ある人には、合憲と言わせ、ある人には、違憲だと 言わせるような文言では困ると思います。 そういう意味でございます。国家の屋台骨である憲法の 解釈が、世論を2分するような文章は、稚拙以外の何物でも ありませんよね・・?そういう意味です。 感謝!