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看護師国家試験の受験資格について(外国人)
この3年ほど前からフィリピン・インドネシアから看護師候補研修生が何度も来日されています。これは政府間のEPA協定よるものだと聞いていますが、これ以外の外国人は日本の看護師国家試験を受けられないのでしょうか?以前の規制では「日本の看護大学または看護専門学校を卒業」した人しかこの国家試験は受けられなかったと記憶していますが、最近聞いた話では「外国人であって、その国で現在看護師資格を持っているか又は看護大学等を卒業した者であり、且つ、日本語能力検定1級合格者」は日本の看護大学および看護専門学校を卒業しなくても看護師国家試験を受験できると聞いたのですがこれは本当でしょうか?どなたか知っておられる方は教えていただけませんか?
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- rww
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フィリピン・インドネシア・タイとは経済連携協定という枠組みの中で「特定活動」という滞在資格で看護士・介護福祉士として日本に滞在することができます。これらの国以外の人ですと、看護士・介護福祉士として滞在できる資格がないので、職に就くことはできません。試験に関しては受けられるのかどうかは分かりませんが、受かったとしても日本でこれらの職に就くことはできないはずです。 私の分野の勉強範囲に載っていたので覚えているだけです。医療関係者ではないので、正しくない可能性があることを御了承ください。
- teaspoon711
- ベストアンサー率55% (48/87)
看護師ではないので参考までに。 韓国籍(いわゆる在日の方)の看護師さんに会ったことがありますよ。 日本の病院で正社員で働いていました。かなりのベテランさん。 外国人で日本の医師免許を持った方も知っています。 ハーフではなく全くの外国人。日本の病院で日本語で診察しています。 年齢は50歳前後。日本の大学の医学部卒です。 ですから国家試験を受けるのに国籍の規制はないはずですよ。 インドネシアとフィリピンのは日本国内の看護師の人材不足を解消するために 厚生労働省が音頭を取って、日本語と看護師資格の勉強を支援するという 制度だったと思います。でも日本語の勉強が壁になって実際に国家試験に 合格した方はほんのわずかで問題になっているようですね。 日本で外国人が看護師としては「医療」という名称の在留資格(ビザ)を 得る必要があります。http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html 最初にあげた韓国籍の看護師さんはたぶん「永住者」という資格です。 この永住者だったり日本人の配偶者だったりすると就労に制限がないです。 生まれた時からや低年齢のときから日本在住で、日本の普通教育を受けて育った という事情がない限り、医療のような高度な語学力が問われる職業に外国人が就くのは 非常に難しいのでしょうね。 お求めの回答かどうか分かりませんが、参考までに。
- koala3512
- ベストアンサー率23% (170/712)
我々が学生の頃は其の様に習いましたね、 今はそうで無くても受験は出来る様ですが 実際問題は日本語での難解な専門用語が理解しがたく 合格する人は数人でしょう。 参考迄に http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/kangoshi/jukenshikaku.html