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区分所有法8条による承継
競売で買った場合も同法同条で言う承継人とされています。 私は、以前から疑問でしたが、次の例ではどうでしようか、教えて下さい。 他に債権者のない場合に管理組合からの競売申立です。 この場合も、裁判所は評価の時点で未払管理費等減額すると思いますか ? もしも、減額するとすれば、おかしいですよね。 未払管理費等の取立のために競売申立だから、その売却代金から配当を受けるべきです。 そうしますと減額することが不自然ですし、減額しなければ、評価の時点で配当に準ずる判断をしていることになり、これまた不自然です。 裁判所が買受人を同法同条と決めつけ承継するからとして減額する考えが判らないです。
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補足
恐縮ですが、記載されていることは知り尽くしています。 条文まで記載していますが、それも知り尽くしています。 私の問いの答えにはなっていませんし。