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強制執行 口座差押え 異議申し立てあった場合
口座差押えで異議申し立てあった場合は、どのような順序で今後、進行しますか?
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- tk-kubota
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>申し立て費用もかかりますよね? 500円です。 他に保証金が必要です。 額は、債権額や停止の理由と疎明で変わります。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>停止決定は何かしらの停止できる理由がある場合のみですよね? そうです。 「借金した覚えがない。」 「全額返した。」 などの理由が必要です。
お礼
申し立て費用もかかりますよね?
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>強制執行されてしまってから、執行停止申し立ては可能でしょうか?口座差押え解除のような意味で。 また執行停止の申し立ては、債権者に連絡は行きますか? 「強制執行されてしまって」と言いますが、全ての手続きが終わるまでならできます。 その手続きの最終は、債権者が第三債務者から取立が終了した時点です。 執行停止は、その時点までならはできます。 即ち、口座差押えと言う手続きでは、まだ、終了していないので、執行停止はできます。 停止決定があれば債権者に裁判所から通知はあります。
お礼
なるほど すべて終わるまでであればできるわけですね。停止決定は何かしらの停止できる理由がある場合のみですよね?
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>債務の覚えがないなどです。支払い督促が送られて2週間以内に異議申し立てをしなかった場合、その後は異議申し立ては難しいでしょうか? miyakosi1977さんは、債権者の立場なのか、債務者の立場なのかわかりませんが、口座の差押(債権差押)をするためには、債務名義なければできないです。 それができないのですから債権差押命令に対して異議もできないです。 しかし、上記を分析すれば、どうやら債務名義は仮執行宣言付支払督促のようです。 そして、miyakosi1977さんは債務者のようです。それだとしてお答えします。 債務者に支払催促が送達されてから2週間以内に債権者は仮執行宣言の申立はできますが、その仮執行宣言があれば、債権者がそれに基づいて債権差押命令できますが、その時点で債務者が「借金した覚えがない」と異議の申立をしても執行は継続するので、役にたたない異議となります。 その場合は、本案判決を前提とし「執行停止の申立」をする必要があります。 そうすれば、借金があるかどうか、最終の判断があります。 つまり、債務者に支払催促が通達されてから2週間以内に、支払催促に対する異議の申立は、債権者の手続きの進行によって変わってきます。 今回の場合は、支払催促に対する異議はできませんが、本案判決を求め、同時に執行停止の申立をすればいいです。
お礼
強制執行されてしまってから、執行停止申し立ては可能でしょうか?口座差押え解除のような意味で。 また執行停止の申し立ては、債権者に連絡は行きますか?
- manno1966
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> 口座差押えで異議申し立て 普通の差し押さえでは、異議を唱えることは、法的な手続きが無いですね。 なので、異議の申し立てはできません。 普通ではない口座差し押さえ、「仮差し」の口座差し押さえなら、異議申し立てが出来ます。 異議を申し立てた後、裁判所の判断を仰ぎます。 「仮差し」の場合、異議を申し立てなくとも、その後に普通に裁判で正当性を争うことになります。
お礼
強制執行前の段階、私の場合は仮執行宣言付支払い督促時点で異議申し立てをしないと、その後は難しいわけですね。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
異議といっても様々です。 誰が、何に対して、どんな異議ですか ? これがわからないと今後の進行は予測できないです。 教えて下さい。
お礼
債務の覚えがないなどです。支払い督促が送られて2週間以内に異議申し立てをしなかった場合、その後は異議申し立ては難しいでしょうか?
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
異議申し立ては、その前の裁判の段階での話しなので、口座を強制執行で差し押さえの段階では出来かねます。
お礼
やはりそうでしたか
お礼
なるほど