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自転車の静止方法(交通事故扱い?)

警備員が自転車を静止するために、走行中の横から片方のハンドルを持ちましたが、そのまま横に振られて横転しました。 この場合でも、自転車が悪いのでしょうか?。走行している自転車もありましたが、本来は乗車禁止の場所でした。駅のタクシー待ち場所で、駅構内の扱いとなるようです。横転し、怪我をしてます。JR新横浜駅1階です。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

NO2です 保険ですが、自転車での対人賠償保険は加入していないのでしょうか? 当該警備員が、ハンドルを持って制止させたということを認めているのであれば、使用者責任での警備会社への損害賠償請求をすることができます。 しかし、その場合は警備会社が業務保険をかけているはずですから、保険対応ということになってきます。 診断書をとり、当該警備会社へ治療費等を請求してください。 ただし、100%被害者ということにはなりずらいと思われ、最悪は50%の過失がいわれることも覚悟をしてください。 理由は、自転車が走行できない区域を走行していることが大きな過失となります。 通行区分違反は、自転車の違反としては過失割合は大きくなります。 争いになる可能性が、今回の場合十分考えられますので、事前に弁護士に相談して対応をしたほうがいいでしょう。 相手側が、補償を拒否すれば「訴訟」「ADR(http://www.adr.gr.jp/)」「調停」しかなくなります。 強制的に、治療費等をとりたいのであれば「訴訟」しかなく、勝訴判決での強制執行となります。 しかし、今回の場合は「赤字」を覚悟して、意地での訴訟となります。 その点を十分考慮して、選択肢を選んでください。

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noname#199578
noname#199578
回答No.5

表示が有ったか無かったか?、見やすかったかどうか?は別にして、乗車禁止の場所で自転車に乗っていたのはあなたの落ち度です。まあ、これはあなたご自身で反省してください。 しかしその行為に対して警備員ができることは、基本的には笛を吹いたり大声(電気メガホン使用も有り)を出したりして、降りて押し歩きするように注意を促すことだけです。 場合によってはハンドルを握って確保し「ここでは自転車は降りる事に決まっているんですよ」と注意する事もあると思います。警備員が出来るのはせいぜいこの程度まで。警察官でも似たような対応でしょう。乗車通行を止めて降りて押し歩きしてもらえばよいのですから。 しかし、自転車を運転者ごと転倒させ怪我を負わせる程に、握ったハンドルを横に振るというのは明らかに行き過ぎた行為です。 警備会社は判りますか?警備員の名前や顔は憶えていますか?見ていた人はいませんでしたか? 日時場所状況をまとめて警備会社へ抗議。 埒があかないなら、診断書をとって、最寄りの警察へ行って傷害事件("過失"傷害ではないと思います)です と。 おそらく警備業法関連の法令のどこかにも抵触しているかもしれません。 警察では、あなたが乗車禁止場所で乗車していたことで怒られると思いますが、まあ厳重注意で済むと思います。

mpapa777
質問者

お礼

ありがとうございます、色々と参考になりました。転倒後ですが、警備員・JR社員・警察で状況を確認しました。ビデオは遠く、ハンドルを掴みんでるところは微妙でしたが、警察の確認では警備員が認めており謝罪も受けました。 その後、興奮していたので体調は問題ないと思っていたのですが、気分が悪くなり新横浜駅の一階で、一時間少々休憩をしましたが、首が痛く軽度のムチウチかなと思ってます。保険も利用できないし、困っている状況ですが、仰るとおり私の不注意ですし、仕方ないのかなとも思ってます。

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  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.4

不法行為を制止する場合は、現行犯逮捕に関する規定や、刑法の正当行為、正当防衛ないし緊急避難の規定などで、一定の程度であれば、制止のための不法行為が免責されます。 問題は「一定の程度」はどの程度なのかということです。 それは、個別具体的な事件について、警察・検察・弁護士・裁判官などが検討することなので、一般論としてどこまでが許されてどこからが許されないという線引きはできません。 質問文だけで実際の状況がどうだったのか客観的に判断することもできません。 “程度”を超えた実力行使は認められません。逃げる万引き少年を捕まえるために警察官が発砲するのは違法です。 不法行為だと思い、償ってほしいなら、証拠・証人を集めて、警備員個人、警備会社、あるいはJR新横浜駅を相手に、告訴したり、損害があるなら民事損害賠償訴訟を起こすことになります。 なお、ご質問の場合は歩行者である警備員がわざと手を出しているようなので、たぶん交通事故という扱いにはなりません。 車でわざと人をはねた場合も交通事故ではなく傷害罪や殺人罪として扱われます。

mpapa777
質問者

お礼

ありがとうございます、色々と参考になりました。転倒後ですが、警備員・JR社員・警察で状況を確認しました。ビデオは遠く、ハンドルを掴みんでるところは微妙でしたが、警察の確認では警備員が認めており謝罪も受けました。 その後、興奮していたので体調は問題ないと思っていたのですが、気分が悪くなり新横浜駅の一階で、一時間少々休憩をしましたが、首が痛く軽度のムチウチかなと思ってます。保険も利用できないし、困っている状況ですが、仰るとおり私の不注意ですし、仕方ないのかなとも思ってます。JR東海には、ホームページを通じて、訴えるつもりは毛頭ないのですが保険利用が出来るように事故扱いにならないか、問い合わせてますが、まあ、回答はないですね。その場でもJR東海の方は関係ないとの主張で、前例がないから対応不可とのことでした。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2104/9760)
回答No.3

ご質問者様が悪いです。 怪我は「自業自得」ですね。 安全のことを考える良いきっかけになったのでは?

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

これは、交通事故の扱いにはなりずらいケースでしょう。 法律上で、自転車も「車両」に該当しますので、走行区分には厳しい規制がされております。 警備員の制止方法は、確かに行き過ぎた面があります。 反面、制止をしたが気づいていなかった可能性も否定できません。 1)禁止場所での走行 2)制止の有無(気付いてない場合も含む) 3)自転車の走行時の速度 上記が、争点となってきます。 特に駅構内では、歩行者が多数いるはずですから、逆に相談者の側が違法行為とされる場合もあります。 自転車は、何処を走行してもいいという乗り物ではありません。 最近では、自転車での事故が急増しており、そのマナーや走行に際しての順法も問題になっています。 JR新横浜は、私も何回か行っていますが、かなり混雑している状態です。 最終的には、当該警備員が相談者運転の自転車を制止させるのに「ハンドルを掴んだ」ということを証明しないとなりません。 怪我をしているのであれば、 1)治療費 2)休業補償(会社を休んだ場合) 3)通院交通費 4)慰謝料 上記を請求できますが、請求する側には先に書いた内容を証明して、当該警備員が不法行為を行い且つ損害を与えたと立証しないと請求ができません。 仮にですが、逆に警備員に負傷があれば、相談者のほうが「業務上過失致傷罪」という刑事事件で処罰されることになります。 そうなれば、相談者の警備員がハンドルを掴んだという証言などは、警察は採用しないでしょう。 軽傷であれば、いい社会勉強として今後の自転車を運転する勉強代と考えるのがいいかもしれません。 駅構内では、自転車は走行しないで「押して歩く」ことを守るべきでしょう。

mpapa777
質問者

お礼

ありがとうございます、色々と参考になりました。転倒後ですが、警備員・JR社員・警察で状況を確認しました。ビデオは遠く、ハンドルを掴みんでるところは微妙でしたが、警察の確認では警備員が認めており謝罪も受けました。その後、興奮していたので体調は問題ないと思っていたのですが、気分が悪くなり新横浜駅の一階で、一時間少々休憩をしましたが、首が痛く軽度のムチウチかなと思ってます。保険も利用できないし、困っている状況です。

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  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

まず、悪いことをしているのは、あ な た ですね。 そのうえで、それを注意するための警備員の行動がどうだってことでいいですか? まぁ怪我までは行き過ぎかなぁ。

mpapa777
質問者

補足

静止の方法に問題があるのではないかと。先ずは、声、静止のポーズが必要なのでは。静止の注意はなく、突然横から出てきてハンドルを掴もうとしたが、結果的に掴みきれないので自転車を横から押した事になり横転してたのですよ。3メートル横転してましたよ。何でもありですかねー?その後、自転車には注意も何もしなくなりましたよ。

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