• ベストアンサー

長距離乗車券の途中下車の扱い

自宅最寄りのJR駅(千葉県)から、三ノ宮までの乗車券がぎりぎり601キロ以上になるようなので、往復割引で買おうと思っています。 乗車した日に、神奈川県の新横浜駅付近に住んでいる友人の家に一泊し、翌日新横浜から新幹線で関西までいき、三ノ宮駅方面にむかいたいのですが、こういった形での途中下車というのは有効なのでしょうか? 大都市近郊での途中下車は扱いが違うようなのですがよく分からず、皆様にお教えいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>乗車した日に、神奈川県の新横浜駅付近に住んでいる友人の家に一泊し、翌日新横浜から… 別に問題ありません。 >大都市近郊での途中下車は扱いが違うようなのですが… 101キロ以上あっても途中下車に制限を受けるのは、出発地と到着地が一つの大都市近郊区間内で完結する乗車券の場合です。 http://www.jreast.co.jp/kippu/05.html 例えば、千葉-小田原は 123キロあり本来なら途中下車できるのですが、一つの大都市近郊区間内で完結するためアウトとなります。 おたずねの件は、千葉も三宮も大都市近郊区間内には違いありませんが、別々の大都市近郊区間ですから、問題ありません。 http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html#05 ただし、行き先表示は三宮ではなく「神戸市内行き」となり、神戸市内各駅では途中下車できません。 東京都区内や横浜市内は問題ありません。 http://www.jreast.co.jp/kippu/11041.html

yerisummer
質問者

お礼

素早い御回答をありがとうございました。 皆様、詳細な御回答をくださいましたが、一番先に返答をくださったmukaiyama様をベストアンサーにさせていただきます。

その他の回答 (7)

  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.8

ANo.6で回答したPAPです。 ANo.7にご指摘があるように、 営業規則第157条第1項第24号 は 営業規則第157条第1項第25号 の誤りです。申し訳ございません。24号を25号に読み替えてください。 ご指摘を感謝するとともに、誤りのあったことをお詫びいたします。 なお、その他の点、 ◆新幹線経由であっても第25号は適用される ということはありません。この違いは、例えば少なくとも品川~小田原間が新幹線経由の乗車券でJR菊名駅で途中下車しようとした時に新横浜(または東神奈川)から菊名までの運賃を請求されることからも明らかです。 JRの規則を扱っている部署からも同様の説明を受けましたが、とはいえ、「説明を受けた」という私の主張に対しては、このサイトの構造上(掲示板のような方式であると言うことです)から疑問を持たれてもしかたがありません。 また、JR職員さん自体も規則の内容の詳細を正しく理解しているわけではなく(理解できないような規則自体が問題ですが)、東神奈川~新横浜間については現場の処理に疑問がある場合が生じることも事実でしょう。 ◆横浜に東海道または横須賀線などで向かって東神奈川に折り返すケース これも可能です。ANo.7のご指摘のように「東神奈川→横浜」に乗車したと見なしうるとの指摘は当たりません。そのための特例です。 先の回答で示したJR東日本のサイト上でも東神奈川を通過する列車で横浜線を利用する場合に当たりますので、問題はありません。 私とて、完璧な回答をできない場合もございますが、上記2点については正しい理解と信じております。 先の回答に述べたように、質問者さんにおいては窓口での切符購入時にご確認いただければ幸いです。 また、ANo7に回答を寄せられた回答者さんにおいては色々とご意見もございましょうが、この質問内でのやりとりをこれ以上するつもりはございませんので、ご了解いただければと思います。誤記のご指摘、ありがとうございました。

yerisummer
質問者

お礼

追記、訂正までしていただき本当にありがとうございます。 大変参考になりました!

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.7

No6さんのご回答の中で、旅客営業規則などの解釈が誤っていると思われる箇所がございますので、失礼ながらコメントさせていただきます。 ◆まず、規則157条(25)で、東神奈川~新横浜間を乗車できる特例が、在来線(東海道線)経由の乗車券のみに適用されると主張されている点。(No6さんは第24号と書かれていますが、おそらく第25号の誤記かと思います) これは誤りで、新幹線経由であってもこの特例は適用されます。少なくとも品川~小田原間を経路に含む場合には、新幹線経由でも在来線経由でもこの区間における乗車券の効力は同じです。これは規則16条の2にも新在を同一線路してして取り扱う旨が書かれていますが、各条文に特段の記載がなければ通常は新在を区別しません。 この規則157条(25)は「不思議」でもなんでもなくて、乗客の利便を考慮した常識的な特例だと思います。 #余談ですが、私はこの特例を時々使わせてもらっています。 都区内ゆきの新幹線経由の乗車券で、新幹線を新横浜で下車し、横浜線・東神奈川経由で横浜で途中出場する機会がたびたびあります。たまたま私は、東神奈川~横浜間を含む定期券(ちなみに東神奈川~新横浜間は経路に含まない)を所持しているため、規則157条(24)ではなくて、東神奈川途中下車扱いにしたほうがお得なためです(追加運賃不要です)。時間がある時は東神奈川でいったん途中下車して定期券で入り直しますし、直通電車に乗れた時などは、横浜の有人改札で東神奈川途中下車の処理をしてもらっています。今まで特に問題なく、淡々と処理してもらえています。 ◆もう一つは、分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例を適用して、東神奈川を通過して横浜乗換えが許容されるとしている点。 これも誤りです。この特例は分岐線区に対する運賃計算の特例であって、今回のように東海道線を直通する乗車券には適用できません。たまたま規則157条(25)により、横浜線と東海道線を東神奈川を分岐駅として利用しますが、特例として経路外の区間が乗車できているだけのことです。選択乗車できる経路のうちの、もう一方の経路の一部(東神奈川~横浜)を乗車してしまったということもできます。少なくとも川崎から先は規則に書かれているとおりに、東神奈川までひたすら京浜東北線で行くしかありません。同じ理由で横須賀線は東神奈川で物理的に乗り換えられないので、品川から先は利用できません。 なお、特定の分岐区間に対する区間外乗車の場合の特例の4番目にも、関係しそうな特例があります。 http://www.jreast.co.jp/kippu/1106.html これも同じ理由で、東神奈川~横浜間の乗車特例は利用できません。 #余談ですが、そうは言っても知らずに横浜まで行って乗り換える人はいるでしょうし、JR側でもいちいちチェックしているわけにもいかないのが現実です。本来であれば、新横浜で正直に申告して精算(東神奈川~横浜往復運賃260円)すべきでしょうが、まー、ここは大目に見てもらえるのではないかと思います(推奨しているわけではありませんが)。 結局みどりの窓口では、(千葉県内の駅から)神戸市内までの往復乗車券をください、と言えばいいだけです。その乗車券が新幹線経由であろうと、在来線経由であろうと効力は同じです。新横浜で問題なく途中下車できます。ご安心ください。

yerisummer
質問者

お礼

なるほど、よく分かりました!念のため在来線経由できっぷを購入しました。 御回答どうもありがとうございました!

  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.6

まず「大都市近郊区間」についてです。 この考えは、大都市近郊区間内、例えば東京近郊区間のみのご利用の場合に適用されますので、ご質問の千葉あたりから三宮あたりまでの乗車券では適用しません。従って、考える必要はありません。 (参考)大都市近郊区間 http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html 次に「新横浜」の問題です。 乗車券が東京から新幹線経由となっていると、東神奈川~新横浜間の運賃が別途必要となります。 少なくとも品川~小田原が東海道線経由となっていると、東神奈川~新横浜間の横浜線の駅でも途中下車ができます。 このように、経由によって使い勝手が変わるという不思議な規則となっていますので、ご質問の場合は在来線経由とした方がお得でしょう。 (参考)営業規則第157条第1項第24号 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/07.html なお、この条文だけでは理解が困難かもしれません。 新横浜駅は東海道線の横浜駅に対応づけられていますが、その間に横浜線という新幹線の並行在来線とは異なるJRの路線があるため、このようなことになっています。 また、品川方面から在来線で横浜線の新横浜などに向かう場合、横須賀線や東海道本線などの東神奈川駅を通過する列車に乗車した場合、横浜へ出てから改札口を出ずに東神奈川・横浜線方面に向かう場合、東神奈川~横浜間を乗車することができます。 (参考)分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例 http://www.jreast.co.jp/kippu/1105.html では、どのように乗車券を買うといいのでしょうか。 まず、事前に購入する場合、「○○日から使います!」といって、乗車券の使用開始日をハッキリと告げてください。 これは、ご友人のところに一泊することから、新横浜からの新幹線の前日には乗車券を使用することを明示しないと、勘違いで同時に購入するであろう新横浜からの新幹線の特急券と同じ日に乗車券の使用開始日を設定されてしまわないためです。 ただし、翌日から有効になっている場合でも、旅行開始時に改札の駅員さんに申告して、開始日を1日早めてもらうことは可能です。 次に、往復乗車券ですが、601kmから800kmまでの往復乗車券は片道乗車券の倍の10日間が有効期間です。 ご質問からはわかりませんが、復路が11日目以後になる場合、往復乗車券は利用できません。 往復で使用開始日として申告日から10日間有効ですので、「復路は○○日に使います」と言ったような復路の使用開始日を別途指定することはできません。 往復では日数が合わない場合、割引にはならない片道の2枚となります。 また、乗車予定の線を申告してください。これによって、新横浜駅周辺の問題や、新神戸駅周辺の対応が可能となります。 先に述べたように、東京から新幹線経由の場合ですと、新横浜での下車での問題が起こります。 なお、往路の東京・品川~新横浜も新幹線を利用する場合は、全て新幹線経由でかまいません。 このほか、購入時に「○○線は乗れますか」と聞かれると確実でしょう。 このとき「乗れません」とだけ言われても、購入予定の切符だけでは乗車できないという意味ですので、別途に運賃を払って乗ることは可能です。 また、特定都区市内の制度があり、三宮駅は神戸市内に当たりますので、神戸市内発着で201km以上の乗車券は強制的に神戸市内発着となり、乗車キロ数は「神戸駅」または「新神戸駅」発着で計算します(神戸・新神戸のどちらでも同じキロ数です)。従って、三宮駅ご利用の場合も神戸駅または新神戸駅で考えてください。 ただし、今回のケースと異なり、乗車キロが200kmまでの場合は、特定都区市内は適用となりません。また、東京山手線内は乗車キロが101kmから200kmの場合のみの適用となります。 このように、特定都区市内の適用については乗車券に○○市内や都区内あるいは山手線内の記述がある場合に、その記述のある都区市内のみで適用となります。 乗車券が千葉→神戸市内などの場合、適用となるのは神戸市内のみで、途中の東京都区内・横浜市内・名古屋市内・京都市内・大阪市内は全く関係しません。これら適用とならない都区市内については全く考慮する必要がなく、経路の通過線上にある駅のみで途中下車可能となります。 途中下車は何回でも可能ですし、往復乗車券の往路と復路で別々に途中下車ができ、往復で途中下車駅をあわせる必要はありません。 結局、購入時に窓口に行って、駅員さんに「こういうルートで三宮まで往復したいんですが」とご相談いただければと思います。 上記の他に山手線内通過に関する特例などもわかるかと思われます。(例えば千葉から神戸市内の乗車券で、経路の条件を満たせば原宿の途中下車ができる、蘇我以遠からの乗車券なら京葉線も総武線も利用できるなど)。 いろいろとあって、私の回答もまとまりに欠けるように思われるかもしれませんが、ご参考になれば幸いです。

yerisummer
質問者

お礼

規則が細かく混乱していましたが、丁寧なご説明で概要が分かりました。 どうもありがとうございました!

  • SPS-
  • ベストアンサー率59% (1223/2062)
回答No.5

>>大都市近郊での途中下車は扱いが違うようなのですがよく分からず 同一の大都市近郊区間内で経路が完結する普通乗車券では途中下車はできません。 ご質問の経路だと、経路は「東京近郊区間」の外に出て「大阪近郊区間」にまたがるので、大都市近郊区間に関する途中下車の制限が課せられる事はありません。 http://www.jreast.co.jp/kippu/05.html (JR東日本/きっぷに関するご案内/途中下車) http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html#05 (JR東日本/きっぷに関するご案内/大都市近郊区間内のみをご利用になる場合の特例) >>自宅最寄りのJR駅(千葉県)から、三ノ宮までの乗車券がぎりぎり601キロ以上になるようなので、往復割引で買おうと思っています。 >>乗車した日に、神奈川県の新横浜駅付近に住んでいる友人の家に一泊し、翌日新横浜から新幹線で関西までいき、三ノ宮駅方面にむかいたい 新横浜での途中下車は可能です。 ただし乗車券を購入する際の経路指定によっては、1日目の新横浜までの行程で乗車できる路線が制限される恐れがあります。 ですので乗車券の経路は「全て在来線経由(経由:総武・東京・東海道)」で購入することをお薦めします。

yerisummer
質問者

お礼

大変参考になりました! 該当URLも拝見致しました。 無事きっぷを購入することが出来ました。

回答No.4

この場合の途中下車はまったく問題ありません。 大都市近郊で制限があるのは、発駅もしくは着駅が市内になっている場合、 もしくは同じ大都市近郊区間相互発着の乗車券の場合であり、この場合の ように経路の途中で単に通過していくだけであれば関係ありません。 なお、このケースの場合、乗車券は千葉→神戸市内となり、途中下車でき ないのは神戸市内各駅だけで、逆戻りしなければ東京都区内や大阪市内の駅 での途中下車は可能です。また、神戸市内発着の乗車券には特例があって、 新幹線で新神戸駅で下車して在来線の神戸駅などへ向かう場合、新神戸駅で 途中出場することができ、三ノ宮、元町、神戸、新長田の各駅から在来線を 利用して目的地の駅へ行く(またはその逆)ことができます。

yerisummer
質問者

お礼

わかりやすいアドバイスをどうもありがとうございました! 大変参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

#2です。 書き忘れました。 新幹線は大都市近郊区間に含まれないので、千葉-小田原でも東海道新幹線経由と指定すれば、新横浜での途中下車は可能です。

yerisummer
質問者

お礼

追記をありがとうございます。

  • sentakuya
  • ベストアンサー率32% (396/1204)
回答No.1

JR千葉からJR三ノ宮なら「千葉⇔神戸市内」の切符になります。 よって三ノ宮の手前の例えば「甲南山手」で降りると乗車券は回収されます。 これを「特定都区市内」と言い今現在11あるようです。 従いまして新横浜の途中下車はOKですが、切符に書いてある路線名を乗降することが原則です。

yerisummer
質問者

お礼

すみません、たくさんの御回答をいただいたので、一番先にアドバイスを下さった方にベストアンサーを、と考えていたのですが私の手違いでno.2の方にベストアンサーを押してしまいました。 御回答大変参考になりました。どうもありがとうございました!

関連するQ&A