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映画「未知との遭遇」の交信音の著作権について
- 映画「未知との遭遇」の交信音について、著作権の発生とJASRACへの登録に関して教えてください。
- 5つの音だけで著作権が発生するのか、自由な作曲を妨げるのか、また他のメロディとの区別が難しいのか法律上の問題はどうなるのでしょうか?
- 一方で、多くの人が交信音を「未知との遭遇の交信音」と認識することから、作品として認められる可能性もあるのでしょうか?
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「取得している・いない」とかいう以前の話で、多くの人が「よく知られているそれ」と認識・特定出来る著作物なら、他者がそれを使って利益を得たなら、訴えられるに値すると思います。(実際訴えるかどうかは権利元次第ですが。) 実際のところ、「たった5つの音の並び」でも、ある作品が認識・特定されるというようなことは、音楽においてはそう珍しくないと思いますよ。「未知との遭遇」のその主題のような「(よくある)長短調」に収まらないタイプの音階ならなおさら、考えられるパターンはより多いでしょうから「誰もがたまたま作り得る」という風にはならないかもしれません。 よく勘違いされますが、「著作権」というのは特に取得なんてしなくても「作品を作った」時点で全ての著作者が有するものです。勿論、その権利が及ぶ範囲は場合によって差がありますが、著作者は少なくとも生きている限りは「著作権」を手放すことは出来ません。 勿論そこに例えば「販売する権利は全てうちが持つ」といった契約が他者と成されれば、そこで初めて基本的な「著作権」から外れた新たな権利が出来上がるのです。でもここでも基本的な「著作権」の原理・・・例えば「作者は変えられない」とか「(作者が望むなら)名前をクレジットする」とか「勝手に作品に手を加えない」といった権利は作者に保持されるらしいです。 >5つの音だけで著作権が発生してしまうと、自由な作曲を妨げてしまうのではないかと感じます。 また、普通は5つの音だけでは他のメロディとの明確な区別が難しく、「私の作品だ!」と主張するのは難しいのではないかとも思います。 それも出来上がった作品次第だと思います。その「音の並び」を使っていたとしても、多くの人が「よく知られたあれだ」と思い浮かべないような作品であれば、「侵害ではなく、オリジナル」と判断される可能性は充分あると思います。でも多くの人が「よく知られたあれ」としか思えない作品ならかなり不利でしょう。それは明らかに「有名どころの便乗」「手柄の横取り」になってしまうのですから。そういった判断というのは結局人間の感覚でしょうね。 前の方の「商標権、著作権を取得している」という話がありますが、自分はその辺はよくわかりませんが、これは基本的な「著作権」とはまた別の権利と考えた方がいいと思います。
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- cypress2012
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>この5つの音に著作権は発生するのでしょうか? 著作権は創作された時点で発生し、著作者が原著作権を持ちます。著作権は登録しなくとも効果を持っています。著作権の侵害は、原著作物にどの程度類似するか、最終的には裁判で決めます。かつては、楽曲「記念樹」がCMソングに類似し侵害だとする訴訟もありました。類似を判断する手法もあります。 >さらに、それはJASRACに登録できるのでしょうか? JASRACが登録するかどうかは、そのHPに記述があります。あらゆる音楽著作物が登録されるわけではありません。すくなくとも、それによって得る許諾料を目的にしますから、この5音が対象かは不明です。 著作権が発生(音楽著作物では通常は発生します)しても、自由な作曲を妨げることはありません。独自に創作した結果が似ているか、それでどんな問題が起こるかは別のことです。昔から似ている曲は無数にあります。5音だけが似ていても、その前後との比較など様々です。 ここから別の観点になります。 実は米国や欧州では、音に商標権を認めています。著作権と違い、これは登録する必要があります。 おそらく、ご質問の5音(re-mi-re-do-so)は登録されているかどうかです。登録されていれば勝手に使うことはできません。 日本の商標制度ではこれがまだできません。まだ、と言うのは、近々(今年中にも)法改正がされるでしょう。昨年から今年にかけて法案が作成され意見募集がされました。今までは日本に制度がないために、たとえば、久光製薬はHISAMITSUとその音(メロディー)を米国に登録しています。欧州では楽譜で出願・登録しています。日本でお馴染みのコマーシャルが流れていますね。これは5音より少なく4音です。 詳細は省略しますが、商標の場合は用途を限定する必要があります。音と音楽との線引きや、用途など、著作権と商標権とのからみが複雑になるかもしれません。また、欧米では熱心で、日本は遅れていますから喫緊の課題でしょうね。 ご質問の範囲外ですが、香り、色(ルブタンの赤など)、その他も商標になる予定です。
- E-1077
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音楽の著作権は四小節以上の引用だったかな・・・・。 しかしこの五音については、これそのものの著作権がすでにスピルバーグにあるので・・・・。 シンセとUFOのやり取りのシーンは面白いですが、従妹に言われた一言がきつかったのを覚えてます。 「これは聴音が出来ないと交信できないねえ」つまりは私には無理ってこと? JASRAC規定と世界における著作権の扱いも違いますから・・・・・ で、これをどうこうしたいわけじゃないっていうのはわかったけど、聞いてどうするの?
お礼
ありがとうございます。聞いてどうするという目的もなく、ふと疑問に思って質問しました。
映画で再生されたのは、単純な5音ではなく最後の音が長いことや、プロが映画に合うように表現し創作して演奏していることから、それは著作権がありますが、今回の質問は5音だけの曲で創作性があるかというので、私も微妙だと思います。 商標権については調べたので、参考にして下さい。 音の商標権については、日本ではまだ開始されていません。 また、スピルバーグが個人でアメリカに出願した商標権では、検索した結果クリフハンガー関係のみしか出てきません。それも全て権利満了し終わっています。また音の商標登録はありません。配給元のコロンピアピクチャーでもこの映画の音の商標権出願はありませんでした。 ただし、登録しようと思えば可能な範囲内と思います。 引用についても前の人と同じ意見です。
お礼
商標権についてまで、詳細に調べていただき、ありがとうございます。勉強になります。
- applenote
- ベストアンサー率47% (200/420)
微妙。果たして創作性が認められるのかどうか。 JASRACには音のない「4分33秒」という音楽(?)も登録されています。これを根拠にこの楽曲は著作権が認められていると書かれているブログはよくみかけますが、JASRACは裁判所じゃあるまいし管理楽曲に登録されたからといって絶対に著作権があるとはいえません。JASRACが著作物と認めたとしても法的に認められたわけじゃないので、もしその楽曲が裁判で争われた時に著作物性が否定されるかもしれません。 私は聞いたことがないのでわかりません。5音では難しいと思いますが、長さだけでは否定できないので個性が表現されているか否か。著作物だとしても、複製または翻案にあたる範囲は狭まると思います。 交信音に著作権がある場合も質問者の場合は引用にあたると思います。引用の範囲にあたっては議論がありますが、質問主は自分の主張がちゃんと書かれていますし質問を補いためとして載せても引用の範囲内かと。
お礼
音の数で下限が決まっているわけでなく、創作性が認められるかどうかが重要ということですね。ありがとうございます。
- zipang_style
- ベストアンサー率20% (425/2050)
>この5つの音に著作権は発生するのでしょうか? (5つの音に続いて)1曲丸々、著作権登録がされているので却下されます。 米国映画音楽界の大御所作曲家、ジョンウィリアムが 著作権侵害者に優しく対応するハズは無いので、 恥ずかしいことはしないことです。 サウンドトラック盤のクレジットを見ればシッカリ記載されていることでしょう。 >法律上はどうなるのでしょうか? 登録自体は却下されて終わり。 無理やり使用すれば、著作権侵害で多額の賠償金を支払うことになる。
お礼
サウンドトラックではあの5音のあとに続いて曲があるのですね。それならJASRACなどに登録されているのも納得します。 「法律上・・・」の質問は、5音だけの曲は登録できるのか(されているのか)という意味で、自分で登録したいという話ではないです。
>この5つの音に著作権は発生するのでしょうか? というか、スティーブン・スピルバーグが商標権、著作権を取得しています。 >※交信音に著作権がある場合、その「メロディ」を載せることは問題かと思い、「5つの音」は具体的に書くのを避けました。 著作権を逸するわけじゃないので、音を載せるのは、構わないですよ。
お礼
ありがとうございます。5つの音“だけ”で登録されているのですか?登録審査は難しそうですね。
補足
自分で採譜したものであっても、楽譜を丸ごとアップロードすることは違法になりますよね。あの更新音が「5音だけの曲」だった場合、それって曲丸ごと楽譜を載せるのと同じかな、と思っていました。ただの引用になるんでしょうか。
お礼
ありがとうございます。「ドレミファソ」のような一般的な並びで著作権を主張するのは無理だけども、創造性があれば著作権は認められうるということですね。非常にすっきりしました。