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イベント中止の際のチケット払い戻しについて

昨日、ある野外イベントに行く予定だったのですが、台風による悪天候のため開催が中止されました。 そのイベントは19日・20日と、2日間開催される予定でしたので、19日に行けなかった人はそのチケットで20日に入場出来るとのことですが、行けない人には払い戻しがないそうです。 チケットにその旨は明記されていますが、購入前にはそのようなことがわからないため、チケットを購入しないとそんな事実は購入者側にはわかりません。 都合でその日にしか行けない人は大勢いることなど、容易にわかるはずですが、結局のところ悪天候で被害を被ったのは購入者側で、主催者側には何ら、マイナスになることがないのが納得がいきません。 こんな場合、法的にはどうなのでしょうか? チケットに明記されているので払い戻しをしないというのが当たり前なのでしょうか? 毎年開催されているイベントだけに大変腹立たしく、次回からは開催ギリギリにチケットを購入するなどの対策を取らないとこちら側が損をしてしまいます。 ちなみにチケットは、前売り4,000円、会員3,500円、当日4,800円で、私にとっては泣き寝入りするには悔しい金額です。 また、両日のチケットを持っている人も、1日しか行けないのに2日分のチケット代金を支払っており、不満のある人がたくさんいます。

みんなの回答

  • hirottch
  • ベストアンサー率42% (549/1299)
回答No.3

●「野外で、開催される、イベント、など」の、場合、「公民館や、文化会館、ならびに、体育館・・・など、屋内での、開催イベント」と、比較して、 どうしても、「天候、その他の影響」で、決められたとおりの、開催が、できない・・・、と、いった、 「リスクを、主催者側も、抱えて、おります。」 (主催者側が、全く、損を、していないわけでは、ありません。たとえ、イベントが、中止で、あっても、もろもろの、費用は、同じに、かかりますし、キャンセルの、ための、余分な、費用も、別途に、かかるはずです。) そのため、ご質問者さんが、おっしゃるような、ケースは、「往々にして、起こり得、ます。」 とりわけ、冬場の、新潟など、豪雪のところでは、 「雪のため、イベントが、中止」という、ケースも、めずらしく、ありません。 >こんな場合、法的にはどうなのでしょうか? >チケットに明記されているので払い戻しをしないというのが当たり前なのでしょうか? 私たち、イベントなどに、参加する側の、ほうでは、 「面白くない!!」のですが、 法的には、「その、イベントの、チケットを、購入した、時点で、(チケットご購入者が)契約事項を、了解した、ものと、みなす。」のが、通例です。 イベント参加者が、「チケットを、購入し、イベントに、参加する」のも、 電車や、バスに、乗るため、「きっぷを、購入して、電車や、バスに、乗る」のも、 法律上は、りっぱな、「契約行為」なのです。 今回の、件は、「天候に、よる、不可抗力」とは、いえ、致し方ないです。 >毎年開催されているイベントだけに大変腹立たし く、次回からは開催ギリギリにチケットを購入する などの対策を取らないとこちら側が損をしてしまいます。 「チケット、売り切れ、で、参加できない」、という、 リスクが、あります。その点も、どうぞ、お考えを。

noname#20102
noname#20102
回答No.2

>購入前にはそのようなことがわからないため チケットを買う前でも、広告やプレイガイドなどで 「天候により中止になることや出演者の変更があることがあります」と告知されていませんか? 私が今まで行った事のあるイベントはすべて、そのような告知はありましたよ。 この一文が入っている以上、了承して購入したことになります。

回答No.1

先日テレビで同じような内容のことを放映してましたが、 主催者側が予測不可能な原因で公演が中止になった場合の賠償責任はないそうです。 (天候や出演者の急病など。)

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