私は海外(asia)で日本に留学したい学生に対して、取引先である日本語学校・専門学校・大学等を紹介する業務を行っております企業の者です。
さて、看護師・准看護師の資格を有し、この場合は在留資格(医療・カテゴリー2)のケースになりますが、日本の入国管理局の定めを守らないといけません。
まずは、
留学から(在留資格・留学取得)
(1)日本にある日本語学校で1年半・または2年の留学をし日本語能力試験N1・N2を取得するか、もしくは中国国内にて日本語能力試験N1・N2を取得しましょう。
(2)日本の正看護師教育機関・または准看護師教育機関(看護の専門学校や看護の学科がある大学等)にて看護資格を取得してください。
(3)日本にて医療期間に就職(この場合は看護師・准看護師)在留資格・医療のカテゴリーにて在留資格変更してください。
在留資格 医療カテゴリー 取得に関する該当者とは
外国人の在留資格・医療について
日本において行うことができる活動内容等(必要ない文書は削除してます)
医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動。
該当例としては,医師,歯科医師,看護師など。
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動
一 申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
二 申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
看護師は在留期間の更新に制限はありません。(近年法改正により)
准看護師は、実務経験(就職)にて最大4年。ですので、看護師(正看護師の国家資格)がない者は4年で帰国しないといけません。
大体の流れは以上です。詳しくは日本の入国管理局HPを参考にしてください。
おそらく、あなたの為になるとしたら、日本語能力N1もしくはN2と、看護師(国家資格)は必要かな~、、、
お礼
お返事が遅くなりまして申し訳ございませんでした。 詳しく説明してくださってありがとうございました。 助かりました。 すみませんがもう一つお聞きしたらよろしいでしょうか。 中国と日本は違いますのでよく分からないんですが 看護の専門学校や看護の学科がある大学等と言うのは入学試験があるでしょう こんなに難しいですか。自分で勉強したら大丈夫なのか。