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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雷注意報、野外イベント、落雷死亡、提訴、何これ?)

雷注意報、野外イベント、落雷死亡、提訴、何これ?

このQ&Aのポイント
  • 大阪市で開催された野外イベントで落雷事故が起き、女性が死亡した事件で、女性の親が主催者に損害賠償請求裁判を提訴した報道があった。
  • 女性の親は、落雷事故が予見可能であり、主催者が注意義務を怠ったために娘が死亡したと主張している。
  • しかし、この訴えには違和感があり、被害者の立場を利用した金銭目的の行動であるという指摘もある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15358)
回答No.8

 まぁ、突然の事なので納得出来ないだけなので、雷様に文句を言っても無理な話。で、主催者とかそういった怒りをぶつけやすい所にというのはいつものことです。災害とかでも同様な訴えが出てきますから。  このような状態の時に心の支えをしてくれる人が居ない。そこに何らかの思惑で弁護士が付き、訴える形になっていると思いますよ。訴えませんかとそそのかす連中が必ず居ると言うことです。  だから、訴えている人より、このそそのかしている人こそ問題だと。  まだまだ雷に対する考えが全体的に理解されていません。分かっていれば参加しなくても良かったはず。それに中止となれば損害額も大きい。だから簡単に中止というのは難しい。    病気など次第に死を覚悟出来れば良いです。でも事故や災害等は突然で心の準備が出来ていません。だからこそ、怒りをぶつけて行きたいのです。自殺は相手が分かっている場合はその人に、そうではない場合は自分に怒りや原因をぶつけています。誰しも死の原因を知りたいのです。そして納得したいのです。その為に裁判などで納得したいだけなのです。お金は弁護士の物だから。

その他の回答 (9)

回答No.10

馬鹿げた提訴です、自然界の掟に従いましょうょ。雨に濡れて風邪ひいて肺炎になって死んだ、提訴ですか。雨が降ると言っていたのに傘が用意されていなかったから死んだ。避雷針も万能ではありません。給食費払わない保護者に似ています、この家族みんなそうなんでしょうね、無知? 降参。

回答No.9

 数年前でしたか、幼稚園児が、川で遊んでいて、溺れた事件がありました。  当時雷注意報がでていて、遺族が「河川の増水を予見して川遊びを中止しなかった幼稚園側の過失である」と提訴、勝訴しています。  また、部活でサッカー中に落雷で亡くなった高校生についても、学校に責任がある、と最高裁判決が出ています。  その流れを知って、こういう落雷事故は責任を問えるのではないか、と訴えを起こしたのでしょう。  なにせ先のサッカー事故で落雷事故を人の責任としたのは司法の常識を覆す驚きの判決だったのです。  最近の司法は暴走気味です。  一票の格差問題もありましたが、裁判官らは世論に迎合して調子に乗っています。  法の番人が法の解釈を勝手に変えていいんでしょうか。  そういう馬鹿なことをするから、こういう裁判はこの先もっとふえて、イベント企画側は大きな負担を背負わされることになるでしょう。  雷が予見できるなら、それで発電でもしやがれ、と思います。

  • topy7014
  • ベストアンサー率14% (211/1499)
回答No.7

あの日のことははっきりと覚えています。 被害者は大阪ではなくて、九州の方の人です。大阪の人だったら地下鉄の長居駅に避難しています。被害者の方は、長居駅を知らずに、木の下で雨宿りをしていたのです。(それだけで被害者にかなりの落ち度はありますが・・) それとその日の天気ですが、昼1時ごろまでは晴れていました。しかも夕方の6時にはその雨は上がったのです。時間当たり数十ミリのすごい雨だったことは確かです。このような予測できない雨で、主催者を責めることは出来ません。 いずれにしろ事実をはっきりさせてから、裁判所は白黒つけてほしいです。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.6

この質問文やその元になった報道だけでは何とも言えず 単に注意報が出ていて突如落雷が発生したのか? それとも、散々ゴロンゴロンとやっていたのにイベントを強行したのか? その辺が分からなければ、どっちがどうとは言えないっしょ

回答No.5

大坂の人でしょ? 典型的な在日だわ

hikokurow
質問者

補足

北九州市の人らしいです。

回答No.4

提訴した被害者の親が当日その被害者を自宅に拘束してれば良かったんですよ。 「落雷注意報が発令されていました、ですから落雷による死亡事故も当然に予見可能であった、にもかかわらず親はその注意義務を怠って、娘を放置し、故に娘は死亡し、その親に殺されたも同然」 に変換可能だと思います。 つまり両親が被害者を最大限保護していない状態で事故が起きればそれは殺人てことになる。 怖いですねーこんな理論(?)を振りかざす守銭奴はw

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.3

「損害賠償金○○円」としないと訴えられないのです。あるいは訴えるとなると「損害賠償金○○円」としなければならないのです。若い一人の命ですから「損害賠償金8,200万円」はおかしくありません。お金目的ではないなら「損害賠償金1円」でもいいのかとなりますが、これでは逆に娘の命が1円なのかともなります。ですので、主催者には気象も考慮して安全に開催する義務があるということを明確にするためには必要な訴えです。 海水浴場などでは波が高いときは遊泳禁止にします。これは海水浴場を管理してることろが自然現象を見て判断しています。これと同じことです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

危険が予見できた場合は、主催者は参加者を避難させる義務があるのでは?

hikokurow
質問者

補足

警報ではないのですが、注意報で開催中止すべき、ということでしょうか。 それって、普通の感覚の人にとっては、そうだそうだ、とは感じないような気がしますので…。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

弁護士は依頼があれば依頼人のために全力を尽くしますので 当然と言えば当然の行為だと思います。

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